大阪市社会的養育推進計画(令和7年度~令和11年度)
2025年4月9日
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大阪市社会的養育推進計画(令和7年度~令和11年度)

大阪市社会的養育推進計画(令和7年度~令和11年度)について
平成28年の児童福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第63号)において、こどもが権利の主体であると位置づけられるとともに、こどもの家庭養育優先原則が明記されたことを受け、平成29年8月に国の「新たな社会的養育の在り方に関する検討会」において示された「新しい社会的養育ビジョン」で掲げられた理念をもとに、平成30年7月に国から示された「都道府県社会的養育推進計画の策定要領」に基づき「大阪市社会的養育推進計画(令和2年度~令和11年度)」(以下「前計画」という。)を策定しました。
しかしながら、児童虐待の相談対応件数の増加など、子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に顕在化してきている状況等をふまえ、子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化等を行うことを趣旨として、令和4年に児童福祉法等が改正(以下「令和4年改正児童福祉法」という。)されました。
本計画は、令和4年改正児童福祉法の内容を反映し、前計画との継続性を踏まえつつ、適切にPDCAサイクルを運用する観点から、取組の進捗状況を測る統一的な評価のための指標を設定するなどが記された「都道府県社会的養育推進計画の策定要領」が令和6年3月に国から示されたため、それに基づき前計画を見直し、新たに策定したものです。
本計画によって、社会的養育を必要とするこどもについて「家庭養育優先原則」を徹底し、こどもの最善の利益を実現していくため、本市における社会的養育の施策のあり方について、今後の方向性を示すとともに、本市における「大阪市こども計画」とめざすべき方向を共有しながら、社会的養育施策を推進してまいります。
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