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大阪市保育士等キャリアアップ研修実施要綱

2020年4月8日

ページ番号:499784

(総則)

第1条 この要綱は、保育士等キャリアアップ研修ガイドライン(平成29年4月1日厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知。以下「ガイドライン」という。)に基づき本市が実施する保育士等キャリアアップ研修事業(以下「研修」という。)について、ガイドラインに定めるもののほか、必要な事項を定め、多様化する保育ニーズに対応した専門的な知識、技術を有する保育現場におけるリーダー的職員の育成を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体(以下「実施主体」という。)は、本市及び本市が研修事業を委託する事業者(以下「事業者」という。)とする。

(受講対象者)

第3条 受講対象者は、本市に所在する保育所、認定こども園及び家庭的保育事業所等に勤務する者であって、保育現場においてそれぞれの専門分野に関してリーダー的な役割を担う者(当該役割を担うことが見込まれる者を含む。)、又は主任保育士の下でミドルリーダーの役割を担う者(当該役割を担うことが見込まれる者を含む。)とする。

(研修の内容)

第4条 研修内容は、別添1「分野別リーダー研修の内容」のとおりとし、「ねらい」欄及び「内容」欄に掲げる内容を満たすものとする。

2 研修の修了に必要な受講時間は、1分野につき15時間以上とする。

3 市長は、ガイドラインに定める指定申請を大阪府に行い、対象となる研修について指定を受けるものとする。

(修了認定)

第5条 実施主体は、受講者が15時間以上の研修(別表の「ねらい」欄及び「内容」欄に掲げる内容を満たしたものに限る。)を受講し、研修の受講後にレポートを提出していることを確認したうえで研修修了の認定を行う。

2 市長は、研修修了の認定を受けた者に対し、「保育士等キャリアアップ研修修了証」(第1号様式)を交付する。

(認定の取消)

第6条 市長は、研修の受講の申請に虚偽又は不正があったと認めるときは、当該研修修了者の認定を取り消し、文書により通知するものとする。

(研修修了者名簿の管理)

第7条 実施主体は、修了証を交付する者の修了証番号、修了年月日、氏名、生年月日等のガイドラインに定める事項を記載した研修修了者名簿(第2号様式)を作成する。

2 事業者は、前項の研修修了者名簿を研修の終了後、速やかに本市に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の研修修了者名簿を、ガイドラインの定めにより大阪府に提出する。

4 実施主体は、作成した研修修了者名簿及びその他の研修を実施する上で知り得た個人情報を適正に管理しなければならない。

(情報の取扱い)

第8条 研修修了者の情報は、ガイドラインに定める範囲において、大阪府へ情報を提供する。

2 本市は、子ども・子育て支援法に定める施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給並びに特定保育所に係る委託費の支払に必要な範囲において、他の都道府県及び市町村に対して、研修修了者の情報を提供できる。

3 前2項の情報の取扱いについて、本市(実施機関)は受講対象者から同意を得るものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、別に定める。

 

附則

この要綱は、平成30年12月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

保育士等キャリアアップ研修ガイドライン

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別添1 分野別リーダー研修の内容

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(様式第1号)保育士等キャリアアップ研修修了証

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(様式第2号)保育士等キャリアアップ研修修了者名簿

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局保育・幼児教育センター
住所:〒535-0031 大阪市旭区高殿6丁目14番6号
電話:06-6952-0173(代表)  電話:06-6952-0177(研修・保育実習担当)
電話:06-6953-9105(認可外保育施設教育費給付審査担当/保育士等キャリアアップ研修担当)
ファックス:06-6952-0178