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大阪市保育・幼児教育センター認可外保育施設教育費給付会計年度任用職員要綱

2020年4月8日

ページ番号:499853

第1条 目的

この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」(以下「採用要綱」という。)に基づき任用される大阪市保育・幼児教育センター認可外保育施設教育費給付会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

 

第2条 任用

(1)会計年度任用職員の選考は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育士資格または教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する幼稚園教諭免許を有する者

(2)子ども・子育て支援法(平成24年法律第65条)第7条第4項で定義される教育・保育施設での勤務経験を10年以上有すること。

(3)園長・施設長または主幹教諭・主任保育士等の指導的な役割の経験を有する者

上記の内から、以下の内容を総合的に勘案して行う。

ア 筆記試験

イ 面接

ウ その他選考に必要とする書類

 

第3条 任用期間等

会計年度任用職員の任用期間等は、採用要綱第3条を前提とするものの、再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況を総合的に勘案して判断するものとする。

 

第4条 勤務時間等

会計年度任用職員は、大阪市保育・幼児教育センターにおいて、認可外保育施設教育費給付にかかる給付対象施設の選定のための調査、選定後における教育の質の維持のための巡回及び更新評価等に関する業務及びこれに付随する事務を行う。

勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。

(1) 勤務日数   

       1日7時間30分の勤務で週4日の勤務日とする。     

(2) 勤務時間   

       午前9時~午後5時15分の7時間30分を基本とする。

(3) 休憩時間   

        45分間    

(4) 休日

ア 土曜日及び日曜日

イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日

ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)

(5) 休暇等

ア 年次休暇の付与は、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年大阪市規則第25号、以下「休暇規則」という。)に基づき、1年間に付与された日数に所定勤務時間を乗じた時間を付与する。

イ 休暇規則第10条第6項による1時間単位で取得する年次休暇を付与する場合は、毎時0分、15分、30分及び45分を起点とし、1日あたり2回を限度とする。

ウ 本市に勤務していた者がその勤務が終了する日の翌日をもって会計年度職員として任用される場合には、その勤務が終了する日が属する年度において付与された年次休暇を別に付与することができる。この場合において付与された年次休暇は、会計年度職員として任用された際に付与された年次休暇に優先して使用されるものとする。

(6)時間外勤務等

ア 業務上臨時の必要がある場合には、会計年度職員に対し、所定勤務時間に定める勤務時間以外の時間又は(4)休日に定める休日に勤務することを命ずることができる。

イ 会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を、あらかじめ、当該休日を起算日とする4週間前の日から当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定するものとする。

 

第5条 報酬等

本要綱にて任用される会計年度任用職員の報酬等は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱別表3における「行政職(事務職員、技術職員)」の職に基づき支給する。

 

第6条 職務従事者証

会計年度任用職員に対しては、会計年度任用職員であることを示す大阪市保育・幼児教育センター認可外保育施設教育費給付会計年度任用職員証(以下「職員証」という。)を交付する。

2 職員証の有効期間は、会計年度任用職員の任用期間とする。

3 会計年度任用職員は、やむを得ない事情がある場合を除き、勤務中は常に職員証を携帯し、業務の遂行に当たり会計年度任用職員であることを示す必要があるときは、これを提示しなければならない。 

4 会計年度任用職員は、職員証を改ざんし、又は他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。

5 会計年度任用職員が離職するときは、職員証を返納しなければならない。

6 職員証の様式は、別記様式のとおりとする。

 

附則

1 この要綱は令和2年4月1日から施行する。

2 この要綱は令和4年11月22日から施行する。

第6条 職員証の様式

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