大阪市保育・幼児教育センター発達障がい児等相談業務会計年度任用職員要綱
2020年4月8日
ページ番号:499858
第1条 目的
この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」(以下「採用要綱」という。)に基づき任用される大阪市保育・幼児教育センター発達障がい児等相談業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 任用
会計年度任用職員の選考は、公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定する臨床心理士資格を有する者または公認心理師法(平成27年法律第68号)に規定する公認心理師の資格を有する者の内から、以下の内容を総合的に勘案して行う。
(1)筆記試験
(2)面接
(3)その他選考に必要とする書類
第3条 任用期間等
会計年度任用職員の任用期間等は、採用要綱第3条を前提とするものの、再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況を総合的に勘案して判断するものとする。
第4条 勤務時間等
会計年度任用職員は、大阪市保育・幼児教育センターにおいて、市内の民間保育園等からの発達障がい児に関する電話相談及び訪問相談業務、当センター主催の障がい児保育に関する研修及び研究の指導、助言及び企画、立案等業務及びこれに付随する事務を行う。
勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。
(1) 勤務日数
1日7時間30分の勤務で週4日の勤務日とする。
(2) 勤務時間
午前9時~午後5時15分の7時間30分を基本とする。
(3) 休憩時間
45分間
(4) 休日
ア 土曜日及び日曜日
イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
(5) 休暇等
ア 年次休暇の付与は、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年大阪市規則第25号、以下「休暇規則」という。)に基づき、1年間に付与された日数に所定勤務時間を乗じた時間を付与する。
イ 休暇規則第10条第6項による1時間単位で取得する年次休暇を付与する場合は、毎時0分、15分、30分及び45分を起点とし、1日あたり2回を限度とする。
ウ 本市に勤務していた者がその勤務が終了する日の翌日をもって会計年度職員として任用される場合には、その勤務が終了する日が属する年度において付与された年次休暇を別に付与することができる。この場合において付与された年次休暇は、会計年度職員として任用された際に付与された年次休暇に優先して使用されるものとする。
(6)時間外勤務等
ア 業務上臨時の必要がある場合には、会計年度職員に対し、所定勤務時間に定める勤務時間以外の時間又は(4)休日に定める休日に勤務することを命ずることができる。
イ 会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を、あらかじめ、当該休日を起算日とする4週間前の日から当該休日を起算日とする8週間後 の日までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定するものとする。
第5条 報酬等
本要綱にて任用される会計年度任用職員の報酬等は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱別表3における「民間保育所からの発達障害児に関する相談及び発達障害に関する研修企画等の業務」の職に基づき支給する。
第6条 職務従事者証
会計年度任用職員に対しては、会計年度任用職員であることを示す大阪市保育・幼児教育センター発達障がい児等相談業務計年度任用職員証(以下「職員証」という。)を交付する。
2 職員証の有効期間は、会計年度任用職員の任用期間とする。
3 会計年度任用職員は、やむを得ない事情がある場合を除き、勤務中は常に職員証を携帯し、業務の遂行に当たり会計年度任用職員であることを示す必要があるときは、これを提示しなければならない。
4 会計年度任用職員は、職員証を改ざんし、又は他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。
5 会計年度任用職員が離職するときは、職員証を返納しなければならない。
6 職員証の様式は、別記様式のとおりとする。
附則
1 この要綱は令和2年4月1日から施行する。
第6条 職員証の様式
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大阪市 こども青少年局保育・幼児教育センター
住所:〒535-0031 大阪市旭区高殿6丁目14番6号
電話:06-6952-0173(代表) 電話:06-6952-0177(研修・保育実習担当)
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