大阪市待機児童解消特別チーム設置要綱
2025年3月6日
ページ番号:504422
制定 平成28年7月22日
最近改正日 令和5年7月26日
(設置)
第1条 本市における待機児童を含む入所保留児童の早期解消が求められる中で、これまでのこども青少年局の取り組みに加え、各区において、個々の地域事情をふまえた対応策を主体的に検討し、実行に移すことで、本市待機児童対策の一層の強化・推進を図るため、大阪市待機児童解消特別チーム(以下「特別チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 特別チームの所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 待機児童を含む保育所等入所保留児童の解消に向けた取り組みに関すること。
(2) 特に待機児童が多い区の地域事情に応じた特別対策に関すること。
(組織)
第3条 特別チームは、チームリーダー、サブリーダー及び委員をもって組織する。
2 チームリーダーは、市長をもって充てる。
3 サブリーダーは、チームリーダーを補佐し、別表のうちサブリーダーの欄の右欄に記載の副市長をもって充てる。
4 委員は、別表のうち委員の欄の右欄に記載の職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 特別チームの会議は、チームリーダーが随時委員を招集して行う。
2 チームリーダーが必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。
(事務局)
第5条 特別チームの事務局は、こども青少年局に置く。
(施行の細目)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、チームリーダーが定める。
附則
この要綱は、平成28年7月22日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月20日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年5月15日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年5月28日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年7月26日から施行する。
チームリーダー | 市長 |
サブリーダー | 副市長(大阪市副市長の事務分担等に関する規則(平成24年規則第7号)第2条の規定により、こども青少年局所管事務を担任事務として規定される者) |
委 員 | 区長会議設置規程(平成25年達37号)第4条により設置されるこども・教育部会に属し、同部会長からこども青少年局幼保施策部を担当する区長として指名された者(下記の区長が該当する場合を除く。) 北区長 福島区長 中央区長 西区長 淀川区長 東淀川区長 こども青少年局長 こども青少年局幼保施策部長 |
大阪市待機児童解消特別チーム設置要綱全文
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大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課環境整備グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8126 ファックス: 06-6202-9050