大阪市私立幼稚園等特別支援教育費交付金交付要綱
2024年8月19日
ページ番号:508518
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、私立幼稚園及び認定こども園に就園する障がい児等特別に支援の必要な幼児(ただし、認定こども園については、子ども・子育て支援法第20条第3項による子どものための教育・保育給付にかかる支給認定において、同法第19条第1項第1号の区分による認定を受けている幼児(以下「要支援児」という。))の特別支援教育の充実を図ることを目的として交付する、大阪市私立幼稚園等特別支援教育費交付金(以下「交付金」という。)の交付について必要な事項を定める。
(交付の対象及びその額)
第2条 交付の対象となる者は、大阪市内において、私立幼稚園等(学校教育法第1条に規定する幼稚園及び学校教育法附則第6条の規定による私立幼稚園又は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下、「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園及び同法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(ただし、「子ども・子育て支援法」第19条第1項第1号に規定する子どもにかかる認可定員を有する園に限る。以下、「認定こども園」という。))の設置者のうち、大阪市要支援児受入促進指定園の設置者とする。
2 交付金の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)については、私立幼稚園等における要支援児の保育に直接必要な経費とする。
(1)人件費
(2)教材費
(3)教育研究費
(4)設備費
(5)その他要支援児の保育に直接必要な経費
3 交付金の額は、交付金の交付を受けようとする年度の毎月1日現在、当該園に就園する要支援児について、医学上又は心理学上の診断書等に基づき市長が判定する幼児数に、市長が毎年度別に定める額(月額)を乗じて得た額として予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第3条 交付金の交付を受けようとする者は、大阪市私立幼稚園等特別支援教育費交付金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、毎年度別途通知により、指定する日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
事業計画書
(交付決定)
第4条 市長は、交付金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、交付金事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、交付金の交付の決定をしたときは、大阪市私立幼稚園等特別支援教育費交付金交付決定通知書(様式第2号)により交付金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、交付金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市私立幼稚園等特別支援教育費交付金不交付決定通知書(様式第3号)により交付金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
3 前2項にかかる規則第5条第4項に規定する通常要すべき標準的な期間は、交付申請の提出期限又は規則第5条に規定する交付申請に必要なすべての書類の到達後(申請内容を補正するための期間は除く)のどちらか遅い日の翌日から起算して30日とする。
(申請の取下げ)
第5条 交付金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取下げようとするときは、大阪市私立幼稚園等特別支援教育費交付金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(交付の時期等)
第6条 市長は、第11条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査を経た後に、交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付金事業者」という。)からの請求により、確定払で交付するものとする。
2 市長は、前項の規定による交付の請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る交付金を交付するものとする。
(交付金事業の変更等)
第7条 交付金事業者は、交付の対象となる事業(「以下「交付金事業」という。)の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市私立幼稚園等特別支援教育費交付金変更承認申請書(様式第5号)を、交付金事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市私立幼稚園等特別支援教育費交付金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、交付金事業の目的に変更のない場合に限る。
(1)交付金目的の達成に影響を及ぼさない変更
(2)交付金の額に影響を及ぼさない変更
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、交付金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、交付金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市私立幼稚園等特別支援教育費交付金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第7号)により交付金事業者に通知するものとする。
3 市長は、交付金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、交付金を交付することができる。
(1)交付金事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2)交付金事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
4 第3条から前条までの規定は、前項の規定による交付金の交付について準用する。
(交付金事業の適正な執行)
第9条 交付金事業者は、交付金の他の用途への使用をしてはならない。
(立入検査)
第10条 市長は、交付金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、交付金事業者に対して報告を求め、又は交付金事業者の承諾を得た上で職員に当該交付金事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(実績報告)
第11条 交付金事業者は、半期ごとの交付金事業が完了したとき(交付金事業等が継続して行われている場合には各年度の末日)又は交付金事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市私立幼稚園等特別支援教育費交付金実績報告書(様式第8号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
事業報告書
(交付金の額の確定等)
第12条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書(通年分)の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る交付金事業の成果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、大阪市私立幼稚園等特別支援教育費交付金額確定通知書(様式第9号)により交付金事業者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第13条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は大阪市私立幼稚園等特別支援教育費交付金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(関係書類の整備)
第14条 交付金事業者は、交付金事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第12条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱の第2条第3項「市長が毎年度別に定める額(月額)」及び「医学上又は心理学上の診断書等に基づき市長が判定する幼児」、第3条第2項「大阪市私立幼稚園等特別支援教育費交付金申請書(様式第1号)に添付する事業計画書」、第7条第1項「大阪市私立幼稚園等特別支援教育費交付金変更承認申請書(様式第5号)」及び第11条第2項「大阪市私立幼稚園等特別支援教育費交付金実績報告書(様式第8号)」に添付する書類については、別紙のとおりとする。
附 則
この要綱は平成26年8月19日から施行し、平成26年度の事業から適用する。
附 則
この要綱は平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成28年8月1日から施行し、平成28年4月1日より適用する。
附 則
この要綱は平成29年10月30日から施行し、平成29年4月1日より適用する。
附 則
この要綱は平成30年12月3日から施行し、平成30年4月1日より適用する。
附 則
この要綱は令和元年6月19日から施行し、平成31年4月1日より適用する。
附 則
この要綱は令和3年6月2日から施行し、令和3年4月1日より適用する。
要綱様式
- 要綱(PDF形式, 159.75KB)
- 様式1~10号(PDF形式, 197.34KB)
- 様式第1号添付書類(PDF形式, 388.56KB)
- 様式第5号添付書類(PDF形式, 67.80KB)
- 様式第8号添付書類(PDF形式, 180.96KB)
- 別紙(PDF形式, 199.49KB)
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