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大阪市産前・産後母子支援事業実施要綱

2023年7月11日

ページ番号:519043

1 目的

 出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦や、妊婦健診を受診していない妊婦等の相談に応じ、関係機関と連携して必要な支援等を行うことにより、これらの妊婦等への支援の強化を図る。

 

2 実施主体

 本事業の実施主体は、本市とする。ただし、事業の運営については、前条の目的を達成するために適切な事業運営が確保できると認められる者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

 

3 利用対象者

 本事業の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「特定妊婦等」という。)とする。

(1) 出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦

(2) 妊婦健診を受診していない又は受診回数が少ない妊婦

(3) 出産時において20歳未満の妊婦

(4) その他、何らかの支援を行うことが必要と認められる妊婦

(5) (1)~(4)の妊婦の監護する児童

 

4 実施場所

 乳児院、母子生活支援施設、産科医療機関、その他本事業を適切に実施することができると認めた施設

 

5 事業内容

 本事業は、第3条に規定する対象者に対し、次の各号に掲げる支援を実施するものとする。

(1) 特定妊婦等への支援等

ア 電話やSNS等を活用した相談窓口の開設及び相談受理

 特定妊婦等のための相談窓口を開設すること。この際、電話やSNS等を活用し、特定妊婦等が相談しやすい環境を確保すること。また、本事業について広く周知すること。

イ 関係機関と連携した支援の実施

 特定妊婦等がより良い生活が送れるよう支援することを念頭に、当該特定妊婦等の意向を十分に踏まえたうえで、具体的な支援計画を作成し、関係機関と連携して必要な支援を提供し、又は支援を受けられるよう調整すること。

ウ 妊娠判定のための初回受診同行及び受診費用負担

 産科医療機関による妊娠判定を受けていない特定妊婦等について、初回の産科医療機関受診に同行し、妊娠判定検査費を支払うこと。

エ 一時保護

 必要に応じ、特定妊婦等に対し緊急的な住まいを提供し、自立に向けた家事等の日常生活上の援助や住まいの確保に向けた支援等を行うこと。

オ その他

 関係機関との間で特定妊婦等の情報共有を行う場合には、当該特定妊婦等の同意を得ること。

 なお、本市は本事業で対象となった特定妊婦等と出産後のこどもについて、必要に応じ要保護児童対策地域協議会に登録するなどして、地域における支援体制を構築する。

(2) 人員配置

 次の職員を配置すること。

ア 支援コーディネーター(常勤)1名

 相談受付・対応、支援計画作成、関係機関との連絡調整等を行う者

イ 連絡調整員(非常勤)1名

 事務補助等を行う者

ウ 看護師(常勤)1名

 特定妊婦等の健康管理・指導、医療機関との連絡調整等を行う者

エ 看護師(非常勤)1名

 産科医療機関への初回受診同行を行う者

 

6 委託料

 大阪市が2の規定に基づき事業の委託を行った場合は、事業者に対し、事業にかかる経費を委託料として支払う。

 なお、5(1)ウおよびエにかかる委託料については実績払いとし、5(1)ウについては検査費として受診1件あたり9,180円、5(1)エについては一般生活費として特定妊婦等1人あたり日額1,706円とする。

 

7 実績報告等

(1) 実施計画

 事業者は事業開始前に、事業計画を作成し、提出すること。

(2) 実施状況報告

 事業者は、四半期ごとに「大阪市産前・産後母子支援事業実施報告(様式1)」を提出すること。

(3) 実績報告

 事業者は、事業年度終了後20日以内に、「大阪市産前・産後母子支援事業実績報告書(様式2)」を提出すること。

 

8 個人情報の保護

 事業者は、本事業の実施にあたって知り得た個人情報等を漏らしてはならないものとする。また、事業終了後及びその活動を退いた後も同様とする。

 

9 その他

 この要綱の施行に関し必要な事項は、こども青少年局長が別に定める。

 

附則

 1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

附則

 1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

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