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大阪市多胎児家庭外出支援事業実施要綱

2023年12月12日

ページ番号:519517

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市に居住する多胎児を養育する家庭(以下「多胎児家庭」という。)に対し、タクシーの料金の一部を助成することにより、多胎児家庭の経済的負担の軽減及び外出の困難さを解消し、もって子育て支援の充実を図ることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において「多胎児を養育する家庭」とは双子以上のこどもを養育する家庭をいう。

 

(助成対象)

第3条 多胎児家庭の保護者が、多胎児とともに外出した際に利用するタクシー料金。

 

(給付券)

第4条 給付券は、1枚500円を上限とする。

 

(対象者)

第5条 本事業の助成の対象者は、大阪市の住民基本台帳に記載されている多胎児家庭の保護者であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1)第6条に規定する申請を行う日の属する年度(以下「申請年度」という。)の4月1日の時点において、満2歳以下の多胎児を養育しているもの

(2)申請年度の4月2日以降に出生した多胎児を養育しているもの

 

(申請)

第6条 この要綱により給付券の交付を受けようとする者は、第5条に定める対象者であることを証する住民票の写し(交付日から3か月以内のもの)を添えて、多胎児家庭タクシー料金給付交付申請書(第1号様式、以下「申請書」という)を満3歳に到達する前々月までに市長に提出しなければならない。

2 申請の翌年度以降、満3歳に到達するまでの各年度については、第5条に定める対象者であることに変更がないものとみなし、申請は不要とする。

 

(交付)

第7条 市長は、前条の申請書を受理し、内容を審査した上で第5条及び6条に規定する要件に該当すると認定したときは、申請者に対し、第4条に規定する該当給付券を速やかに交付するものとする。

2 申請の対象期間が12月のときは、基本分としての4枚に12月に3枚を乗じたものを加算し交付枚数とする。

3 年度途中に新規申請が行われた場合は、基本分としての4枚に申請日の属する月から年度末までの月に3枚を乗じたものを加算した枚数を年間の交付枚数とする。なお、満3歳に到達する年度については、基本分の4枚に年度当初から満3歳に到達する前月までの月に3枚を乗じたものを加算した枚数を年間の交付枚数とする。

 

(申請の取り下げ)

第8条 前条の規定により給付券の交付を受けた者(以下「給付券被交付者」という。)が、交付内容に不服のあるときは、給付券を受け取った日から起算して10日以内に多胎児家庭タクシー料金給付券申請取下書(第3号様式)により、申請を取り下げることができるものとする。

2 前項の規定により申請を取り下げるときは、給付券はすべて未使用の状態でなければならない。

3 第1項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請にかかる給付券の交付はなかったものとみなす。

 

(給付券の変更等)

第9条 給付券被交付者は、氏名等の変更が生じたときは、多胎児家庭タクシー料金給付券変更申請書(第5号様式)を提出し、券面の訂正を受けるものとする。

 

(給付券の利用期間及び給付額)

第10条 給付券の利用期間は、当該給付券に記載された有効期限内とする。

2 第4条に規定する給付券1枚当たりの給付額は、1乗車に係る初乗り運賃とし、500円を上限とする。

 

(利用できるタクシー)

第11条 給付券を利用できるタクシーは、一般乗用旅客自動車運送事業を目的として、国土交通省近畿運輸局の許認可を受けた法人格を有する事業者及び団体で、本事業の目的を理解し、本市と契約を締結した者(以下「タクシー事業者」という。)が運行するものとする。

 

(利用方法)

第12条 給付券被交付者は、給付券を利用するときは、母子健康手帳を必ず携行し、乗車時にタクシー乗務員に呈示し、給付券被交付者であることを示さなければならない。

2 給付券被交付者は、利用日時、氏名、給付金額(利用金額が500円に満たない場合)をボールペン等の消えにくいもので給付券の本券と控え双方に記入しなければならない。ただし、乳幼児を抱きかかえる等、本人の記入により難い場合は、乗務員による代筆を妨げないものとする。

3 給付券被交付者は、乗車料金から給付額を差し引いた金額とともに、当該給付券本券を下車時に乗務員に提出する。

4 給付券被交付者が使用できる給付券は、1乗車につき1枚とする。

 

(給付金受領及び請求権の委任)

第13条 タクシー事業者は、前条の規定により過不足なく記載された給付券本券の受領をもって、当該給付券による給付金の受領及び請求の権利を給付券被交付者から委任されたものとする。

 

(給付金の精算)

第14条 タクシー事業者は、前条の規定により委任された給付券本券の裏面に必要事項を記入し、実績報告書とともに毎月10日までに市長に対し給付金の請求を行うものとする。

2 市長は、第1項による請求が適正に行われたときは、原則として請求があった月の月末までにこれを支払うものとする。

 

(調査等)

第15条 市長は、本事業の適正執行にあたり、必要に応じ本市職員に調査を実施させることができるものとする。

2 前項の規定により、本市職員は、給付券被交付者に対し給付券控えの提示を求め、事情を聴くことができるものとする。また、タクシー事業者に対し、調査に必要な資料の提出を求め、事情を聴くことができるものとする。

3 給付券被交付者及びタクシー事業者は、前項の規定による調査等に誠実に協力しなければならない。

4 市長は、給付券について、第8条、第18条、第19条に規定する給付券返還対象者と返還状況を台帳管理し、未返還者に対しては返還を求める。

 

(再交付の禁止)

第16条 給付券は、これを再交付しない。ただし、災害等により焼失又は汚損したときに限り、多胎児家庭タクシー料金給付券再交付申請書(第7号様式)により、再交付を受けることができる。

 

(譲渡、貸与の禁止)

第17条 給付券被交付者は、給付券を他人に譲渡又は貸与してはならない。

 

(返還等)

第18条 給付券被交付者は、第5条に規定する要件に該当しなくなったとき、第8条に基づき申請の取り下げを行ったとき、若しくは自己の理由等により給付券が不要になったときは、こども青少年局子育て支援部管理課に給付券を返還しなければならない。

2 前項の規定により給付券を返還するときは、返還すべき事由が生じたときから起算して10日以内に、多胎児家庭タクシー料金給付券返還届(第4号様式)により届け出るものとする。

 

(無効等)

第19条 市長は、給付券被交付者が第17条の規定に違反したとき、前条第1項の規定による給付券を返還しないとき又は次の各号の一に該当するときは、当該給付券被交付者のすべての給付券を回収し、以降の交付を停止することができるものとする。

  (1)券面を偽造し、又は券面の表示事項を改変した給付券を使用したとき

  (2)1乗車につき2枚以上の給付券を使用したとき

  (3)有効期限を経過した給付券を使用したとき

  (4)その他不正手段により給付券の交付を受け又は使用したとき

2 タクシー事業者は、前項に該当する使用を認めた際には、こども青少年局子育て支援部管理課へ報告をする。

3 第11条に定める契約に反してタクシー事業者が前項の行為に関与したときは、給付券の取扱いを停止するものとする。

4 第1項の規定により給付券の交付を停止するときは、多胎児家庭タクシー料金給付券交付停止通知書(第8号様式)により、給付券被交付者に対して通知する。

5 第3項から第4項の規定による停止及び交付をしない期間は、その決定が通知された日より1年間とする。

 

(給付金の返還)

第20条 市長は、給付券被交付者や第三者等が給付券を不正に利用したときは、不正に利用されたと認められる給付金額の返還を不正利用者に求めるものとする。

 

(附則)

 この要綱は、令和2年6月25日から施行する。

 

(附則)

 この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

 

(附則)

 この要綱は、令和4年3月31日から施行する。

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