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大阪市児童福祉審議会運営要綱

2021年7月28日

ページ番号:519810

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市児童福祉審議会条例施行規則(平成30年大阪市規則第120号。以下「市規則」という。)第4条の規定に基づき、大阪市児童福祉審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(部会)

第2条 審議会は、市規則第2条第1項の規定により、別表に掲げる部会を置くものとする。

2 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。

3 審議会は、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

 

(ウェブ会議の方法による会議の開催等)

第3条 委員長が必要と認めるときは、審議会をウェブ会議の方法(インターネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)により開催するものとする。

2 前項に定めるもののほか、審議会の委員は、委員長の承認を得て、ウェブ会議の方法で審議会に参加することができる。この場合において、当該委員は、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって審議会に出席したものとみなすものとする。

 

(会議の公開)

第4条 審議会は、公開するものとする。ただし、審議会が公開することが適当でないと認める事項の調査審議をするとき又は会議を公開することにより円滑な議事運営が著しく阻害され調査審議の目的が達成できないと認められるときは、この限りでない。

2 会議の公開は、会議の傍聴を認めることにより行う。ただし、前条第1項の規定によりウェブ会議の方法により行う会議の公開は、指定した場所(以下「視聴場所」という。)においてインターネットを通じて会議を視聴することを認めることにより行う。

 

(公開による会議の開催の周知)

第5条 審議会を公開により開催するときは、開催日の7日前の日(その日が大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日の直前の市の休日以外の日)までに、次に掲げる事項を大阪市のホームページへの掲載、市役所本庁舎掲示場における掲示、及び市民情報プラザにおける配架の方法により、周知するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じた場合等、7日前に周知を行うことができない事情があるときは、周知可能となった後速やかに、会議の開催を周知することとする。

 ⑴ 傍聴による場合 開催日時、開催場所、会議の議題、傍聴者の定員、傍聴手続、問い合わせ先

 ⑵ 視聴による場合 開催日時、視聴場所、会議の議題、視聴者の定員、視聴手続、問い合わせ先

 

(傍聴の手続)

第6条 会議の傍聴を認める定員は、10人とする。

2 前項の規定にかかわらず、委員長は、会場の規模その他の事情を考慮して適当と認めるときは、同項の定員を増減するものとする。この場合においては、第5条の規定による会議の開催の周知において変更後の定員を明らかにするものとする。

3 会議の傍聴をしようとする者は、会議の開始予定時刻の30分前から開始予定時刻までの間に、会議が開催される場所において傍聴の申込みを行い、委員長の許可を受けなければならない。

4 次のいずれかに該当する者は、会議の傍聴の許可をしない。

 ⑴ 危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他の会議の妨げとなると認められる器物を所持している者

 ⑵ 鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット等を着用し、又はプラカード、旗、のぼり等を掲出している者

 ⑶ 酒気を帯びていると認められる者

 ⑷ 前3号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となる行為をするおそれがあると認められる者

5 第3項の申込みの受付は先着順により行い、定員になり次第終了する。

6 会議の傍聴の許可を受けた者(以下「傍聴者」という。)は、審議会の事務局の職員(以下、「事務局職員」という。)の指示に従い会場に入場するものとする。

 

(傍聴者の遵守事項)

第7条 傍聴者は、会場においては、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、第4号に掲げる事項については、委員長の許可を受けたときは、この限りでない。

 ⑴ 危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他の会議の妨げとなると認められる器物を持ち込まないこと。

 ⑵ 発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと。

 ⑶ 鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット等の着用、プラカード、旗、のぼり等の掲出その他の示威的行為をしないこと。

 ⑷ 写真撮影、録画及び録音は行わないこと。

 ⑸ 携帯電話などの受信音、操作音等を出さないこと。

 ⑹ 飲食又は喫煙をしないこと。

 ⑺ 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと。

 

(違反に対する措置)

第8条 委員長は、傍聴者が前条各号の規定に違反したと認めるときは、違反者に注意し、違反者がこれに従わないときは、その者を退場させることができる。

 

(視聴の手続)

第9条 会議の視聴を認める定員は、委員長が、会議の開催の都度、視聴場所の規模その他の事情を考慮してその都度定め、第5条の規定による会議の開催の周知において明らかにするものとする。

2 会議の視聴をしようとする者は、会議の開始予定時刻の30分前から開始予定時刻までの間に、視聴場所において視聴の申込みを行い、委員長の許可を受けなければならない。

3 次のいずれかに該当する者は、会議の視聴の許可をしない。

 ⑴ 危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他の視聴者の視聴の妨げとなると認められる器物を所持している者

 ⑵ 酒気を帯びていると認められる者

 ⑶ 前2号に定めるもののほか、他の者の視聴の妨げとなる行為をするおそれがあると認められる者

4 第2項の申込みの受付は先着順により行い、定員になり次第終了する。

5 会議の視聴の許可を受けた者(以下「視聴者」という。)は、事務局職員の指示に従い会場に入場するものとする。

 

(視聴場所における視聴者の遵守事項)

第10条 視聴者は、視聴場所においては、次に掲げる事項を守らなければならない。

 ⑴ 危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他、他の視聴者の視聴の妨げとなると認められる器物を持ち込まないこと。

 ⑵ 発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと。

 ⑶ 携帯電話などの受信音、操作音等を出さないこと。

 ⑷ 飲食又は喫煙をしないこと。

 ⑸ 前各号に定めるもののほか、他の視聴者の視聴の妨げとなる行為をしないこと。

 

(報道機関の特例)

第11条 報道機関による会議の傍聴及び視聴場所における視聴については、必要に応じ、第6条第1項及び第2項並びに第9条第1項による定員とは別に、報道機関用の定員を設定するものとする。

 

(資料の配布等)

第12条 傍聴者及び視聴者には、原則として委員に配布する会議資料と同じものを配布するものとする。ただし、大阪市情報公開条例第7条各号に該当することにより公開することが適当でないと考えるもの、法令集等一定数量以上準備することが困難なものその他相当の理由があると認められるものについては、この限りでない。

 

(会議録等)

第13条 審議会の会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

 ⑴ 開催日時

 ⑵ 開催場所(第3条第1項の規定によりウェブ会議の方法により開催したときは、その旨)

 ⑶ 出席者の職及び氏名

 ⑷ 第3条第2項の規定によりウェブ会議の方法により会議に参加した委員については、その旨

 ⑸ 議題

 ⑹ 発言者の氏名及び個々の発言内容の要旨(審議会が公開することが適当でないと認める事項の調査審議を行った会議にあっては、議事の要旨)

 ⑺ その他審議会が必要と認める事項

2 会議録及び会議資料は、大阪市のホームページへの掲載及び市民情報プラザにおける配架の方法により公表するものとする。

 

(準用)

第14条 第3条から前条までの規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「審議会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「当該部会に属する委員」と読み替えるものとする。

 

 

  附 則

この要綱は、平成30年12月1日から施行する。

  附 則(令和3年2月20日)

この要綱は、令和3年2月20日から施行する。

  附 則(令和3年3月22日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

  附 則(令和5年12月25日)

この要綱は、令和5年12月25日から施行する。

別表(第2条第1項関係)

名 称

所掌事項

里親審査部会

児童福祉法施行令第29条に基づく里親の認定に関する事項

こども相談センター審査部会

児童福祉法第27条第6項に基づく施設入所等の措置の決定及び解除等に関する事項

児童虐待事例検証第1部会

児童虐待の防止等に関する法律に基づく児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析・検証等に関する事項

児童虐待事例検証第2部会

保育事業認可部会

児童福祉法第34条の15第4項に基づく地域型保育事業の認可前の意見聴取に関する事項

 

児童福祉法第35条第6項に基づく保育所の設置認可前の意見聴取に関する事項

 

保育事業認可前審査第1部会

保育事業認可前審査第2部会

保育事業認可前審査第3部会

保育事業認可前審査第4部会

保育事業認可前審査第5部会

保育事業認可前審査第6部会

保育事業認可前審査第7部会

保育事業認可前審査第8部会

児童福祉施設等事業停止審査部会

児童福祉法第46条第4項に基づく児童福祉施設に対する事業停止命令を行う場合の意見聴取に関する事項

児童福祉法第59条第5項に基づく認可外施設に対する事業停止命令又は閉鎖命令を行う場合の意見聴取に関する事項

社会的養育専門部会

大阪市社会的養育推進計画に関する事項

こどもの権利擁護部会

児童福祉法第11条第2項に基づく児童の意見又は意向に関する調査審議及び意見の具申に関する事項

大阪市児童福祉審議会運営要綱

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大阪市 こども青少年局企画部企画課企画グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8337

ファックス:06-6202-7020

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