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大阪市保育士ウェルカム事業補助金交付要綱

2023年10月26日

ページ番号:520163

施行日  令和元年9月24日

改正日  令和5年10月1日

 

大阪市保育士ウェルカム事業補助金交付要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市保育士ウェルカム事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

 

第2条 補助金は、市内の保育所、認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業で勤務をするため他都道府県から大阪市に転入した保育士に対し、特別給付を実施するための費用の補助を行うことにより、他都道府県からの積極的な保育人材の確保や、離職防止を図ることを目的とする。

 

 (定義)

第3条 この要綱における用語の定義は、規則に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1)保育所(園) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第11項の規定による公示がされた施設、並びに大阪市立児童福祉施設条例別表第1で定める保育所のうち、大阪市立保育所運営業務として委託していない保育所を除く。)をいう。

(2)認定こども園 認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(3)小規模保育事業 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(小規模保育C型を除く)をいう。

(4)事業所内保育事業 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業をいう。

(5)近畿圏内 都道府県のうち、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県をいう。

(6)近畿圏外 都道府県のうち、本条(5)を除く都道府県をいう。

 

(補助対象事業者)

第4条 補助金の交付対象は、市内において前条(1)~(4)のいずれか(以下「保育所等」という)を経営する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1)第5条の要件を満たす保育士(以下「補助対象保育士」という。)に、保育に従事するため他都道府県から市内に転入したことに対する特別給付(以下「特別給付」という)として一時金の支給を、勤務を開始した年度中に行うこと。

(2)(1)の一時金(第8条に基づく交付申請を行わずに実施したものを含む)の支給を行ったのち、勤務を開始した保育所等に勤務開始後継続して1年間(疾病、負傷、その他補助対象保育士の事情に起因するやむを得ない事由により当該業務に従事できなかった又は勤務時間数が補助要件未満に減少した場合は、引き続き当該業務に従事しているものとみなすが、当該業務従事期間には算入しない。)勤務した補助対象保育士がいる場合に、特別給付として一時金の支給を勤務を開始して1年経過したその年度中に行うこと。

 

(補助対象保育士の要件)

第5条 補助対象保育士は、次のいずれかの要件を満たす者とする。ただし、平成30年4月1日以降に市内の保育所等で保育士としての勤務を新たに開始した者で、市内の保育所等で補助対象事業者の就業規則において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1か月に勤務すべき時間数が120時間以上であるものに限る。)に達している者に又は月20日以上かつ1日6時間以上の保育に従事する者として補助対象事業者に雇用されているとともに、当該保育所等を適用事業所とする社会保険の被保険者であること。

(1)補助対象事業者に雇用され、保育に従事するまでの1年の間又は補助対象事業者に雇用された年度中に、大阪府を除く近畿圏内から市内に転入した者。

(2)補助対象事業者に雇用され、保育に従事するまでの1年の間又は補助対象事業者に雇用された年度中に、近畿圏外から市内に転入した者。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、補助対象保育士としないものとする。

(1)補助対象事業者に雇用され、保育に従事するまでの1年の間に、次に掲げる市内の施設又は事業における勤務経験がある者。ただし、保育士資格を取得後の期間の勤務に限る。

ア 児童福祉法第7条に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園

イ 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業

ウ 児童福祉法第6条の3第10 項に規定する小規模保育事業

エ 児童福祉法第6条の3第12 項に規定する事業所内保育事業

オ 学校教育法(昭和22 年法律第26 号)第1条に規定する幼稚園

カ 児童福祉法第59条に規定する認可外保育施設

(2)第9条に基づく補助の交付決定の対象となった補助対象保育士が、当該交付決定を受けた際の勤務先である市内保育所等より、人事異動により勤務開始後1年以内に市外保育所等に転勤した場合。

(3)第9条に基づく補助の交付決定の対象となった補助対象保育士が、勤務開始後1年以内に休職し、復職していない場合。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条に定義される休業及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に定義される休業並びにそれに準ずる休業の場合は除く。

(4)補助対象保育士が施設長又は主任保育士(ただし、当該保育所等が主任保育士専任加算を受けている場合に限る)やこれに類する管理職業務に従事しており、保育業務に専念していない場合。

(5)保育所等を経営する者から、この要綱に基づく補助金を利用した特別給付を過去に受けたことがあり、当該特別給付の交付後、離職した場合。

(6)勤務を開始して1年を経過した時点で、大阪市内に住所を有していない場合。(第4条(2)の一時金の支給を行う場合のみ)

 

(補助対象経費)

第6条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業者から補助対象保育士に支払われた特別給付(法定福利費等の事業主負担額を含む)のうち、次の条件を満たす特別給付であるものとする。  

(1)第4条(1)に該当する特別給付として補助対象事業者から補助対象保育士に支払われたもの。

(2)第4条(2)に該当する特別給付として補助対象事業者から補助対象保育士に支払われたもの。

 

(補助金の算定基準)

第7条 市長が第6条に定める経費を補助対象事業者に補助する際には、別表及び次の各号の算定基準により算出した額を補助対象事業者に補助することができる。

(1)補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(2)補助対象事業者が、補助対象保育士から特別給付を行った年度において給与等の減額措置をおこなっている場合は、特別給付実施分から減額措置相当分を差し引いた額を補助する。

(3)補助金の交付額の総額は、予算の定める額を限度とする。

 

(交付申請)

第8条 申請者は、補助金の交付を申請するときは,大阪市保育士ウェルカム事業補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、毎年5月31日(年度途中において新たに当該年度における補助対象となる要件を満たした保育士に対し、補助対象事業者が特別給付を行う場合は、当該保育士への特別給付を実施する年度の2月の末日)までに、補助対象保育士の勤務する施設ごとに、市長に提出しなければならない。ただし、年度途中として3月に補助対象保育士を雇用する場合は、実施見込みとして2月末までに交付申請を行うこととする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、年度途中として3月に補助対象保育士を雇用する場合について、実施見込として2月末までに申請を行う場合は(7)の添付は不要とする。また、大阪市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金又は大阪市新規採用保育士特別給付補助金の申請時に(4)(5)(6)(7)(8)を提出した場合、若しくは、申請を行う補助対象事業者に雇用されて以降、(4)(5)(6)を提出し、補助金の交付実績がある場合、当該書類の添付は省略することができる。

(1)大阪市保育士ウェルカム事業に対する補助事業計画書(様式第2号)

(2)大阪市保育士ウェルカム事業に対する補助事業収支予算書(様式第3号)

(3)補助対象保育士の雇用証明書(様式第4号)

(4)補助対象保育士の在職証明書(様式第20号)(補助対象事業者に雇用され、保育に従事するまでの1年の間に市外の保育所等で勤務経験がある場合)

(5)補助対象保育士の保育士登録証(写)

(6)補助対象保育士の履歴書(写)(第4条(1)に該当する場合。または、第4条(2)に該当し、かつ(1)の給付を第8条に基づく交付申請を行わずに実施した場合)

(7)前各号に掲げる書類を提出させる日の過去3か月以内に発行された補助対象保育士の住民票の写し(ただし、補助対象事業者が原本証明を行うものについては、本市が指定する電子情報処理組織(本市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と補助対象事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を用いた提出に変えることができる。)

(8)補助対象保育士が社会保険の被保険者であることがわかる書類

(9)補助対象保育士が勤務を開始した年度中に特別給付を受領したことがわかる書類(第4条(2)に該当し、かつ(1)の給付を第8条に基づく交付申請を行わずに実施した場合)

(10)その他市長が必要と認める書類

 

(交付決定)

第9条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市保育士ウェルカム事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市保育士ウェルカム事業補助金不交付決定通知書(様式6号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付申請の提出期限から60日以内を標準的な処理期間とし、当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

4 前項の規定は、交付申請に添付すべき書類がすべて到達している場合にのみ適用し、交付申請に添付すべき書類が到達していない場合については、すべての書類が到達してから60日以内に交付決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。


 (申請の取下げ)

第10条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市保育士ウェルカム事業補助金交付申請取下書(様式第7号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(交付の時期等)

第11条 市長は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了後、第17条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助対象事業者から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第12条 補助対象事業者は、交付申請後に、申請内容に変更が生じた場合には、大阪市保育士ウェルカム事業補助金変更承認申請書(様式第8号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市保育士ウェルカム事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第9号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 市長は、第1項の申請があったときは、補助事業変更が適当と認める場合は、大阪市保育士ウェルカム事業補助金変更承認決定通知書(様式第10号)により、補助事業の中止又は廃止が適当と認める場合は、大阪市保育士ウェルカム事業補助金中止・廃止承認決定通知書(様式第11号)により、それぞれその旨を補助対象事業者に通知する。

3 市長は、補助事業変更が不適当と認めたときは、理由を付して、大阪市保育士ウェルカム事業補助金変更不承認通知書(様式第12号)により補助対象事業者に通知する。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第13条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市保育士ウェルカム事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第13号)により補助対象事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により、補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費が特別に必要となった場合に限り、補助金を交付することができる。

4 第8条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第14条 補助対象事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。



(立入検査等)

第15条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助対象事業者に対して報告を求め、又は補助対象事業者の承諾を得た上で職員に当該補助対象事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第16条 補助対象事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市保育士ウェルカム事業実績報告書(様式第14号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)大阪市保育士ウェルカム事業に対する補助事業収支決算書(様式第15号)

(2)特別給付を行った年度の補助対象保育士の賃金台帳又は給与明細(写)

(3)(2)に特別給付の金額が他の給付等と区別されるかたちで記載されていない場合、補助対象事業者より補助対象保育士が特別給付を受領したことを証明する受領書等(写)

(4)(2)に勤務日数が記載されていない場合、補助対象保育士の勤務実態が確認できる書類(写)

(5)前各号に掲げる書類を提出させる日の過去3か月以内に発行された補助対象保育士の住民票の写し(年度途中として3月に補助対象保育士を雇用した場合で、交付申請の際に補助対象保育士の住民票の写しを提出していない場合。ただし、補助対象事業者が原本証明を行うものについては、本市が指定する電子情報処理組織を用いた提出に変えることができる)

(6)その他、市長が必要と認める書類

 

(補助金の額の確定等)

第17条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市保育士ウェルカム事業補助金額確定通知書(様式第16号)により補助対象事業者に通知するものとする。


(決定の取消し)

18条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)虚偽の申請その他の不正な行為により、補助金交付決定等を受けた場合

(2)補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合

(3)補助金を他の用途へ使用した場合

(4)その他、市長が不適当と認める事由が生じた場合

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項に規定する取り消しを行ったときは、理由を付して補助対象事業者に大阪市保育士ウェルカム事業補助金交付決定取消通知書(様式第17号)により通知するものとする。

 

(補助金の返還)

19条 市長は、前条第1項の規定により補助金交付決定等を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求め大阪市保育士ウェルカム事業補助金返還決定通知書(様式第18号)により補助対象事業者に通知するものとする。

2 前項の通知があったときは、当該補助対象事業者は返還を求められた額を本市が定める期日までに本市あて納付しなければならない。

3 補助対象事業者は、第1項の通知を受けたときは、規則第19条の規定に基づき、加算金及び延滞金を納付しなければならない。

 

(補助金の額の更正等)

第20条 第16条に定める実績報告に誤りがあり、補助金に剰余が生じていたことが確認された場合には、市長は、第17条に定める額の確定後もその剰余金を返還させることができるものとし、補助対象事業者に大阪市保育士ウェルカム事業補助金額更正通知書兼返還決定通知書(様式第19号)により通知し、補助対象事業者は、その剰余金を本市が定める期日までに返還しなければならない。(ただし、第18条の取消事由にあたる場合を除く。)

2 前項の規定により返還を求められた補助対象事業者が納期日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。

3 前項の規定により延滞金を納付しなければならない補助対象事業者が返還を求められた剰余金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

 

(関係書類の整備)

第21条 補助対象事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第17条の通知を受けた日の属する年度終了後5年間保存しなければならない。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年9月24日に施行し、平成31年4月1日から適用する。 

(補助対象事業者に関する特例)

2 平成30年度中に新たに第5条の要件を満たす補助対象保育士を雇用した事業者については、第4条(1)の規定にかかわらず、平成31年度に限り補助対象事業者とする。

(補助対象者に関する特例)

3 平成30年度中に新たに補助対象事業者に雇用され、保育士としての勤務を開始した者のうち、第5条の補助対象保育士の要件を満たす者については、第4条(1)に該当する一時金の支給を受けていない場合であっても、平成31年度に限り補助対象者とする。

(交付申請に関する特例)

4 第8条の規定による交付申請の時期については、令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日までの期間に限る。)においては、同条第1項中「毎年5月31日」とあるのは、「10月31日」とする。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は令和2年9月1日に施行し、令和2年4月1日から適用する。

(交付申請に関する特例)

2 第8条第1項の規定による交付申請の時期については、令和2年度においては、同条第1項中「毎年5月31日」とあるのは、「9月30日」とする。また、同条第2項(6)中「過去3か月以内」とあるのは、「過去7か月以内」とする。

 

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和5年10月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。


 

別表

補助対象保育士の要件

算定基準

第5条第1項(1)

1人あたり年額45,000円と補助対象経費を比較していずれか低い方の額

第5条第1項(2)

1人あたり年額85,000円と補助対象経費を比較していずれか低い方の額

要綱

大阪市保育士ウェルカム事業補助金交付要綱

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