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大阪市民間児童福祉施設等における翻訳機導入支援事業費補助金交付要綱

2024年2月2日

ページ番号:525490

 

施行日 令和2年11月18日

改正日 令和3年12月  8日

 

大阪市民間児童福祉施設等における翻訳機導入支援事業費補助金交付要綱

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市内の民間児童福祉施設等において、外国につながる保護者や児童とのやりとりに係る通訳や翻訳のための機器(以下、「翻訳機」という。)の導入に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)保育施設等 以下の施設種別をいう。

 ア 私立保育所(園) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(大阪市立児童福祉施設条例別表第1で定める保育所のうち、大阪市立保育所運営業務として委託していない保育所を除く。)をいう。

イ 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。

ウ 家庭的保育事業 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事 業をいう。

エ 小規模保育事業 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事 業をいう。

オ 事業所内保育事業 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保 育事業をいう。

(2)子育て支援事業実施施設等 以下の施設種別をいう。

  ア 地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業 児童福祉法第21条の9に定める地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業をいう。

  イ 子育て短期支援事業 児童福祉法第6条の3第3項に定める子育て短期支援事業をいう。

  ウ 乳児院 児童福祉法第37条に規定する乳児院をいう。

  エ 児童養護施設 児童福祉法第41条に規定する児童養護施設をいう。

  オ 児童心理治療施設 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設をいう。

  カ 母子生活支援施設 児童福祉法第38条に規定する母子生活支援施設をいう。

  キ 自立援助ホーム 児童福祉法第6条の3第12項に規定する児童自立生活援助事業をいう。

  ク ファミリーホーム 児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。

 

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、第6条による交付申請時点で大阪市が認可している保育施設等を運営する者(大阪市立児童福祉施設条例別表第1で定める保育所のうち、大阪市立保育所運営業務として委託された保育所を運営する者を含む)及び子育て支援事業実施施設等を運営する者とする。

 

(補助の対象及び補助額)

第4条 補助の対象となる経費は、翻訳機を新たに購入等するための初期費用(機器を利用するための環境設定の費用や保証費用等を含む)及びその消費税とする。

2 補助金の額は、前項に定める経費の4分の3とし、1施設当たり112,000円までとする。なお、100円未満の金額については、これを切り捨てる。

3 補助金の交付額の総額は、予算の定める額を限度とする。

 

(補助事業の要件等)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下、「補助事業」という。)は、第7条の交付決定後に、当該年度内に翻訳機の導入を完了し、かつ支払いを完了する事業とする。ただし、当該年度以前に第15条による額の確定を受けて補助金を交付されていない事業とする。

 

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市民間児童福祉施設等における翻訳機導入支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、補助金の交付を受けようとする年度内の12月末日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)翻訳機の見積書

(2)翻訳機の機能等を詳細に確認できる資料

(3)翻訳機導入の実施計画書

(4)その他指定する資料

 

(交付決定)

第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市民間児童福祉施設等における翻訳機導入支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市民間児童福祉施設等における翻訳機導入支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

4 前項の規定は、交付申請に添付すべき書類が全て到達している事業にのみ適用し、交付申請に添付すべき書類が到達していない事業については、全ての書類が到達してから30日以内に交付決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市民間児童福祉施設等における翻訳機導入支援事業費補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(交付の時期等)

第9条 市長は、補助事業の完了後、第15条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求にかかる補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第10条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、事前に大阪市民間児童福祉施設等における翻訳機導入支援事業費補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、事前に大阪市民間児童福祉施設等における翻訳機導入支援事業費補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的及び要件等に変更の無い場合に限る。

(1)補助金の予定金額が交付決定額より低くなる場合

(2)補助金の交付額に影響のない、最低限必要となる備品等の購入等の内容の変更がある場合

(3)第4条に定める経費内で流用する場合

3 市長は、第1項の申請があったときは、補助事業変更が適当と認める場合は、大阪市民間児童福祉施設等における翻訳機導入支援事業費補助金変更承認決定通知書(様式第7号)により、補助事業の中止又は廃止が適当と認める場合は、大阪市民間児童福祉施設等における翻訳機導入支援事業費補助金中止・廃止承認決定通知書(様式第8号)により、それぞれその旨を補助事業者に通知する。

4 市長は、補助事業変更が不適当と認めたときは、理由を付して、大阪市民間児童福祉施設等における翻訳機導入支援事業費補助金変更不承認通知書(様式第9号)により補助事業者に通知する。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市民間児童福祉施設等における翻訳機導入支援事業費補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第6条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 

(補助事業の適正な執行)

第12条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第13条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、

補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補

助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第14条 補助事業者は、翻訳機の導入後、補助事業者が事業者に費用を支払った日の属する月の翌月末日(ただし、支払った日の属する月が3月の場合は、当月末日)までに、大阪市民間児童福祉施設等における翻訳機導入支援事業費補助金実績報告書(第11号様式)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 対象となる経費の領収書又は事業者に対し対象となる経費の振込を行ったことを金融機関が証明した書類(以下、「領収書等」という。)

(2) 導入された翻訳機の仕様等が確認できる資料

(3) 納品書

 

(補助金の額の確定等)

第15条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市民間児童福祉施設等における翻訳機導入支援事業費補助金額確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)虚偽の申請その他の不正な行為により、補助金交付決定等を受けた場合

(2)補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した

場合

(3)補助金を他の用途へ使用した場合

(4)その他、市長が不適当と認める事由が生じた場合

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項に規定する取消しを行ったときは、理由を付して補助事業者に大阪市民間児童福祉施設等における翻訳機導入支援事業費補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により通知するものとする。

 

(補助金の返還)

第17条 市長は、前条第1項の規定により補助金交付決定等を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求め、大阪市民間児童福祉施設等における翻訳機導入支援事業費補助金返還決定通知書(様式第14号)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の通知があったときは、当該補助事業者は返還を求められた額を本市が定める期日までに大阪市あて納付しなければならない。

3 補助事業者は、第1項の通知を受けたときは、規則第19条の規定に基づき、加算金及び返還金を納付しなければならない。

 

(補助金の額の更正等)

第18条 第14条に定める実績報告に誤りがあり、補助金に剰余が生じていたことが確認された場合には、市長は、第15条に定める額の確定後もその剰余金を返還させることができるものとし、補助事業者に大阪市民間児童福祉施設等における翻訳機導入支援事業費補助金額更正通知書兼返還決定通知書(様式第15号)により通知し、補助事業者は、その剰余金を本市が定める期日までに返還しなければならない。(ただし、第16条の取消事由にあたる場合を除く。)

2 前項の規定により返還を命ぜられた補助事業者が納期日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。

3 前項の規定により延滞金を納付しなければならない補助事業者が返還を求められた剰余金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

 

(維持管理)

第19条 補助事業者は、当該翻訳機を善良な管理者の注意をもって適切に維持管理しなければならない。

 

(交付の条件)

第20条 保育施設等が補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下、「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

2 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を大阪市に納付させることができる。

3 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告による補助金に係る消費税及び地方消費税にかかる仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第16号)により市長に報告しなければならない。

なお、市長は報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を大阪市に納付させることがある。

 

(関係書類の整備)

第21条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第15条の通知を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

  ただし、保育施設等については、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

 

附則

(施行期日)

この要綱は令和2年11月18日から施行する。

 

附則

(施行期日)

この要綱は令和3年12月 8日から施行する。

 

要綱

大阪市民間児童福祉施設等における翻訳機導入支援事業費補助金交付要綱

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