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大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業等補助金交付要綱

2023年3月30日

ページ番号:528559

制  定 令和2年11月2日

最近改正 令和4年9月5日

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和4年度(令和3年度からの繰越分)児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金(新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業等分)交付要綱(令和4年6月16日厚生労働省発子第0616第2号)及び大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業等補助金(以下「補助金」という。)の交付に係る申請、決定等について必要な事項を定める。

 

(目的)

第2条 この要綱は、大阪市が所管する児童養護施設等の設置者等に対して、新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業の実施に要する経費を予算の範囲内で補助することにより、児童養護施設等における新型コロナウイルスの感染拡大防止を図ることを目的とする。

 

(用語の定義)

第3条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。

(1)施設等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する「乳児院」「児童養護施設」「児童心理治療施設」「母子生活支援施設」をいう。ただし、(3)に規定する地域小規模児童養護施設等を除く

(2)童家庭支援センター 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する「児童家庭支援センター」をいう。

(3)地域小規模児童養護設等 地域小規模児童養護施設設置運営について(平成12年5月1日付厚生労働省児発第489号)に規定する「地域小規模児童養護施設」及び児童養護施設等のケア形態の小規模化の推進について(平成17年3月30日付厚生労働省雇児発第0330008号)に規定する「分園型小規模グループケア」をいう。

(4)自立援助ホーム 児童福祉法第6条の3に規定する「児童自立生活援助事業」をいう。

(5)里親 児童福祉法第6条の4に規定する「里親」をいう。

(6)ファミリーホーム 児童福祉法第6条の3第8項に規定する「小規模住居型児童養育事業」をいう。

(7)一時保護の委託先の施設 児童福祉法第33条第1項若しくは第2項に規定する委託を受けて児童の一時保護を行うもので(1)から(6)以外のものをいう。

(8)児童養護施設等 (1)から(7)に規定する施設、事業者、里親をいう。

 

(補助の対象及び補助額)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象」という。)は、児童養護施設等が支出する次の費用とし、その詳細は別表1に定める。ただし、別表1に定めるものの他、新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るために必要な経費については、本市が認めるものに限る。

(1)新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るための消耗品や備品の購入、児童養護施設等の消毒等にかかる費用

(2)新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るための感染が疑われる児童等を分離するための個室化に要する改修費用等(新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るための改修費用も含む)

(3)新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るため、児童養護施設等の職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施していくために必要な経費(研修受講、かかり増し経費等)

2 前項の(1)から(3)の経費に対する各児童養護施設等の上限額は別表2に定める。  

3 対象経費の総事業費と、別表2に定める前々項の(1)から(3)の合計上限額を比較して少ない方の金額を本補助金の交付額とする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

4 前項の規定に関わらず、他の補助金を受ける場合は対象外とする。

 

(補助対象期間)

第5条 補助の対象となる期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(以下「補助対象期間」という。)とする。ただし、里親及び一時保護の委託先の施設については、補助対象期間のうち、児童(一時保護委託を含む)の委託開始日の10日前から委託解除日の前日までの間(措置停止の期間を除く)とする。

 

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業等補助金交付申請書[様式第1-1号]に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業等補助金対象項目内訳書[様式第1-2~4号]を添えて、補助金の交付を受けようとする年度の1月末日(土・日・祝の場合はその前日)までに市長に提出しなければならない。ただし、期限までに提出することが出来ない合理的な理由がある場合には、この限りではない。

2 第9条第2項の規定により概算払で補助金の交付を受ける予定のものは、次に掲げる書類を必要に応じて申請書に添付しなければならない。

(1)設計図書(配置図及び平面図(室名及び面積を記載したもの))の写し

(2)改修の場合は、前号のほか既存建物との関係明示図の写し

(3)改修工事にかかる経費の見積書の写し

(4)備品購入経費の見積書の写し

(5)購入した価格が単価50万円以上の備品については、詳細のわかる資料

(6)その他本市が必要とするもの

3 補助金の申請は、児童養護施設等ごとに、1回限りとする。ただし、新型コロナウイルス感染に伴うクラスター発生施設等に対する応援職員を派遣する等、やむを得ない場合はこの限りではない。

 

(交付決定)

第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業等補助金交付決定通知書[様式第2号]により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業等補助金不交付決定通知書[様式第3号]により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請にかかる全ての書類到達後30日以内(補正等の期間除く)に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業等補助金交付申請取下書[様式第4号]により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(交付の時期等)

第9条 市長は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了後、第15条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

2 前項の規定に関わらず、市長は、補助事業を達成するためにやむを得ない事由があるなど、特に必要と認める場合には、補助金の全部又は一部を補助事業が完了する前に概算払により交付することができる。

3 前項の規定による補助金の交付を受けようとする者は、交付申請時に事前に申し出ることとし、第7条第1項に基づき決定された補助金の額の範囲内で、本市の指定する請求書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、概算払の必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第10条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業等補助金変更承認申請書[様式第5号]を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業等補助金中止・廃止承認申請書[様式第6号]を市長に対し提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的及び要件等に変更の無い場合に限る。

(1)第14条様式第11-1号の実績報告書に記載する補助金の予定金額が交付決定額より低くなる場合

(2)補助金の交付額に影響のない範囲で備品等の購入等の内容の変更がある場合

(3)第4条第1項各号に定める経費内で流用する場合

3 市長は、第1項の申請があったときは、補助事業変更が適当と認める場合は、大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業等補助金変更承認決定通知書[様式第7号]により、補助事業の中止又は廃止が適当と認める場合は、大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業等補助金中止・廃止承認決定通知書[様式第8号]により、それぞれその旨を補助事業者に通知する。

4 市長は、補助事業変更が不適当と認めたときは、理由を付して、大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業等補助金変更不承認通知書[様式第9号]により補助事業者に通知する。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業等補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書[様式第10号]により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1) 補助事業に係る残務処理に要する経費

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第6条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第12条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第13条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了後、2月末日(ただし、補助事業が完了した日の属する月が3月の場合は、当月末日)までに、大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業等補助金実績報告書[様式第11-1号]に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、実績内容に応じて次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業等補助金対象項目内訳書[様式第11-2~4号]

(2)対象となる経費の領収書又は事業者に対し対象となる経費の振込を行ったことを金融機関が証明した書類の写し等

(3)改修工事については改修内容がわかる書類(見積書等)の写し

(4)改修内容がわかる写真等

(5)購入した備品の配置や改修場所がわかる平面図(室名等明記したもの)

(6)かかり増し経費のうち賃金については、支払う根拠となる給与規程等の写し

(7)賃金を支払った職員等の賃金台帳の写し

(8)(7)に金額が記載されていない場合、補助対象事業者より対象職員が賃金を受領したことを証明する受領書等の写し

(9)新たに非常勤職員等を雇用した場合は雇用契約書の写し

(10)その他市長が必要とするもの

 

(補助金の額の確定等)

第15条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業等補助金額確定通知書[様式第12号]により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助金の精算)

第16条 補助事業者は、第9条第2項の規定により概算払で補助金の交付を受けた場合において、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業等補助金精算報告書[様式第13号](以下「精算報告書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業等が行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。

2 補助事業者は、前項の精算報告書を当該補助事業の完了後20日以内に市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による精算報告書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなればならない。

4 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が発行する納付書により戻入し、又は不足額に係る請求をしなければならない。

5 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を支出するものとする。

 

(決定の取消し)

第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)虚偽の申請その他の不正な行為により、補助金交付決定等を受けた場合

(2)補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合

(3)補助金を他の用途へ使用した場合

(4)その他、市長が不適当と認める事由が生じた場合

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項に規定する取消しを行ったときは、理由を付して補助事業者に大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業等補助金交付決定取消通知書[様式第14号]により通知するものとする。

 

(補助金の返還)

第18条 市長は、前条第1項の規定により補助金交付決定等を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を決定し、大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業等補助金返還決定通知書[様式第15号]により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の決定があったときは、当該補助事業者は返還を求められた額を本市が定める期日までに大阪市あて納付しなければならない。

3 補助事業者は、前1項の決定を受けたときは、規則第19条の規定に基づき、加算金及び返還金を納付しなければならない。

 

(補助金の額の更正等)

第19条 第14条に定める実績報告に誤りがあり、補助金に剰余が生じていたことが確認された場合には、市長は、第15条に定める額の確定後もその剰余金を返還させることができるものとし、補助事業者に大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業等補助金額更正通知書兼返還決定通知書[様式第16号]により通知し、補助事業者は、その剰余金を本市が定める期日までに返還しなければならない。(ただし、第17条の取消事由にあたる場合を除く。)

2 前項の規定により返還決定を受けた補助事業者が納期日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。

3 前項の規定により延滞金を納付しなければならない補助事業者が返還を求められた剰余金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

 

(交付の条件)

第20条 児童養護施設等が事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下、「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

2 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を大阪市に納付させることができ、補助事業者が納付義務を負う。

3 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

4 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告による補助金に係る消費税及び地方消費税にかかる仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書[様式第17号]により市長に報告しなければならない。なお、市長は報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を大阪市に納付させることがあり、補助事業者が納付義務を負う。

 

(関係書類の整備)

第21条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第15条の通知を受けた日の属する年度の終了後10年間(事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の財産がある場合は、10年経過後の当該財産の処分が完了する日、又は厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで)保存しなければならない。

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は令和2年11月2日に施行し、令和2年4月1日から適用する。

2 この要綱は令和2年11月16日から施行し、令和2年4月1日から適用する。なお、この要綱の施行の際、現に旧要綱の様式により提出されている申請書等は、新要綱の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この要綱は令和3年11月9日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

4 この要綱は令和4年9月5日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表1
補助対象
第4条
(1)
新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るための消耗品や備品の購入、児童養護施設等の消毒等にかかる費用
<新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るための消耗品>
 マスク(不織布・布等)、消毒液、体温計(サーモグラフィ、温度計、血中酸素濃度計測器等含む)、二酸化炭素濃度測定器、空間除菌関連商品、電解水生成装置及び生成材料、消毒液生成機器(次亜塩素酸水等)及び消毒液生成材料(精製塩等)、使い捨てビニール手袋、使い捨てエプロン、使い捨てヘアーキャップ、使い捨てスリッパ、使い捨て食器、液体・固形せっけん、うがい薬、ぞうきん(フロアワイパー)、ウエットティッシュ、ペーパータオル、キッチンペーパー
<新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るための飛沫感染対策にかかる消耗品>
 しきり板、アクリル板、ビニールカーテン、ゴーグル、アイソレーションガウン(感染防止ガウン)、フェイスシールド
<新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るための備品>
 扇風機、サーキュレータ、空気清浄機・加湿器(フィルターのみも可)、空気清浄機能付のエアコン(壁掛けタイプ)、ファンヒーター(フィルターのみも可)、換気のための網戸(交換も可)、換気扇、殺菌庫(おもちゃ用、スリッパ用等)、おしぼりメーカー(消毒液あり)
<その他>
 消毒作業(委託業務)、抗菌媒体の塗布作業(委託業務)、上記備品等にかかる配送料
第4条
(2)
  新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るための感染が疑われる児童等を分離するための個室化に要する改修費用等( 新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るための改修費用も含む)
<新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るための個室化に要する改修費用>
・感染の疑いがある者を分離する居室の設置や改修
・感染の疑いがある者を分離するために必要な出入口扉の設置や通路を確保するための改修
・新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るために分離した居室に必要な備品(空調機、換気扇、家具、家電)の購入
・新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るために分離した居室の衛生設備(手洗場・風呂・シャワー室・トイレ)の設置
・パーティションの設置工事
<新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るためのオンライン授業やオンライン面会に対応するための環境整備や購入費>
・学校や塾等のオンライン授業に対応するために必要なインターネット環境の整備やパソコンやタブレット等の購入費
・オンライン面会に対応するために必要なインターネット環境の整備やパソコンやタブレット等の購入費
<感染が疑われる者を分離する場合の民間施設の賃借料>
<新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るための改修費用>

・手洗場の増設
・手洗場の改修(ただし、既存手洗場の手動水栓から自動水栓への取替工事に限る)
第4条
(3)
新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るため、児童養護施設等の職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施していくために必要な経費(研修受講、かかり増し経費等)
①感染症対策のための研修の受講費
②かかり増し経費等

(ア) 職員従事者が勤務時間外に消毒・清掃等を行った場合の超過勤務手当や休日勤務手当等の割増賃金や、通常想定していない感染症対策に関する業務
  の実施に伴う手当等、法人(施設)の給与規程等に基づき職員に支払われる手当等のほか、非常勤職員を雇上した場合の賃金 等
  ○超過勤務手当や休日勤務手当等の割増賃金、非常勤職員雇上の賃金
   ・実績に基づく額
  ○通常想定していない感染症対策に関する業務の実施に伴う手当
   ・新型コロナウイルス感染症が発生した又は濃厚接触者に対応した施設…職員1人あたりの上限20万円
   ・上記以外の施設…職員1人あたりの上限5万円
  ※ 手当等の水準については、社会通念上、適当と認められるものであること。
  ※慰労金は対象外
(イ) 施設の感染防止対策の一環として、職員個人が施設や日常生活において必要とする物品等の購入支援
  ※手荒れ防止用のハンドクリーム、マスク、帽子、ゴーグル、エプロン、手袋、ウェストポーチ、ガウン、タオル等
  ※ 実費相当額を上限
(ウ) 濃厚接触者等の養育を担当する職員が家庭での感染拡大を予防するために宿泊施設等を利用する場合の宿泊費用等、濃厚接触者等を養育する際に
  必要なかかり増し費用
  ※実費相当額を上限
(エ)PCR検査や抗原検査にかかる費用(自費負担分)(検査キット費用を含む)
(オ)入所児童のワクチン接種にかかる費用(保護者への同意書郵送料、接種会場への移動経費)
別表2

(※1)
施設種別第4条(1)の
上限額
第4条(2)と(3)の
合計上限額
第4条(1)から(3)の
合計上限額
施設等50万円800万円800万円
児童家庭支援センター50万円100万円100万円
地域小規模児童養護施設等50万円800万円800万円
自立援助ホーム50万円800万円800万円
里親50万円100万円(※2)100万円
ファミリーホーム50万円800万円800万円
一時保護所の委託先の施設50万円対象外50万円
養子縁組民間あっせん機関50万円対象外50万円
(※1)補助対象となる経費に対して各項目ごとの補助上限額を示しているもの
     補助金交付額は補助対象経費と各上限額を比較して少ない方となる
(※2)かかり増し経費等のうち、人件費(別表1第4条(3)②(ア))は対象外

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