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大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルス感染症対策支援事業 補助金交付要綱

2024年1月24日

ページ番号:528559

大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルス感染症対策支援事業

補助金交付要綱

 

制  定 令和2年11月2日

最近改正 令和6年1月12

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和5年度(令和4年度からの繰越分)児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱(令和5年7月27日こ支家第127号)及び大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に係る申請、決定等について必要な事項を定める。

 

(目的)

第2条 この要綱は、大阪市が所管する児童養護施設等の設置者等に対して、新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りながら、業務を継続的に実施していくために必要な経費を予算の範囲内で補助することにより新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図ることを目的とする。

 

(用語の定義)

第3条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。

(1)      施設等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する「乳児院」「児童養護施設」「児童心理治療施設」「母子生活支援施設」をいう。ただし、(3)に規定する地域小規模児童養護施設等を除く

(2)  児童家庭支援センター 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する「児童家庭支援センター」をいう。

(3)  地域小規模児童養護設等 地域小規模児童養護施設設置運営について(平成1251日付厚生労働省児発第489号)に規定する「地域小規模児童養護施設」及び児童養護施設等のケア形態の小規模化の推進について(平成17330日付厚生労働省雇児発第0330008号)に規定する「分園型小規模グループケア」をいう。

(4)  自立援助ホーム 児童福祉法第6条の3第1項に規定する「児童自立生活援助事業」をいう。

(5)  里親 児童福祉法第6条の4に規定する「里親」をいう。

(6)  ファミリーホーム 児童福祉法第6条の3第8項に規定する「小規模住居型児童養育事業」をいう。

(7) 一時保護の委託先の施設 児童福祉法第33条第1項若しくは第2項に規定する委託を受けて児童の一時保護を行うもので(1)から(6)以外のものをいう。

(8)  養子縁組民間あっせん機関 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)第6条第1項の許可を受けて養子縁組あっせん事業を行う者をいう。

(9)  児童養護施設等 (1)から(8)に規定する施設、事業者、里親をいう。

 

(補助の対象及び補助額)

第4条 補助の対象となる経費は、別表1のとおりとする。

2 補助の対象となる経費に対する各児童養護施設等の上限額は別表2に定める。

3 対象経費の総事業費と、別表2に定める上限額を比較して少ない方の金額を本補助金の交付額とする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

4 前項の規定に関わらず、他の補助金を受ける場合は対象外とする。

 

(補助対象期間)

第5条 補助の対象となる期間は、令和5年41日から令和6年3月31日まで(以下「補助対象期間」という。)とする。ただし、里親及び一時保護の委託先の施設については、補助対象期間のうち、児童(一時保護委託を含む)の委託開始日から委託解除日の前日までの間(措置停止の期間を除く)とする。

 

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金交付申請書[様式第1-1]に必要事項を記載し、大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金対象項目内訳書[様式第1-2]を添えて、補助金の交付を受けようとする年度の1月末日(土・日・祝の場合はその直前の開庁日)までに市長に提出しなければならない。ただし、期限までに提出することが出来ない合理的な理由がある場合において、期限までに提出できないときには、合理的な理由のやんだ日以降速やかに市長に提出しなければならない。

2 補助金の申請は、児童養護施設等ごとに、1回限りとする。

 

(交付決定)

第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金交付決定通知書[様式第2]により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金不交付決定通知書[様式第3]により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請にかかる全ての書類到達後30日以内(補正等の期間除く)に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金交付申請取下書[様式第4]により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(交付の時期等)

第9条 市長は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了後、第15条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

10条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金変更承認申請書[様式第5]を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金中止・廃止承認申請書[様式第6]を市長に対し提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は、補助事業の目的及び事業計画の変更を伴わない軽微な内容の変更に限ることとする。

1) 第14条様式第11-1号の実績報告書に記載する補助金の予定金額が交付決定額より低くなる場合

2) 補助金の交付額に影響のない範囲で備品等の購入等の内容の変更がある場合

3) 第4条第1項に定める経費内で流用する場合

3 市長は、第1項の申請があったときは、補助事業変更が適当と認める場合は、大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金変更承認決定通知書[様式第7]により、補助事業の中止又は廃止が適当と認める場合は、大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金中止・廃止承認決定通知書[様式第8]により、それぞれその旨を補助事業者に通知する。

4 市長は、補助事業変更が不適当と認めたときは、理由を付して、大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金変更不承認通知書[様式第9]により補助事業者に通知する。

 

 

(事情変更による決定の取消し等)

11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書[様式第10]により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1) 補助事業に係る残務処理に要する経費

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第6条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 

(補助事業等の適正な遂行)

12条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

13条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

14条 補助事業者は、補助事業が完了後、2月末日(ただし、補助事業が完了した日の属する月が3月の場合は、当月末日)までに、大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金実績報告書[様式第11-1]に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、実績内容に応じて次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金対象項目内訳書[様式第11-2]

(2) 対象となる経費の領収書又は事業者に対し対象となる経費の振込を行ったことを金融機関が証明した書類の写し等

(3) かかり増し経費のうち賃金については、支払う根拠となる給与規程等の写し

(4) 賃金を支払った職員等の賃金台帳の写し

(5) (4)に金額が記載されていない場合、補助対象事業者より対象職員が賃金を受領したことを証明する受領書等の写し

(6) 新たに非常勤職員等を雇用した場合は雇用契約書の写し

(7) その他市長が必要とするもの

 

(補助金の額の確定等)

15条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金額確定通知書[様式第12]により補助事業者に通知するものとする。

 

(決定の取消し)

16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により、補助金交付決定等を受けた場合

(2) 補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合

(3) 補助金を他の用途へ使用した場合

(4) その他、市長が不適当と認める事由が生じた場合

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項に規定する取消しを行ったときは、理由を付して補助事業者に大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金交付決定取消通知書[様式第13]により通知するものとする。

 

(補助金の返還)

17条 市長は、前条第1項の規定により補助金交付決定等を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を決定し、大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金返還決定通知書[様式第14]により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の決定があったときは、当該補助事業者は返還を求められた額を本市が定める期日までに大阪市あて納付しなければならない。

3 補助事業者は、前1項の決定を受けたときは、規則第19条の規定に基づき、加算金及び返還金を納付しなければならない。

 

(補助金の額の更正等)

18条 第14条に定める実績報告に誤りがあり、補助金に剰余が生じていたことが確認された場合には、市長は、第15条に定める額の確定後もその剰余金を返還させることができるものとし、補助事業者に大阪市児童養護施設等における新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金額更正通知書兼返還決定通知書[様式第15]により通知し、補助事業者は、その剰余金を本市が定める期日までに返還しなければならない。(ただし、第16条の取消事由にあたる場合を除く。)

2 前項の規定により返還決定を受けた補助事業者が納期日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。

3 前項の規定により延滞金を納付しなければならない補助事業者が返還を求められた剰余金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

 

(関係書類の整備)

19条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第15条の通知を受けた日の属する年度の終了後10年間保存しなければならない。

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は令和2年112日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

2 この要綱は令和2年1116日から施行し、令和2年4月1日から適用する。なお、この要綱の施行の際、現に旧要綱の様式により提出されている申請書等は、新要綱の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この要綱は令和3年11月9日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

4 この要綱は令和4年9月5日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

5 この要綱は令和6年1月12日から施行し、令和5年4月1日から適用する。


別表1
補助対象
第4
対象施設・事業所等において、新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施していくために必要な経費

(ア) 職員が勤務時間外に消毒・清掃等を行った場合の超過勤務手当や休日勤務手当等の割増賃金や、通常想定していない感染症対策に関する業務の実施に伴う手当など、法人(施設)の給与規程等に基づき職員に支払われる手当等のほか、非常勤職員を雇上した場合の賃金
  ○超過勤務手当や休日勤務手当等の割増賃金、非常勤職員雇上の賃金
   ・実績に基づく額
  ○通常想定していない感染症対策に関する業務の実施に伴う手当
   ・新型コロナウイルス感染症が発生した又は濃厚接触者に対応した施設…職員1人あたりの上限20万円
  ※手当等の水準については、社会通念上、適当と認められるものであること
  ※慰労金は対象外
(イ) 感染症対策の一環として、施設・事業所等において必要とした物品等(消耗品)の購入・配送料、消毒作業(委託業務)
  ※マスク、使い捨てエプロン、使い捨て手袋、タオル等
  ※ 実費相当額を上限
(ウ) 濃厚接触者等の養育を担当する職員が家庭での感染拡大を予防するために宿泊施設等を利用する場合の宿泊費用等、濃厚接触者等を養育する際に必要なかかり増し費用
  ※実費相当額を上限
(エ)感染者や濃厚接触者等が発生した後の、PCR検査や抗原検査にかかる費用(自費負担分)(検査キット費用を含む)
(オ)その他本市が必要と認めるもの
別表2
施設種別 第4条
上限額
施設等 100万円
児童家庭支援センター 10万円
地域小規模児童養護施設等 100万円
自立援助ホーム 100万円
里親 10万円
ファミリーホーム 100万円
一時保護所の委託先の施設 10万円
養子縁組民間あっせん機関 10万円

(※)補助対象となる経費に対して各項目ごとの補助上限額を示しているもの。

補助金交付額は補助対象経費と各上限額を比較して少ない方となる。

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