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ヤングケアラー支援に向けたプロジェクトチーム設置要綱

2021年5月14日

ページ番号:535719

(設置)

第1条 ヤングケアラーの実態調査を実施するとともに、市民及び関係機関の理解を深めるための啓発を行い、また実態調査の結果をふまえて今後の支援のあり方や対策の方向性を検討することを目的として、ヤングケアラー支援に向けたプロジェクトチーム(以下「PT」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 PTは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) ヤングケアラーの実態調査や啓発に関すること

(2) ヤングケアラーへの今後の支援のあり方や対策の方向性に関すること

(3) その他上記以外の必要な事項に関すること

 

(組織)

第3条 PTは、リーダー、サブリーダー及びメンバーで組織する。

2 リーダーは、こども青少年局が所管する事務を担任する副市長をもって充てる。

3 サブリーダーは、こども青少年局長及び教育次長の職にある者をもって充てる。

4 メンバーは、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

 

(運営)

第4条 リーダーはPTを招集し、これを主宰する。

2 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーが不在のときは、その職務を代行する。

3 リーダーが必要と認めるときは、メンバー以外の者に会議への出席を求めることができる。

 

(ワーキンググループの設置)

第5条 リーダーは、PTでの協議にあたり、詳細な検討を行うため、ワーキンググループを設置することができる。

2 前項に掲げるワーキンググループを設置する場合、リーダーはその構成員を指名することができる。

 

(庶務)

第6条 PTの庶務は、こども青少年局企画部企画課及び教育委員会事務局総務部教育政策課において処理する。

 

(リーダーへの委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、PTの運営に関し必要な事項はリーダーが定める。

 

 

   附 則

 この要綱は、令和3年5月13日から施行する。

別表(第3条関係)

メンバー

リーダーが指名する区長

(区長会議福祉・健康部会及び同こども・教育部会を代表する区長)

福祉局長

健康局長

ヤングケアラー支援に向けたプロジェクトチーム設置要綱

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