大阪市里親委託前養育等支援事業実施要綱
2025年1月23日
ページ番号:548104
制定 令和3年4月1日
(目的)
第1条 「大阪市里親委託前養育等支援事業」(以下「本事業」という。)は、大阪市が里親に児童を委託する場合の調整期間等における里親の経済的負担を軽減することにより、児童と里親の交流や関係調整を十分に行える環境を整備し、里親委託の推進を図るとともに、児童の福祉の増進に寄与することを目的とする事業であり、この要綱は、本事業実施にあたり必要な事項を定めるものとする。
(実施機関)
第2条 本事業の業務は、大阪市児童相談所条例第1条に規定するこども相談センター(以下「センター」という。)が行うものとする。
(対象者)
第3条 本事業における支援の対象者は、児童福祉法第6条の4で定められる里親とする。なお、大阪市が委託する児童であれば、他の自治体で登録された里親(以下「管外里親」という。)も本事業の対象とする。
2 ただし、小規模住居型児童養育事業者については対象外とする。
(事業内容)
第4条 第3条に規定する者を対象として、大阪市が児童を里親委託する場合の調整期間等における里親と児童との面会や外出、外泊等による交流や関係調整(以下「委託前養育等」という。)を行うのに要する生活費及び交通費を支給する。
2 対象となる期間は、次のとおりとする。
開始日 委託前養育等を開始した日
完了日 里親委託を開始する前日又は委託前養育等を終了する日
(報酬単価等)
第5条 報酬単価等は、予算の範囲内において別表1に定める額とする。
(利用申請)
第6条 本事業の利用を希望する場合は、委託前養育等を開始するまでに、本市登録里親は居住区を管轄するセンター所長に対して、管外里親は委託予定児童を担当するセンター所長に対して、「大阪市里親委託前養育等支援事業利用申請書」(第1号様式)により申請を行う。
(利用決定)
第7条 センター所長は、委託前養育等を開始するまでに、前条の申請のあった里親に対して「大阪市里親委託前養育等支援事業利用決定通知書」(第2号様式)により通知するものとする。
(実施報告)
第8条 前条の決定を受けた里親は、委託前養育等を実施した場合は、第4条第2項に規定する完了日から起算して15日以内に、センター所長に対し、「大阪市里親委託前養育等支援事業実施報告書」(第3号様式)を提出するものとする。
(支払方法)
第9条 市長は、里親からの請求に基づき、報酬額を支払うものとする。
(調査指導等)
第10条 センター所長は、本事業の適正な実施を確保するため、必要があると認めるときは、委託前養育等の実施状況に関して、随時必要な確認、指導等を行うものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、大阪市中央こども相談センター所長が定めるものとする。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
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こども青少年局 中央こども相談センター
〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央1丁目17番5号
電話: 06-4301-3100
ファックス: 06-6944-2060