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大阪市子育て活動支援事業実施場所の使用にかかる取扱要綱

2023年12月12日

ページ番号:553625

大阪市子育て活動支援事業実施場所の使用にかかる取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、「大阪市子育て活動支援事業実施要綱」に定める事業実施場所(通称子ども・子育てプラザ(以下「プラザ」という。))での委託事業者の業務履行上支障のない範囲におけるプラザ使用に関し、必要な事項を定める。

(登録の申請)

第2条 プラザを使用しようとする者は、(様式1)を委託事業者に提出し、事前に登録を行い、本市の許可を得なければならない。登録できる者は、利用人数が5名以上(小学生以上)でかつ市内在住もしくは市内在勤者であるグループ・団体であることを要件とする。ただし、委託事業者の業務履行上必要な場合で、かつ本市が認めた場合に限り変更できる。

2 前項の規定により申請した事項を変更するときは、あらかじめ委託事業者に(様式1)を提出し、本市の許可を受けなければならない。

3 次に掲げるグループ・団体の登録は認めない。

(1) 物品斡旋・販売、営利目的のグループ・団体

(2) 暴力団員および暴力団と密接に関係する者が構成員となっているグループ・団体

(3) その他、本市が不適切と認めるグループ・団体

4 前項各号に定めるグループ・団体であることが判明した場合および登録の内容に偽りがあることが判明した場合、登録を抹消することができる。

(使用の申請)

第3条 プラザを使用しようとする者は、(様式2)を委託事業者に提出し、許可を得なければならない。

2 使用の申請は、使用する日の属する月の前月1日(1日が事業の休業日にあたる場合は翌開設日)から受理する。

(使用許可の制限)

第4条 次に掲げる活動を目的とした使用は許可しない。

(1) 営利活動や物品斡旋・販売および指導・サービスの対価として金銭の授受をともなう活動

(2) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがある活動

(3) 暴力団の利益となる活動

(4) その他、本市が不適切と認める活動

(使用許可の取り消し等)

第5条 次の各号のいずれかに該当するとき、プラザの使用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により第3条の許可を受けたとき

(2) 前条各号に定める活動を目的に使用しようとするとき

(3) 本要綱に反し、または本要綱に基づく指示に従わないとき

(使用の制限)

第6条 委託事業者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して使用を断り、またはプラザから退出させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、または迷惑となる行為をするおそれがある者

(2) 建物または附属設備を損傷するおそれがある者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(4) その他管理上支障があると認める者

(使用の優先)

第7条 次の各号に掲げる使用であって、地域の子育て活動の推進および支援に資すると認められるものについては、第3条第2項に定める期日によらず、使用する日の属する月の2か月前の1日(1日が事業の休業日にあたる場合は翌開設日)を限度とし、使用申請を受理することができる。

(1) 子育て中の保護者による、親子あるいは保護者同士の交流や情報交換、子育てに関する学習等を目的とした自主活動グループ・団体の使用

(2) 子育て支援に関する活動を目的とした自主活動グループ・団体の使用

2 次の各号に掲げる使用については、第3条第2項の定めによらず、本市が定める期日から受理することができる。

(1) 公職選挙法にもとづき、プラザの所在区の区選挙管理委員会が投票を執行するために使用する場合

(2) 災害時における収容避難所として使用する場合

(3) 行政機関が事業等を行う場合で、かつ本市がその実施場所として使用を認める場合

(4)  本市の委託事業および補助事業を実施することを目的とし、かつ本市がその実施場所として使用を認める場合

(5) プラザの所在区の区民のみを対象とした活動もしくは区民で構成される団体・グループで、かつ本市がその実施場所として使用を認める場合

3 前項(1)から(4)による使用の場合には、第2条の規定による登録申請を必要としない。

(使用回数の制限)

第8条 使用回数は1月に4回までとする。なお、複数区のプラザを使用した場合は、他区での使用回数も含めるものとする。ただし、特別の事由があると認められる場合はその限りではない。

(使用できる日時および場所)

第9条 使用できる日時および場所は、プラザの開設日および時間内において、プラザごとに委託事業者が定める。

(使用負担金)

第10条 プラザを使用する者は、以下の経費を負担する。

     軽運動室(場)・遊戯室     3時間まで600円

     上記以外            3時間まで300円

 2 使用負担金は使用日当日、委託事業者に支払う。

 3 第7条に定める使用にかかる使用負担金は免除とする。

 4 委託事業者の業務履行上の理由により第1項によりがたい場合は、本市と協議の上負担金額等を別途設定することができる。

(使用権譲渡の制限)

第11条  第3条の使用許可を受けた者は、使用権の譲渡、又は他人に使用させてはならない。

 

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。 ただし、第10条は平成25年10月1日から施行する。

 

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 

附 則

(施行期日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

附 則

(施行期日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 

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