大阪市特別支援保育物品購入助成金支給要綱
2024年5月8日
ページ番号:553895
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市内の私営保育所(園)、認定こども園(以下、「保育所等」という。)において、障がいのある児童の受け入れを促進し、障がい児の地域における生活の保障及び健全な心身の発達等を促し、福祉の増進を図るため、特別支援保育の環境を整える物品購入に対する助成金(以下「助成金」という。)を支給するにあたり必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)私営保育所(園) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第9項の規定による公示がされた施設、並びに大阪市立児童福祉施設条例別表第1で定める保育所のうち、大阪市立保育所運営業務として委託していない保育所を除く)をいう。
(2)認定こども園 認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園(平成26年度に幼保連携型認定こども園の認定返上を行い、幼稚園型認定こども園の認可を受けている施設を除く。)をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の支給を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、原則として、「子どものための教育・保育給付にかかる支給認定証」で保育認定を受けている児童のうち、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けている児童、大阪市こども相談センターにおいて知的障がいと判断された児童、医療機関で障がい等と診断された児童及び特別児童扶養手当対象児童(以下「対象児童」という。)が在籍する保育所等を運営する者。
(助成の対象及び支給上限額)
第4条 助成の対象となる経費は、対象児童が在籍する保育所等において、保育中に対象児童が主体的に使用する物品および特別支援保育を実施するにあたり合理的配慮の為に必要とする環境整備物品、または医療的ケア児の災害対策に必要な備品の購入費(消費税及び地方消費税を含む)とする。
2 助成金の額は、予算の範囲内において前項に定める経費に相当する額とし、保育所等1箇所当たり、当該年度の対象児童在籍実人数が1~4人の保育所等は300,000円を上限、対象児童5人以上の保育所等は600,000円を上限とし、さらに医療的ケア児の災害対策に必要な備品を購入した場合は、その上限に100,000円を加算する。
3 前項にかかわらず、保育中に対象児童が主体的に使用する物品および特別支援保育を実施するにあたり合理的配慮の為に必要とする環境整備物品を購入した経費の助成対象は、保育所等1箇所当たり、当該年度の対象児童在籍実人数が1~4人の保育所等は300,000円を上限、対象児童5人以上の保育所等は600,000円を上限とする。
(支給認定申請)
第5条 助成金の支給認定を受けようとする者は、大阪市特別支援保育物品購入助成金支給認定申請書(様式第1号)を本市があらかじめ指定した期日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 特別支援保育物品購入助成金計画書[様式第2号]
(2) その他こども青少年局幼保施策部保育所運営課長が指定する資料
(支給認定決定)
第6条 市長は、助成金の支給認定の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、助成事業の目的、内容等が適正であるかどうかを調査し、助成金の支給認定の決定をしたときは、大阪市特別支援保育物品購入助成金支給認定決定通知書(様式第3号)により助成金の支給認定の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、助成金を支給することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市特別支援保育物品購入助成金不支給認定決定通知書(様式第4号)により助成金の支給認定の申請を行った者に通知するものとする。
3 市長は、助成金の支給認定申請が到達してから60日以内に当該申請に係る助成金の支給認定決定又は助成金を認定しない旨の決定をするものとする。
4 前項の規定は、支給認定申請に添付すべき書類が全て到達している事業にのみ適用し、支給認定申請に添付すべき書類が到達していない事業については、全ての書類が到達してから60日以内に助成金の支給認定決定又は助成金の支給を認定しない旨の決定をするものとする。
(支給認定申請の取下げ)
第7条 助成金の支給認定の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又はこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市特別支援保育物品購入助成金支給認定申請取下書(様式第5号)により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、支給認定決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(支給時期等)
第8条 市長は、助成金の交付の対象となる事業(以下「助成事業」という。)の完了後、第14条の規定による助成金の額の確定を経た後に、助成金の支給認定決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る助成金を支給するものとする。
(助成事業の変更等)
第9条 助成事業者は、対象児童の追加または申請した物品が欠品等により同等品に変更する場合に限って、第6条による認定内容を変更しようとするときは、大阪市特別支援保育物品購入助成金支給認定変更承認申請書(様式第6号)を、助成事業の中止又は廃止をしようとするときは、事前に大阪市特別支援保育物品購入助成金支給中止・廃止承認申請書(様式第7号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。
2 前項の申請書(様式第6号)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 特別支援保育物品購入助成金変更届 [様式第8号]
(2) その他こども青少年局幼保施策部保育所運営課長が指定する資料
3 市長は、第1項の申請があったときは、助成事業の変更が適当と認める場合は、大阪市特別支援保育物品購入助成金支給変更承認通知書(様式第9号)により、助成事業の中止又は廃止が適当と認める場合は、大阪市特別支援保育物品購入助成金支給中止・廃止承認通知書(様式第10号)により、それぞれその旨を助成事業者に通知する。
4 市長は、助成事業変更が不適当と認めたときは、理由を付して、大阪市特別支援保育物品購入助成金支給変更不承認通知書(様式第11号)により助成事業者に通知する。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 市長は、助成金の支給認定決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、助成金の支給認定決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市特別支援保育物品購入助成金の事情変更による支給認定決定取消・変更通知書(様式第12号)により助成事業者に通知するものとする。
3 市長は、助成金の支給認定決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、助成金を支給することができる。
(1) 助成事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 助成事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
4 第4条から前条までの規定は、前項の規定による助成金の支給について準用する。
(助成事業等の適正な遂行)
第11条 助成事業者は、助成金を他の用途へ使用をしてはならない。
2 事業により取得した物品については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(立入検査等)
第12条 市長は、助成金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、助成事業者に対して報告を求め、又は助成事業者の承諾を得た上で本市職員に当該助成事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(支給認定決定にかかる実績報告)
第13条 助成事業者は、特別支援保育物品購入後、本市があらかじめ指定した期日までに、大阪市特別支援保育物品購入助成金実績報告書(様式第13号)により市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 特別支援保育物品購入助成金実績報告書(様式第14号)
(2) 対象となる経費の領収書又は事業者に対し対象となる経費の振込を行ったことを金融機関が証明した書類、物品ごとの価格の記載のある明細書及び納品された時期がわかる書類(以下、「領収書等」という。)
(3) その他こども青少年局幼保施策部保育所運営課長が指定する資料
(助成金の額の確定等)
第14条 市長は、第13条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る助成事業の成果が助成金の支給認定決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、支給すべき助成金を確定し、大阪市特別支援保育物品購入助成金額確定通知書(様式第15号)により助成事業者に通知するものとする。
(支給認定決定の取消し)
第15条 市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、助成金の支給認定決定等の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により、助成金の支給認定決定等を受けた場合
(2) 助成金の支給認定決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合
(3) 助成金を他の用途へ使用した場合
(4) 第17条第1項に規定する書類、帳簿等が保管されていないため、助成金の実績確認が適切にできない場合
(5) その他、市長が不適当と認める事由が生じた場合
2 前項の規定は、助成金について支給すべき額の確定があった後においても適用できるものとする。
3 市長は、第1項の規定する取消しを行ったときは、理由を付して助成事業者に大阪市特別支援保育物品購入助成金支給認定決定取消書(様式第16号)により通知するものとする。
(助成金の支給条件)
第16条 事業により取得した価格が単価30万円以上の物品については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が定める期間を市長が定める期間とみなし、その期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
また、当該物品については、当該物品を取得した日の属する年度末までに、特別支援保育物品(購入単価30万円以上)の取得にかかる届出書(様式第18号)を、市長に提出しなければならない。
2 第1項の物品を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を大阪市に納付させることができる。
3 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告による助成金に係る消費税及び地方消費税にかかる仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第17号)により市長に報告しなければならない。
なお、市長は報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を大阪市に納付させることがある。
(関係書類の整備)
第17条 助成事業者は、助成事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第14条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。ただし、事業により取得した価格が単価30万円以上の物品がある場合は、前期の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が定める期間を市長が定める期間とみなし、その期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(その他)
第18条 本要綱の実施に際しては、本要綱に定めることのほか、こども青少年局幼保施策部保育所運営課長の通知するところによる。
附則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
大阪市特別支援保育物品購入助成金支給要綱
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