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大阪市災害対策本部 こども青少年部 災害応急対策実施要領

2022年12月26日

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大阪市災害対策本部 こども青少年部 災害応急対策実施要領(令和5年12月版)

 本要領は、本市域において災害が発生した場合、又は災害が発生するおそれのある場合において、「大阪市地域防災計画」の定めるところにより、大阪市災害対策本部こども青少年部(以下「市本部こども青少年部」という。)が所管業務を円滑に実施するために必要な事項を定める。

Ⅰ 組織体制

1 設置

 大阪市災害対策本部(以下「市本部」という。)が設置されたとき、もしくはこども青少年局長が必要と認めたときは、直ちにこども青少年部を設置する。

2 組織

(1) 組織図

 市本部の組織編成は、別紙1のとおりとする。 

(2) 編成 

 市本部こども青少年部はこども青少年局の職員をもって組織し、市本部こども青少年部の部長はこども青少年局長とする。  

(3) 分掌事務

 市本部こども青少年部の分掌事務は次のとおりとする。

  • 青少年活動施設、児童福祉施設及び市立幼稚園の防災及び整備、復旧に関すること
  • 上記施設の乳幼児及び青少年の避難誘導に関すること
  • 上記施設の乳幼児及び青少年の被災状況の把握に関すること
  • 被災児童の保護に関すること
  • 本部長の特命事項に関すること
  • 本部及び他部との連絡調整に関すること
  • 所管施設等の被害状況の情報収集・報告に関すること
  • 部内業務継続計画の策定と実施に関すること
  • 部内職員の勤怠等の管理、活動計画に関すること

(4) 分担事務

 こども青少年部の分担事務は次のとおりとする。

各課分担事務

分 担 事 務

総務課

・各担当との連絡調整

・市災害対策本部との連絡調整

・情報の収集、伝達及び広報

企画課・経理課

・局所管施設の防災・整備・復旧

・救援物資・緊急資材の調達

青少年課

(青少年企画グループ)

・所管施設の被害状況把握

・所管施設との連絡調整

※所管施設

 信太山青少年野外活動センター

 青少年センター

 長居ユースホステル

 こども文化センター

青少年課

(こども育成事業グループ)

・事業実施施設の被害状況把握

・事業実施施設との連絡調整

青少年課

(放課後事業グループ)

・事業実施施設の被害状況把握

・事業実施施設との連絡調整

管理課


・子育て支援部内の連絡調整

・所管施設及び事業実施施設の被害状況把握

・所管施設及び事業実施施設との連絡調整

※所管施設

 男女共同参画センター子育て活動支援館

 子ども・子育てプラザ

こども家庭課

・所管施設及び市管児童福祉施設(他の所管に属するものを除く)の被害状況把握

・所管施設及び市管児童福祉施設(他の所管に属するものを除く)との連絡調整

※所管施設

 弘済のぞみ園

 弘済みらい園

 愛光会館

 児童院 

 長谷川羽曳野学園     

・阿武山学園との連絡調整

阿武山学園

・入所児童の避難誘導及び保護

・施設の被害状況把握

幼保企画課

・保育施策部内の連絡調整

・民間保育所等及び認可外保育施設の被害状況把握

・民間保育所等及び認可外保育施設との連絡調整

幼保企画課

(幼稚園運営企画グループ)

・市立幼稚園の被害状況把握

・市立幼稚園との連絡調整

・教育委員会事務局との連絡調整

保育所運営課

・市立保育所の被害状況把握

・市立保育所との連絡調整

保育・幼児教育センター

・施設の被害状況把握

中央こども相談センター

・一時保護児童の避難誘導及び保護

・措置児童の被災状況把握

・施設(各こども相談センター)の被害状況把握

・施設(各こども相談センター)との連絡調整

・被災児童の保護

北部こども相談センター

・一時保護児童の避難誘導及び保護

・措置児童の被災状況把握

・施設の被害状況把握

・被災児童の保護

南部こども相談センター

・一時保護児童の避難誘導及び保護

・措置児童の被災状況把握

・施設の被害状況把握

・被災児童の保護

3 廃止

 市本部こども青少年部長は、次の場合に至ったとき、市本部こども青少年部を廃止する。

(1) 市本部が廃止されたとき

(2) こども青少年部長がこども青少年部の必要がなくなったと認めたとき


Ⅱ 動員体制

1 動員種別

 動員種別は次のとおりとする。

動員種別

種 別

災 害 状 況

対象

こども青少年部動員者

1号

動員

市の全力をあげて災害対策活動を実施する必要があるとき

全員

全職員

2号

動員

災害対策活動を実施する必要があるとき

所属長並びに指定職員※

局部長並びに
こども青少年局長が指名した職員

3号

動員

被害状況の把握等初動活動を実施する必要があるとき

指定職員※

局部長並びに
こども青少年局長が指名した職員

4号

動員

速やかな措置がとれるよう主として情報連絡にあたる必要があるとき

指定職員※

こども青少年局長が指名した職員

※指定職員:別に定める

2 動員基準・参集場所

(1) 地震・津波、風水害等における動員基準、参集場所は次のとおりとする。

地震・津波、風水害等における動員基準、参集場所

動員種別

地震・津波

風水害等

動員基準

勤務時間外の参集場所

動員基準

勤務時間外の参集場所

1号動員

  市域で震度6弱以上(気象庁発表)を観測したとき

  大阪府域に大津波警報が発表されたとき

所属参集/直近参集/協力参集(注 1)

  台風時等以外で市域に特別警報(大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪)が発表されたとき

  府域に強い台風(注 3) が上陸、あるいは接近するおそれがあるとき、又は同等の事態が発生するおそれがあるとき

  河川氾濫が発生したときや切迫したとき

  災害が発生したとき

所属参集(注4)

2号動員

  市域で震度5強(気象庁発表)を観測したとき

  大阪府域に津波警報が発表されたとき(注2)

所属参集/直近参集/協力参集(注 1)

  避難情報(注5) を発令したとき

所属参集(注4)

  市域で震度5弱(気象庁発表)を観測したとき

所属参集

3号動員

  市域で震度4(気象庁発表)を観測したとき

所属参集

  府域に台風が上陸あるいは、接近するおそれがあるとき(注6)

  避難情報(注5)を発令するおそれがあるとき

  高潮のおそれがある場合で、ゆとりを持った自主的な避難の呼びかけを行うとき(注6)

所属参集

4号動員

  大阪府域に津波注意報が発表されたとき(注2)

  南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒、又は巨大地震注意)が発表されたとき

所属参集

  台風時等以外で市域に暴風警報、暴風雪警報が発表されたとき

  台風時等以外で市域に大雨警報、洪水警報が発表されたとき(注7)

所属参集

(注1)あらかじめ指定された自己の居住地に近い区役所に参集することとして別に定められた職員は、参集先の区本部長などの指揮の下、初期初動対策にあたる。それ以外の職員は自己の勤務先等に参集する。

(注2)津波警報又は津波注意報のみ発表された場合の所属参集は、危機管理部、政策企画部、総務部、福祉部、健康部、こども青少年部、経済戦略部、建設部、大阪港湾部、消防部、水道部、教育部と津波避難対象区が対象となり、活動状況等により変更される。

(注3)府域の予想最大風速(陸上で30m/s以上)を目安とし、実際の動員体制は警戒体制検討会議で検討し決定される。

(注4)河川氾濫または高潮の避難情報発令による動員対象は危機管理部、政策企画部、総務部、福祉部、健康部、こども青少年部、経済戦略部、建設部、大阪港湾部、消防部、水道部、教育部と避難対象の区となり、河川氾濫のおそれがある場合は「洪水予報河川・水位周知河川・その他河川に関する避難情報発令等実施要領」、高潮のおそれがある場合は「高潮に関する避難情報発令等実施要領」による。

(注5)「大阪市地域防災計画」の「応急・復旧・復興対策計画」第2節2-2「表 警戒レベルと防災気象情報、避難情報との関係」における警戒レベル3以上の情報。なお、河川氾濫のおそれがある場合の避難情報発令の判断については、「洪水予報河川・水位周知河川・その他河川に関する避難情報発令等実施要領」、高潮のおそれがある場合の避難情報発令の判断については、「高潮に関する避難情報発令等実施要領」による。

(注6)実際の動員体制は危機管理監を議長とした警戒体制検討会議を開催し、活動体制と対応方針を検討し、市長に報告のうえ決定される。

高潮のおそれがある場合に、ゆとりを持った自主的な避難の呼びかけを行うときは、4号動員もしくは3号動員を目安として 危機管理監を議長とした警戒体制検討会議で検討し、決定される。

(注7)危機管理室と区の職員の動員とし、その他の所属は各自が定める計画等に基づくこととなっている。こども青少年局長においては、速やかな措置がとれるよう情報連絡にあたる必要があると判断した場合は、4号動員を発令する。このため、4号動員に指名されている職員は、動員の発令に備え、多様な手段で自ら情報を収集すること。


(2) 防潮扉及び水門閉鎖要員について

ア   参集の基準

 勤務時間外に大阪府域に大津波警報・津波警報が発表されたとき

イ   参集場所

 指定された場所に参集し、所定の防潮扉及び水門閉鎖活動にあたる。

 ただし、津波到達までの時間及び退避に必要な時間をもとに算出された退避時刻までに、操作を完了又は中止し、安全な場所に避難すること。

 なお、他の動員と重複した場合は、他に優先すること。

ウ   緊急本部員・緊急区本部員について

(ア) 参集の基準

 勤務時間外に市域で震度5弱以上(気象庁発表)を観測したとき、又は大阪府域に大津波警報・津波警報での自動参集とする。なお、阿倍野防災拠点に参集する緊急本部員は、市域で震度6弱以上(気象庁発表)での自動参集(大津波警報・津波警報での自動参集は行わない)とする。

 勤務時間外において、風水害以外の災害が発生し、市本部・区本部を設置したときは、指定された場所に本部からの連絡により参集する 。

(イ) 参集場所

 指定された場所に参集し、災害対策本部の運営にあたる。

3 動員の指令

(1) 勤務時間内

 動員指令は、こども青少年局長から別紙2の連絡体制により、逐次伝達する。動員指令が発せられた場合は、あらかじめ指定された動員体制により参集する。

(2) 勤務時間外

 勤務時間外においては、職員は多様な手段で自ら情報を収集し、自動参集基準に基づき参集すること。

 自動参集基準によらない動員については、3号及び4号動員該当者に対し緊急通報システムにより配信される気象・災害情報及び動員指令情報に基づき、3号及び4号動員該当者が課内の1号・2号動員該当者に連絡を行うこと。

 課内での動員指令等の情報共有については、3号及び4号動員該当者が主体となって適宜行うこと。

 あらかじめ、課内職員の連絡先を確認し、連絡体制を構築しておくこと。

4 所属参集ができない場合

 自己の勤務する場所等に参集できない職員は、職場に連絡のうえ、自己の居住地に近い事業所等(こども青少年局が所管する事業所)に参集する。

 参集が極めて困難な場合は、職場に連絡のうえ、自宅待機とする。

5 動員報告

 こども青少年局長は、動員指令に基づいて所属員を召集・参集したときは、その状況をとりまとめ、直ちに「動員報告書」等により危機管理監に報告する。


Ⅲ. 東海地震への対応について

1 「東海地震注意情報」発表時の対応について

(1) 組織体制及び動員

 本市が「東海地震注意情報」を受理したときは、「大阪市災害対策警戒本部」が設置され、動員体制の規模はおおむね「4号動員」となる。

(2) 動員の指令

 「Ⅱ. 動員体制 3 動員の指令」に同じ。 

(3) 応急対策にかかる活動体制について

ア 局内、所管施設への周知、情報伝達

 危機管理室より「東海地震注意情報」の伝達があった場合は、別紙2の連絡体制により、速やかに職員にその内容を周知するとともに、適切な措置を講じる。

イ 所管施設での事前対応

 各施設は、施設使用者への伝達等、利用者の安全確保のため、必要な措置を講ずる。

2 「警戒宣言時」の対応について

(1) 組織体制及び動員

 内閣総理大臣より「警戒宣言」が発せられた場合、「大阪市災害対策本部」が設置される。「職員の参集」については、大阪市災害対策本部において判断される。

(2) 動員の指令

 「Ⅱ. 動員体制 3 動員の指令」に同じ。

(3) 応急対策にかかる活動体制について

ア 総務課

 市災害対策本部との連絡調整、情報の収集を行い各担当へ伝達する。

イ 企画課・経理課

 所管施設のうち、被害が予想される施設について、必要な措置を講ずる。

ウ 市民利用施設所管課

(ア) 警戒宣言の伝達

 施設の利用者、来場者等へ警戒宣言が発せられたことを的確、簡潔に伝える。この場合、これらの人々が混乱状態に陥らないよう十分配慮する。

(イ) 緊急避難施設の点検

 非常口、非常階段等の避難設備を点検し、発震時の来場者の避難に万全を期す。

(ウ) 火気の使用上の注意

 火気を使用する場合には、近くに消火器等を配置するなど、発震時の火災防止に万全を期す。

(エ) 市主催の各種行事等

 中止することを原則とする。

エ 各課共通

 職場内の点検を行い、書棚、什器等の転倒防止、出火危険場所の安全措置、その他職員の安全確保のための措置を講じる。

オ 各施設<青少年活動施設・児童福祉施設・市立幼稚園>

 供用を中止する(休園・休館)乳幼児、留守家庭児童等は、安全確保の措置を講じ保護者へ直接引き渡すまでの間は施設において安全な場所で保護する。上記以外の利用者等は帰宅時の注意事項について説明し自主帰宅させる


Ⅳ. 南海トラフ地震への対応について 

 1   地震発生時の対応について

(1) 組織体制及び動員体制

 地震が発生し、又は発生のおそれがある場合には必要な組織動員をとるとともに、災害応急対策に従事する者の安全確保に十分留意することとし、その体制については、「Ⅰ. 組織体制」及び「Ⅱ. 動員体制」によるものとする。

(2) 動員の指令

 「Ⅱ. 動員体制 3 動員の指令」に同じ。

2 「南海トラフ地震臨時情報」発表時の対応について

(1) 応急対策にかかる活動体制について

ア 局内、所管施設等への周知、情報伝達

 危機管理室より「南海トラフ地震臨時情報」等及び関係省庁災害警戒会議の情報の伝達があった場合は、別紙2の連絡体制により、速やかに職員にその内容を周知するとともに、適切な措置を講じる。

イ 所管施設での事前対応

 各施設は、必要に応じて施設使用者へ伝達する等、利用者の安全確保のため、必要な措置を講ずる。

(2) 警戒態勢の確立

 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒、巨大地震注意)の発表があった場合、警戒活動を行うために、市災害対策警戒本部が設置される。この場合、こども青少年部は情報連絡体制のため4号動員を発令する。なお、市災害対策警戒本部の設置後における本部会議の開催、本部員等の参集、動員等については、気象庁の情報や国・大阪府の体制・対応内容を考慮して、市災害対策警戒本部を設置する危機管理室にて検討される。

 こども青少年部においては、大規模地震発生後の災害応急対応の確認、所管施設及び必要な資器材等の準備・点検を行い、地震と地震発生に伴う津波への備えを徹底する。

 また、市民等に対して、地震と地震発生に伴う津波への備えについての再確認を目的とした呼びかけや混乱防止のための広報を行う。


Ⅴ. 災害発生時の対応

 災害発生時の救助活動、復旧活動にあたっては、「職員用防災マニュアル」に従い、迅速かつ的確に行動すること。

1 勤務時間内に発生した場合

 来庁者、職員の安全確認、避難誘導を行う。

 庁舎の被害状況、電気・ガス・水道等の状況を確認する。

 庁舎を離れているときは、所在を自己の勤務する場所へ連絡し、速やかに参集する。

 別紙2の災害時連絡体制に従い、別紙3の被害状況報告書を庁内メールまたはファックス等により報告する。

2 勤務時間外に発生した場合

 参集後、庁舎の被害状況、電気・ガス・水道等の状況を確認する。

 別紙2の災害時連絡体制に従い、別紙3の被害状況報告書を庁内メールまたはファックス等により報告する。

3 風水害については、事前に被害レベルを予測できる場合が多いため、あらかじめ予防対策、応急対策体制を整備しておく。


Ⅵ. 災害発生時の応急対策

 青少年活動施設、児童福祉施設等、市立幼稚園、その他局所管施設における応急対策は、「大阪市地域防災計画」対策編 第2部-第6章-第20節「20-1 市設建築物の応急対策」に基づき、次のとおりとする。

1 基本方針

 関係施設を有する各担当は、各施設の実際の管理者と日常より相互に緊密な連携をとり、災害発生時に備え、あらかじめ定めておいた具体的な諸活動にかかる対策を行う。

 また、各施設の特殊性等を考慮して情報収集及び伝達、利用者の安全確保、施設保全、被害状況把握等の適切な対応を迅速かつ効果的に行うものとする。

2 活動体制

(1) 総務課

 市災害対策本部との連絡調整、情報の収集を行い、別紙2の災害時連絡体制に基づき、各担当へ伝達する。

 各施設の被害状況、避難者、利用者の状況をとりまとめ、市本部へ報告する。

(2) 企画課・経理課

 局所管施設の被害が甚大な施設及び重要な施設については、現地調査を行い、その結果によって応急復旧工事を立案し、速やかに実施する。

 現地調査を行い、復旧に要する備品等の調達を行う。

(3) 施設所管の各担当(市役所本庁舎)

 施設を所管する各担当は、災害情報等を関係施設に伝達するとともに、別紙3の被害状況報告書により、施設の利用者の状況や被害状況をとりまとめ、別紙2の災害時連絡体制に従い報告する。

 被害の甚大な施設及び重要な施設については、現地調査を行い、その結果によって応急復旧工事を立案し、速やかに実施する。

(4) 各施設

 各施設は、利用者の安全確保のため、必要な措置を講ずるとともに、負傷した者への応急手当や医療施設への連絡等の救護措置を行う。

 あらかじめ定められた基準に従い、休館・休園の措置を行い、乳幼児や児童については、保護者へ直接引き渡すまでの間は施設において安全な場所で保護する。それ以外の利用者については、帰宅時の注意事項を説明し、自主帰宅させる。

 利用者や施設の被害状況を確認のうえ、別紙3の被害状況報告書により、その状況を施設の所管担当に報告する。

 応援対策を講じたとき又は講じる必要があり、資器材、人員等の応援が必要なときは、直ちに施設の所管担当に報告するとともに、所在区の区本部にも報告する。

3 応急対策業務にあたる各業務の再開時期、差配する職員数等

BCP

附則

1  この改正による「大阪市災害対策本部こども青少年部 災害応急対策実施要領」は、平成25年2月25日から施行する。

2  改正前の「大阪市災害対策本部こども青少年部 災害応急対策実施要領」は、改正後の「大阪市災害対策本部こども青少年部 災害応急対策実施要領」の施行をもって廃止する。

附則

1 この一部改正による「大阪市災害対策本部こども青少年部 災害応急対策実施要領」は、平成2610月1日から施行する。

附則

1 この一部改正による「大阪市災害対策本部こども青少年部 災害応急対策実施要領」は、平成27年8月1日から施行する。

附則

1 この一部改正による「大阪市災害対策本部こども青少年部 災害応急対策実施要領」は、平成28年4月1日から施行する。

附則

1 この一部改正による「大阪市災害対策本部こども青少年部 災害応急対策実施要領」は、平成2810月1日から施行する。

附則

1 この一部改正による「大阪市災害対策本部こども青少年部 災害応急対策実施要領」は、平成29年7月1日から施行する。

附則

1 この一部改正による「大阪市災害対策本部こども青少年部 災害応急対策実施要領」は、令和元年9月1日から施行する。

附則

1 この一部改正による「大阪市災害対策本部こども青少年部 災害応急対策実施要領」は、令和2年4月1日から施行する。

附則

1 この一部改正による「大阪市災害対策本部こども青少年部 災害応急対策実施要領」は、令和3年7月27日から施行する。

附則

1 この一部改正による「大阪市災害対策本部こども青少年部 災害応急対策実施要領」は、令和4年8月1日から施行する。

附則

1 この一部の改正による「大阪市災害対策本部こども青少年部 災害応急対策実施要領」は、令和5年1214日から施行する。

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