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大阪市立幼稚園一時預かり事業実施要綱

2023年8月22日

ページ番号:554638

(趣旨)

第1条 本要綱は、「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日27文科初第238号文部科学省初等中等教育局長・雇児発0717第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「一時預かり事業実施要綱」(以下、「国要綱」という。)に基づき、大阪市立幼稚園(以下、「幼稚園」という。)において実施する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第10号に掲げる事業の幼稚園型(以下「本事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施日及び実施時間)

第2条 実施日は、月曜日から金曜日を基準とする。

2 実施時間は、幼稚園課業日においては、教育時間終了後から午後5時までとし、夏季・冬季・春季休業日においては午前9時から午後5時までを基準とする。

3 前項の規定にかかわらず、幼稚園長が必要と認めるときは、教育委員会事務局と協議の上、実施時間を変更することができる。

(休業日)

第3条 休業日は次に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、幼稚園長が必要と認めるときは、臨時に休業日を設けることができる。

3 前2項に規定する休業日のほか、本事業を利用する園児がいない場合は、その日を休業日とすることができる。

4 第2項の規定により休業日を設定する場合は、第1号様式により事前に教育長に届け出るものとする。

(対象)

第4条 本事業を実施する当該幼稚園に在籍し、家庭での保育・教育が困難である幼児とする。

2 在籍する幼稚園(以下、「在籍園」という。)が第3条第2項に規定する休業日であり、かつ本事業の利用を希望する場合は、幼稚園課業日を除き、在籍園の園長が指定する他の幼稚園(以下、「指定園」という。)において、在籍園の園長が指定する日に限り、当該幼児を対象とすることができる。

(職員配置)

第5条 本事業にかかる職員配置については、国要綱に定めるほか、次のとおりとする。

(1) 幼稚園長が定めた期日(以下「基準日」とする。)までに利用申込があった幼児の人数により本事業の職員(「以下「一時預かり指導員」という。」の配置数(以下「配置予定数」とする。)を決定する。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。

(2) 国要綱に定める基準に基づく配置職員とは別に、個別対応が必要な障がい児等に対する介助等を担う職員(以下「介助指導員」という。)を配置する。なお、介助指導員の配置にあたっては本事業の参加人数その他、各幼稚園の実情に合わせ、教育委員会事務局が配置時間数を決定する。

2 利用当日に申込取消があった場合は、配置予定数の減員は行わない。

3 特別な事情により、配置予定数の増減を行う場合には、幼稚園の職員(幼稚園教諭普通免許状又は保育士資格を有するもの)の支援のもと安全性が図られると認められる範囲内において、教育委員会事務局と協議の上、幼稚園が配置数を決定するものとする。

(利用手続き)

第6条 本事業の利用を希望する第4条第1項に定める幼児の保護者は、第2号様式により利用開始希望日の属する月の前月末日までに在籍園の園長に対し登録手続きを行わなければならない。ただし、在籍園の園長が認めた場合はこの限りではない。

2 本事業の利用を希望する第4条第2項に定める幼児の保護者は、第3号様式により利用開始日の属する月の前月末日までに、在籍園の園長を通じて指定園の園長に対し登録手続きを行わなければならない。ただし、指定園の園長が認めた場合はこの限りではない。

3 幼稚園長は、第1項または第2項の利用登録申請を受理し、登録を許可したときは、当該許可を受けた者(以下、「登録保護者」という。)に対して、第4号様式の登録許可書を交付するものとする。

4 登録希望者が本事業を利用するときは、利用日までに書面により、利用する幼稚園の園長に対し利用申込を行うものとする。ただし、基準日以降の利用申込みは、前条第1項第1号に基づき定めた配置予定数で対応できる場合に限り受け付けるものとする。

5 大阪市立学校の授業料等及び幼稚園の使用料に関する条例施行規則第9条第5項の規定に基づき、幼稚園長が本事業の利用を中止したときは、その処分以前にその者が行った利用申込を取り消すものとする。

6 前項の場合において、その処分以降のその者からの利用申込は、幼稚園長が当該処分を解除した日以降に受け付けるものとする。

(実費徴収)

第7条 幼稚園長は、教育委員会事務局と協議の上、本事業の利用において必要な物品等の実費を徴収することができる。

2 前項の規定により実費徴収する場合は、その管理・執行にあたっては学校徴収金会計基準(以下、「会計基準」という。)の規定を準用し、市公金会計、学校徴収金、その他会計とは別の預金口座において管理する。ただし、会計基準に依りがたい場合は教育委員会事務局と協議するものとする。

3 実費を徴収する場合は、保護者に説明のうえ同意を得なければならない。

(補助執行)

第8条 こども青少年局の職員をして本事業の事務を補助執行させることとした場合においては、この要綱中「教育委員会事務局」とあるのは「こども青少年局」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、第3条の規定中「教育長」とあるのは「こども青少年局長」と読み替えるものとする。

(実施の細目)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

附 則

(施行期日)

第1条 この要綱は平成28年1月7日から施行する。

(準備行為)

第2条 第6条に定める利用手続き及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても同条の規定の例により行うことができる。

 (第5条第1号関係)

第3条 平成29年3月31日までの間に限り、一時預かり指導員には、「子育て支援員研修事業の実施について」(雇児発0521第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」に基づき市町村が実施する研修を受講中または受講予定等の修了見込者を含むものとする。

 附 則

この要綱は平成28年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は平成31年4月1日から施行し、平成31年4月1日より適用する。

大阪市立幼稚園一時預かり事業実施要綱様式

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