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大阪市一時預かり事業(幼稚園型)の運営にかかる支援費支給要綱

2023年8月25日

ページ番号:554675

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の子育て支援のために、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第10号の規定に基づく一時預かり事業を実施する私立幼稚園及び認定こども園に対して、費用負担の軽減を目的として支給する大阪市一時預かり事業(幼稚園型)の運営にかかる支援費(以下「支援費」という。)について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱に定める用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1)対象施設 子ども・子育て支援法第27条第1項に規定される特定教育・保育施設のうち教育を実施する私立幼稚園又は認定こども園

(2)一時預かり事業 子ども・子育て支援法第59条第10号の規定に基づく一時預かり事業

(3)担当職員 次のアからエまでをすべて満たす者をいう。

ア 幼稚園教諭免許若しくは保育士資格を有する者、市町村長等が行う研修を修了した者、小学校の教諭若しくは養護教諭の普通免許状を有する者、幼稚園教諭教職課程又は保育士養成課程を履修中の学生で、幼児の心身の発達や幼児に対する教育・保育に係る基礎的な知識を習得していると認められる者又は幼稚園教諭、小学校教諭若しくは養護教諭の普通免許状を有していた者(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項又は第11条第4項の規定により免許状が失効した者を除く。)。

 イ 公定価格で措置される施設型給付の対象となる職員ではないこと。

 ウ 一時預かり事業を実施する者に直接雇用されている者であること(派遣職員は不可)。

 エ 一時預かり事業を実施する時間においては、専ら一時預かり事業を担当する職員であること(常勤・非常勤は問わない)。

(4)年齢基準日 当該年度の4月1日をいう。ただし、満3歳に達した年度途中入園児については、入園が許可された日をいう。

 

(支給対象及び要件)

第3条 支援費の支給対象は、対象施設が実施する一時預かり事業で、次の各号に掲げるすべての条件を満たしているものとする。

(1)次に掲げる乳幼児の年齢及び人数に応じて定める担当職員(最低2人以上、かつ、担当職員の2分の1以上(ただし、当分の間の措置として3分の1以上とすることも可)は幼稚園教諭免許又は保育士資格を有する者とすること。以下「配置基準」とする。)を配置しなければならない。ただし、配置基準により算出される必要職員数が1人の場合で、かつ、担当職員以外の対象施設の職員(幼稚園教諭免許又は保育士資格を有する者とする。)からの支援を受けられる場合に限り、担当職員の配置を1人とすることができる。

ア 乳児3人につき1人以上

イ 満1歳以上満3歳未満の幼児6人につき1人以上

ウ 満3歳以上満4歳未満の幼児20人につき1人以上

エ 満4歳以上の幼児30人につき1人以上

(2)在籍園児の利用においては、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく幼稚園教育要領(平成10年文告第174号)で定める、1日4時間を基本とする教育課程時間と合わせて、1日8時間以上の施設利用を可能としていること

(3)非在籍園児の利用においては、1日8時間以上の施設利用を可能としていること

(4)年齢基準日において、次に掲げる面積基準を満たしていること。

ア 満2歳以上の幼児について、保育室又は遊戯室の面積は1人につき1.98平方メートル以上であること

イ 満2歳未満の乳幼児について、乳児室の面積は1人につき1.65平方メートル以上、ほふく室の面積は1人につき3.3平方メートル以上であること

(5)児童福祉法(昭和22年法律164号)第34条の12の規定による届出を行っていること

 

(支給対象乳幼児)

第4条 前条の一時預かり事業における乳幼児は、次の各号に掲げる条件を備えた者でなければならない。

(1)本市に居住していること

(2)対象施設以外の幼稚園に在籍していないこと

(3)子ども・子育て支援法第27条第1項に規定される特定教育・保育施設のうち保育を実施する施設に在籍していないこと

(4)府外対象施設在籍園児の場合で、当該都道府県又は市町村において一時預かり事業の補助対象となっていないこと

 

(支給対象経費及び支援費の額)

第5条 支援費支給の対象となる経費は、前条に規定した乳幼児に対する一時預かり事業の実施のために必要な担当職員の人件費、光熱水費、保育材料費その他市長が認める経費とする。

2 支援費の額は、予算の範囲内で別表に定める支援費支給基準額を基に算出した額を限度に、前項における経費の総額から一時預かり事業に対する保護者負担額の総額を控除した金額とする。

 

(支給認定申請)

第6条 支援費の支給を受けようとする者は、大阪市一時預かり事業(幼稚園型)の運営にかかる支援費支給認定申請書(様式第1号)を本市があらかじめ指定した期日までに提出しなければならない。ただし、年度途中に事業を開始する者は、申請書に記載する支給開始月の末日までとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)事業計画書(様式第14-1、14-2号)

(2)収支予算書(様式第15-1、15-2号)

(3)担当職員名簿(様式第16号)

(4)一時預かり事業を実施する保育室等の配置図

(5)園則、一時預かり事業の実施要領又は園児募集要項等、一時預かり事業にかかる要件が確認できる書類

(6)家庭的保育事業等連携施設支援合意書等、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令39号)第42条に規定されている連携施設であることが確認できる書類(就労支援型施設加算を受ける施設のみ)

 

(支給認定決定)

第7条 市長は、支援費の支給認定申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、一時預かり事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、支援費の支給認定決定したときは、大阪市一時預かり事業(幼稚園型)運営にかかる支援費支給認定決定通知書(様式第2号)により支援費の支給の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、支援費を支給することが不適当であると認めたときは、理由を付して大阪市一時預かり事業(幼稚園型)の運営にかかる支援費不支給認定決定通知書(様式第3号)により支援費の支給認定申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、支援費の支給認定申請の提出期限から60日以内を標準的な処理期間とし、当該申請にかかる支援費の支給認定決定又は支援費の支給を認定しない旨の決定をするものとする。

4 前項の規定は、支給認定申請に添付すべき書類がすべて添付されている事業にのみ適用し、支給認定申請に添付すべき書類が添付されていない事業については、すべての書類が到達してから(申請内容を補正するための期間は除く)60日以内に支援費の支給認定決定又は支援費の支給を認定しない旨の決定をするものとする。

 

(支援費の支給認定申請の取下げ)

第8条 支援費の支給認定申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又はこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取下げようとするときは、大阪市一時預かり事業(幼稚園型)の運営にかかる支援費支給認定申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げを行うことができる期間は、支給認定決定通知書を受けた日の翌日から起算して、10日とする。

 

(支給時期等)

第9条 市長は、支援費の支給認定決定を受けた者(以下「認定事業者」という。)の財務状況等から特に必要な場合に限り、支援費の支給について支援費の額が確定する前にその全部または一部を概算払することができる。

2 支援費の支給認定決定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、前項の規定による概算払による支援費の支給を受けようとする場合は、大阪市一時預かり事業(幼稚園型)の運営にかかる支援費概算払い依頼書(様式第5号)を提出するものとする。

3 市長は、前項の規定による概算払による支援費の支給の請求を受けたときは、市長は、認定事業者からの大阪市一時預かり事業(幼稚園型)の運営にかかる支援費概算払い依頼書(様式第1-1号)を審査のうえ、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求にかかる支援費を支給するものとする。

4 市長は、前3項のほか、確定金額が概算払いを上回る場合には、当該年度終了後、第14条の規定による支援費の額の確定を経た後に、認定事業者から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る支援費を支給するものとする。

 

(内容変更等)

第10条 認定事業者は、別紙で定める各支給要件に係る業務の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、事前に大阪市一時預かり事業(幼稚園型)の運営にかかる支援費支給認定変更届(様式第6号)を、一時預かり事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市一時預かり事業(幼稚園型)の運営にかかる支援費の支給認定中止・廃止申請書(様式第7号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項でいう軽微な変更とは、一時預かり事業の目的に変更がなく、乳幼児の処遇に支障のないことを条件に担当職員を変更する場合に限る。

 

(事情変更による支援費の支給認定の取消し等)

第11条 市長は、支援費の支給認定をした場合において、その後の事情変更により必要が生じたときは、支援費の支給認定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市一時預かり事業(幼稚園型)の運営にかかる支援費事情変更による支給認定取消・変更通知書(様式第8号)により認定事業者に通知するものとする。

3 認定事業者は、前項の規定による通知を受けたとき、取消し又は変更後の支援費の額が既に支給を受けた支援費の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に支出した支援費の額を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。

 

(立入検査等)

第12条 市長は、支援費の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、認定事業者に対して報告を求め、又は認定事業者の承認を得たうえで、職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第13条 認定事業者は、一時預かり事業が完了したとき(一時預かり事業が継続して行われている場合には各年度の末日)又は一時預かり事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市一時預かり事業(幼稚園型)の運営に係る支援費実績報告書(様式第9号)により、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)事業実施報告書(様式第17-1、17-2、17-3、17-4号)

(2)収支決算書(様式第18-1、18-2号)

(3)担当職員にかかる人件費計算書

(事務職員を配置する園においては配置状況が確認できること)

(4)光熱水費、保育材料費等計算書

(5)特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令39号)第42条に規定されている連携施設としての支援活動を実施した報告書(就労支援型施設加算を受ける施設のみ)(様式第17-5号)

(6)特別な支援を要する園児の利用者名簿、及び特別な支援を要する園児であることが確認できる資料(特別な支援を要する園児にかかる加算を受ける施設のみ)(様式第17-6号)

 

(支援費の支給額の確定等)

第14条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る一時預かり事業の成果が支援費の支給認定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき支援費の額を確定し、大阪市一時預かり事業(幼稚園型)の運営にかかる支援費額確定通知書(様式第10号)により認定事業者に通知するものとする。

 

(支援費の精算)

第15条 市長は、第13条第1項に基づく報告により提出された収支決算書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には認定事業者あて通知しなければならない。

2 認定事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、本市が指定する日までに、剰余金を市長が交付する納付書により戻入し、又は速やかに不足額にかかる請求をしなければならない。

3 市長は、前項の規定による不足額にかかる請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求にかかる向上支援費を支給するものとする。

 

(支援費の支給認定決定の取消し)

第16条 市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、支援費の支給認定決定等の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)虚偽の申請その他の不正な行為により、支援費の支給認定決定等を受けた場合

(2)支援費の支給認定決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合

(3)支援費を他の用途へ使用した場合

(4)第19条第2項各号に定める書類、帳簿等が保管されていないため、支援費の実績確認が適切にできない場合

(5)その他、市長が不適当と認める事由が生じた場合

2 前項の規定は、支援費について支給すべき額の確定があった後においても適用できるものとする。

3 市長は、第1項に規定する取消しを行ったときは、理由を付して認定事業者に大阪市一時預かり事業(幼稚園型)の運営にかかる支援費確定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

 

(支援費の返還)

第17条 市長は、前条第1項の規定により支援費の支給認定決定等を取り消した場合において、当該取消しにかかる部分に関し、すでに支援費が支給されているときは、期限を定めてその返還を求め、大阪市一時預かり事業(幼稚園型)の運営にかかる支援費支給返還決定通知書(様式第12号)により認定事業者に通知するものとする。

2 前項の通知があったときは、認定事業者は返還を求められた額を本市が定める期日までに大阪市あて納付しなければならない。

 

(支援費の額の更正等)

第18条 第13条に定める実績報告に誤りがあり、支援費に剰余が生じていたことが確認された場合には、市長は、第14条に定める額の確定後もその剰余金を返還させることができるものとし、認定事業者に大阪市一時預かり事業(幼稚園型)の運営にかかる支援費支給額更正通知書兼返還決定通知書(様式第13号)により通知し、認定事業者は、その剰余金を本市が定める期日までに返還しなければならない。(ただし、第16条の取消事由にあたる場合を除く。)

2 前項の規定により返還を求められた認定事業者が納期日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。

3 前項の規定により延滞金を納付しなければならない認定事業者が返還を求められた剰余金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間にかかる延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

 

(支援費の支給条件)

第19条 支給認定期間経過後に、消費税及び地方消費税の申告により支援費にかかる消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。なお、認定事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。また、市長は報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を納付させることがある。

 

(関係書類の整備)

第20条 認定事業者は、支援費にかかる活動実績及び経費の収支を明らかにした書類、帳簿等「(以下「関係書類」という)」を常に整備し、第14条の通知を受けた日の属する年度の3月31日から5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 前項の関係書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1)第13条第2項に規定する関係書類

(2)職員(業務委託等により勤務する職員を含む。)の雇用実態が分かる書類(契約書・資格証・職員の出勤及び退勤時間が記録された書類等)

(3)一時預かり事業に係る乳幼児の利用状況(利用園児氏名・利用年月日・利用日数・利用時間等)の記録簿(様式第19-1、19-2号)及び保護者負担金領収書、並びに経費収支の内容を明示した書類・帳簿及びその証拠書類

(4)その他支援費にかかる活動実績等が明確にされている書類

 

附 則

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表 (第5条関係) 支援費支給基準額
区分支援費支給基準額(日額/利用1人当たり)
在籍園児(※1)平日基本分(※2)(ア)年間延べ利用園児数
2,000人越の施設 
400円
年間延べ利用園児数
2,000人以下の施設
(1,600,000÷年間延べ利用児童数)-400円
(10円未満切り捨て)
超過時間2時間未満【a】150円
2時間以上3時間未満【b】300円
3時間以上【c】450円
長期休業4時間実施基本分(※3)(イ)400円
超過時間2時間未満【d】100円
2時間以上3時間未満【e】200円
3時間以上【f】300円
長期休業8時間実施基本分(※4)(ウ)800円
超過時間2時間未満【g】150円
2時間以上3時間未満【h】300円
3時間以上【i】450円
休日基本分(※4)(エ)800円
超過時間2時間未満【j】150円
2時間以上3時間未満【k】300円
3時間以上【l】450円
非在籍園児基本分(※4)(オ)800円
超過時間2時間未満【m】150円
2時間以上3時間未満【n】300円
3時間以上【o】450円
就労支援型施設加算(事務経費)1か所当たり年額 1,383,200円
①平日及び長期休業中の双方において、8時間以上(平日については教育時間を含む)の預かりを実施していること。
②特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令39号)第42条に規定されている連携施設となっていること
③本事業の事務を担当する職員を追加で配置すること
但し、③の配置月数(1月に満たない端数を乗じたときは、これを1月とする。)が6月に満たない場合には1か所当たり年額を691,600円とする。
保育体制充実加算1か所当たり年額 1,446,200円
次の①又は②の要件を満たした上で③及び④の要件を満たす施設に適用する。

①平日及び長期休業中の双方において、原則11時間以上(平日については教育時間を含む)の預かりを実施していること。
②平日及び長期休業中の双方において、原則9時間以上(平日については教育時間を含む)の預かりを実施しているとともに、休日に40日において以上の預かりを実施していること。
③年間延べ利用児童数が2000人超の施設であること。
④児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省第11号)第36条の35第2号ロ(附則第56条第1項において読替え)及びハに基づき配置する者(以下「教育・保育従事者」)をすべて保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。また、当該教育・保育従事者の数は2名を下ることがないこと。
 
特別な支援を要する園児分 園児1人当たり日額  4,000円
以下のいずれかの要件を満たすと認める児童が利用する際に、配置基準に基づく職員配置以上に教育・保育従事者を配置する場合に適用する。
(ア)教育時間内において特別な支援を要するとして、すでに多様な事業者の参入促進・能力活用事業(認定こども園特別支援教育・保育経費)や都道府県等による補助事業等の対象となっている児童
(イ)特別児童扶養手当証書を所持する児童、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳を所持する児童、医師、巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見等により障害を有すると認められる児童その他の健康面・発達面において特別な支援を要すると市町村が認める児童
 
上記区分における支援費支給基準額に基づき算定された支援費の支給認定決定額については、一施設当たり年額10,223,000円を上限とする。

(※1)在籍園児は、同一法人の園児を含む。                                           

(※2)教育時間と一時預かり時間の合計につき1日当たり8時間確保すること。

「年間延べ利用児童数2,000人」における「年間延べ利用児童数」は平日と長期休業日を合算した数を指し「1,600,000円÷年間延べ利用児童数」における「年間延べ利用児童数」は平日のみの数を指す

(※3)開設時間は4時間確保すること。

(※4)開設時間は8時間確保すること。

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