ページの先頭です

大阪市こどもの見守り強化事業補助金交付要綱

2024年3月28日

ページ番号:562241

(目的)

第1条 この要綱は、民間団体がこどもに対して行う食事の提供・学習支援又は生活指導支援等の支援活動(以下「支援活動」という。)を通じてこどもの見守り体制の強化を図ることにより、児童虐待を未然に防止するため、予算の範囲内で交付する大阪市こどもの見守り強化事業補助金(以下「補助金」という。)について、大阪市補助金交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、規則に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) こども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 支援対象児童 大阪市内に居住するこどものうち、区要保護児童対策地域協議会が支援対象として把握しているこども並びに区保健福祉センター及び補助事業者が見守りを必要と判断するこどもをいう。

 

(補助事業者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次の要件をすべて満たす者とする。

(1) 大阪市内で自主的にこどもに対し支援活動を実施する民間団体であること

(2) 支援活動について、月に2回以上実施しており、10名以上のこどもの利用者がいること

(3) 支援活動に係る食事代及び参加費は無料又は食材等に係る実費相当額であるなど、営利を目的とした事業でないこと

(4) 支援活動の実施にあたり、利用者の安全管理、衛生管理及び個人情報の保護に十分配慮していること

(5) これまでの支援活動の実績から区保健福祉センターとの連携が適切にできると当該区長が認めること

(6) 会則・規約・定款等の定めを有すること

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が構成する団体(以下「暴力団」という。)又は暴力団、その構成員もしくは大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者の統制の下にある団体でないこと

(8) 宗教又は政治活動を目的とした事業でないこと

(9) 国、地方公共団体その他の団体からこの要綱による補助金以外の補助その他の給付(以下「その他の補助金等」という。)を受けていないこと。ただし、その他の補助金等を受ける事業とは別に、本条に規定する取組を実施する場合はこの限りではない。

 

 (補助の対象)

第4条 補助の対象となる経費は支援活動を通じて、支援対象児童の状況を把握し、報告書を作成してこども青少年局及び区保健福祉センターへ提出する活動(以下「見守り活動」という。)に要する経費(人件費相当)とする。(以下「補助対象経費」という。)なお、見守り活動を行うに当たっては、次の(1)から(3)を実施しなければならない。

(1) 支援対象児童について、補助事業者は事前に登録簿(様式第15号1及び2)を作成し、こども青少年局及び区保健福祉センターに提出(以下「登録」という。)すること。支援対象児童の追加登録及び解除があった場合も同様とする。

(2) 支援対象児童の個別の状況を月1回以上把握し、翌月10日までにこども青少年局及び区保健福祉センターに活動報告書(様式第16号1及び2)を提出するとともに、必要に応じてアの支援対象児童やその保護者に対し区保健福祉センターの案内を行うこと。ただし、状況の把握については、直接又はICT機器を活用して支援対象児童本人を目視することとし、登録した月から解除した月の前月まで、全ての月において月1回以上の見守り活動をしなければならない。

(3) 支援対象児童について、区保健福祉センターから支援活動の協力依頼があった場合には、協力すること。

 

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次のとおりとする

(1) 前条に定める経費については、支援対象児童1人につき1回あたり1,000円を上限とし、週(日曜日から土曜日まで)2回までとする。

(2) 補助金の額は、補助対象経費の合計額とし、1か所あたり9,866,000円を上限とする。

(3) 補助対象経費については、実績報告ごとに1,000円未満の端数は切り捨てとする。

(4) 補助金の交付額の総額は、予算に定める額を限度とする。

 

 (補助対象期間)

第6条 補助対象期間は、第7条に定める交付申請書を提出された日の属する月の翌月1日からその年度の3月末日までとする。ただし、補助金の対象は第7条第5項に定める

個人情報の取り扱いに関する協定を締結した日以降とする。

 

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市こどもの見守り強化事業補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、補助対象事業開始日の属する月の前月末までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 支援活動の内容が確認できる書類

(4) 団体の会則・規約・定款、その他団体の概要が確認できる書類

(5) 誓約書(様式第4号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 交付申請の受付期間及び提出先は、次のとおりとする。

 ただし、補助金の申請額が予算額に達した時点で受付を終了する。

(1)  受付期間:3月1日(土日祝の場合は翌開庁日)から年末の最終開庁日まで

 午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時30分まで

(2) 提出先:支援活動を実施する所在地の各区保健福祉センター子育て支援室

4 申請受付後、各区役所において支援活動の実績等をもとに推薦の可否を決定する。

5 補助対象事業の実施にあたり、知り得た個人情報等を漏らしてはならないものとし、事業終了後及びその活動を退いた後も同様とする。

また、個人情報保護の観点から、区と補助事業者の間で個人情報の取扱いに関する協定を締結しなければならない。

 

 (交付決定)

第8条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市こどもの見守り強化事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により補助金の交付の申請を行った者に速やかに通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市こどもの見守り強化事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)により補助金の交付の申請を行った者に速やかに通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請に係る全ての書類到達から概ね60日以内(補正等の期間は除く)に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。 

 

(申請の取下げ)

第9条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市こどもの見守り強化事業補助金交付申請取下書(様式第7号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

 (交付の時期等)

第10条 市長は、補助事業の完了後、第16条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助事業者から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

 (補助事業の変更等)

第11条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市こどもの見守り強化事業補助金変更承認申請書(様式第8号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市こどもの見守り強化事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第9号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更とは、第4条の補助金の予定金額が交付決定額より低くなる場合とする。ただし補助事業の目的及び要件等に変更の無い場合に限る。

3 市長は、第1項の申請があったときは、補助事業変更が適当と認める場合は、大阪市こどもの見守り強化事業補助金変更承認決定通知書(様式第10号)により、補助事業の中止又は廃止が適当と認める場合は大阪市こどもの見守り強化事業補助金中止・廃止承認通知書(様式第11号)により補助事業者に通知する。

4 市長は、補助事業変更が不適当と認める場合は、大阪市こどもの見守り強化事業補助金変更不承認通知書(様式第12号)により、補助事業の中止又は廃止が不適当と認める場合は、大阪市こどもの見守り強化事業補助金中止・廃止不承認通知書(様式第13号)により理由を付して、補助事業者に通知する。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第12条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、国から補助金の返還を求められた場合等その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市こどもの見守り強化事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第14号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第13条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第14条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

 (実績報告)

第15条 補助事業者は、補助事業の上半期分(4月1日~9月30日)が完了したとき又は上半期の期間内に補助事業の廃止の承認を受けたときは、第4条第1号に係る補助について、大阪市こどもの見守り強化事業補助金実績報告書(「活動費」補助(上半期分))(様式第17号1)に、規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収支決算書(「活動費」補助(上半期分))(様式第18号1)

(2) 人件費の支出が確認できる受払簿等の写し(支払金額が記載され、受領が確認できるものに限る)

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 補助事業者は、補助事業の下半期分(10月1日~3月31日)が完了したとき又は下半期の期間内に補助事業の廃止の承認を受けたときは、第4条第1号及び第4条第2号に係る補助について、大阪市こどもの見守り強化事業補助金実績報告書(「活動費」補助(下半期分))(様式第17号2)に、規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

4 前項の報告書には、実績内容に応じて次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収支決算書(「活動費」補助(下半期分))(様式第18号2)

(2) 人件費の支出が確認できる受払簿等の写し(支払金額が記載され、受領が確認できるものに限る)

(3) 対象となる経費の領収書又は振込金受取書の写し

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

 

(補助金の額の確定等)

第16条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、半期ごとに交付すべき補助金の額を確定し、大阪市こどもの見守り強化事業補助金額確定通知書(「活動費」補助(上半期分))(様式第19号1)により、補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前条第3項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市こどもの見守り強化事業補助金額確定通知書(「活動費」補助(下半期分))(様式第19号2)により補助事業者に通知するものとする。

 

(決定の取消し)

第17条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は大阪市こどもの見守り強化事業補助金交付決定取消通知書(様式第20号)により通知するものとする。

 

 (関係書類の整備)

第18条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第16条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

(個人情報の保護)

第19条 補助事業者は、補助対象事業の実施にあたって知り得た個人情報等を漏らしてはならない。また、事業終了後及びその活動を退いた後も同様とする。

 

(留意事項)

第20条 補助対象事業において、補助事業者が支援対象児童等の家庭訪問等を実施する際には、保護者の同意を得てから実施する等の配慮をしなければならない。

2 補助事業者は、支援活動の実施にあたり、関係法令等を遵守しなければならない。

 

附則

1 この要綱は、令和2年11月11日から施行する。

 

附則

1 この要綱は、令和3年2月22日から施行する。

 

(経過措置)

1 この要綱による改正後の大阪市こどもの見守り強化事業補助金交付要綱の規定は、令和3年度以後の年度の予算の執行について適用し、令和2年度の予算の執行については、なお従前の例による。

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月28日から施行する。

 

(経過措置)

2 この要綱による改正後の大阪市こどもの見守り強化事業補助金交付要綱の規定は、令和4年度以後の年度の予算の執行について適用し、令和3年度の予算の執行については、なお従前の例による。

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

 

(経過措置)

2 この要綱による改正後の大阪市こどもの見守り強化事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度以後の年度の予算の執行について適用し、令和4年度の予算の執行については、なお従前の例による。

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 

(経過措置)

2 この要綱による改正後の大阪市こどもの見守り強化事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度以後の年度の予算の執行について適用し、令和4年度の予算の執行については、なお従前の例による。


附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年3月1日から施行する。

 

(経過措置)

2 この要綱による改正後の大阪市こどもの見守り強化事業補助金交付要綱の規定は、令和6年度以後の年度の予算の執行について適用し、令和5年度の予算の執行については、なお従前の例による。

様式

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課児童支援対策グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8032

ファックス:06-6202-6963

メール送信フォーム