令和4年6月からの児童手当制度改正についてのお知らせ
2024年8月15日
ページ番号:563835
児童手当の制度改正について
令和4年6月1日(令和4年10月支払い)から児童手当の制度が一部変更となります。
現況届の原則廃止
現況届とは、毎年6月1日の監護状況を把握し、今後の支給要件を満たしているのかどうかを確認するものです。
これまでは全受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年6月分以降は受給者の状況を公簿等で確認できる場合は現況届の提出は原則不要となります。
※但し以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
- 戸籍や住民票の無い児童(いわゆる無戸籍児童)を養育する方
- 離婚協議中で配偶者と別居中の方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他大阪市から現況届の提出の案内があった方
- 3歳未満児童を有しており、私学共済以外の共済に加入している方
※該当する方については、「現況届」をお送りしますので、お住まいの区の保健福祉センター児童手当担当へ提出してください。(郵送等でも受付しています。)
※現況届を提出されない場合は、当該年度の6月分(10月支払い分)以降の手当の支給が停止されます。また、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますので、ご注意ください。
※現況届の提出が不要な方に令和4年度は「制度周知のお知らせ」を送付いたします。
※令和2年度・令和3年度の現況届はこれまで通り全受給者の提出が必要です。
所得上限限度額の創設
児童手当は受給者の所得に応じて児童一人当たりの支給額が決定しています。
今回の制度改正により「所得制限限度額」に加えて「所得上限限度額」が創設されました。所得額が所得上限限度額以上になると資格が消滅(却下)となり児童手当等は支給されません。
・所得額がA(所得制限限度額)未満の方…児童手当
・所得額がA(所得制限限度額)以上で、B(所得上限限度額)未満の方…特例給付
・所得額がB(所得上限限度額)以上の方…資格消滅(却下)となり支給されません。
支給額は下記の通り
児童手当
- 3歳未満 : 月額1万5千円
- 3歳以上小学校修了前(第1子、第2子): 月額1万円
- 3歳以上小学校修了前(第3子以降※) : 月額1万5千円
- 中学生 : 月額1万円
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の養育しているお子さんのうち、3番目以降をいいます。
特例給付
- 月額5千円
※世帯全員の所得ではありません。児童の父母のうち所得の高い方の所得のみが審査の対象となります
※前年の1月~12月の所得で審査します。(1月~5月分の児童手当は前々年の所得で審査)
A 所得制限限度額 | B 所得上限限度額 【新設】 | |||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 (児童1人の場合 等) | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は所得額で所得制限限度額や所得上限限度額を確認します。
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
所得額について
下記の計算方法により所得額を算出し、所得限度額表と比較し判定します。
1月分~5月分までの支給は前々年。6月分~12月分までの支給は前年の所得額で判定します。
所得額-控除額-8万円(一律控除)=児童手当で扱う所得額 |
所得額 | 控除額 |
・総所得(※1) ・退職所得(総合課税) ・山林所得 ・土地等にかかる事業所得 ・長期譲渡所得(分離課税) ・短期譲渡所得(分離課税) ・先物取引にかかる雑所得 ・条約適用利子等 ・条約適用配当等 | ・雑損控除 ・医療費控除 ・小規模企業共済掛金控除 ・障がい者控除 27万円 (特別障がい者 40万円) ・ひとり親控除 35万円 ・寡婦控除 27万円 ・勤労学生控除 27万円 |
※1 総所得とは、給与所得(※2)、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、長期譲渡所得、短期譲渡所得の合計をいいます。なお、令和3年6月分以降の児童手当の所得計算をする場合、給与所得または公的年金等にかかる雑所得がある場合は、その合計額から10万円を控除した金額を用います。
※2 給与所得とは、給与支払額ではありません。源泉徴収票に記載されている「給与所得控除後の金額」欄の金額です。
消滅(却下)後の取扱いについて
所得が所得上限限度額以上になり消滅(却下)となった後、所得要件を満たした方はあらためて認定請求書の提出が必要ですのでご注意ください。認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることが出来ません。
認定請求書が必要なケース
- 所得額が所得上限限度額以上となり消滅(却下)となったが、その後所得の更正により所得額が所得上限限度額未満になった。
- 所得額が所得上限限度額以上となり消滅(却下)となったが、次年度の所得額は所得上限限度額未満になった。
- 児童手当
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