大阪市後援名義(こども青少年事業関係)使用承認申請について
2023年7月27日
ページ番号:564545
※以下の手続きは、こども青少年関係事業における後援名義使用承認の手続きになります。よって添付の関係書類様式はこども青少年局への提出のみ使用できます。
大阪市では、原則として大阪市内で実施され、広く市民が対象となる事業に対して、本市の青少年の健全育成や児童福祉に寄与すると認められる場合、後援名義の使用承認を行っています。
大阪市では、原則として大阪市内で実施され、広く市民が対象となる事業に対して、本市の青少年の健全育成や児童福祉に寄与すると認められる場合、後援名義の使用承認を行っています。
例年使用承認を受けている事業の場合
書類は、例年、後援名義使用承認書を交付している担当課に直接送付するか、または窓口に提出してください。
審査を行い、後援名義使用承認書を交付します。提出書類を受け付けてから交付までに、1ケ月程度要します。
提出書類
・ 後援名義申請書
・ 主催団体の規約(定款)
・ 団体役員名簿
・ 事業実施概要
・ 収支予算書
審査を行い、後援名義使用承認書を交付します。提出書類を受け付けてから交付までに、1ケ月程度要します。
提出書類
・ 後援名義申請書
・ 主催団体の規約(定款)
・ 団体役員名簿
・ 事業実施概要
・ 収支予算書
初めて申請を行なう事業の場合
提出書類を、申請いただく事業の担当窓口(問合せ先はこちら)または企画部総務課あてまで提出してください。(提出書類は送付、または窓口受付)
審査を行ったうえで、承認するかどうか判断します。 なお、提出書類を受け付けてから後援名義使用承認書の交付までには、1ケ月程度要します。また、過去に団体が行った事業実績の詳細がわかる書類を追加提出いただく場合があります。
提出書類
・ 後援名義申請書
・ 主催団体の規約(定款)
・ 団体役員名簿
・ 事業実施概要
・ 収支予算書
・ 団体の事業実績
審査を行ったうえで、承認するかどうか判断します。 なお、提出書類を受け付けてから後援名義使用承認書の交付までには、1ケ月程度要します。また、過去に団体が行った事業実績の詳細がわかる書類を追加提出いただく場合があります。
提出書類
・ 後援名義申請書
・ 主催団体の規約(定款)
・ 団体役員名簿
・ 事業実施概要
・ 収支予算書
・ 団体の事業実績
後援名義を使用いただけないもの
・営利を目的とした事業または公益性が乏しい事業
・特定の政治活動または宗教活動に利用されるおそれのある事業
・公共の安全及び秩序または善良な風俗を害するおそれのある事業
・参加者から参加費等を徴収する場合、その金額が著しく妥当性を欠く事業
・その他、こども青少年局が後援を行うことを不適切と認めた事業
・特定の政治活動または宗教活動に利用されるおそれのある事業
・公共の安全及び秩序または善良な風俗を害するおそれのある事業
・参加者から参加費等を徴収する場合、その金額が著しく妥当性を欠く事業
・その他、こども青少年局が後援を行うことを不適切と認めた事業
実施報告書の提出について
後援名義使用承認事業が終了した際は、すみやかに次の書類を提出してください。
提出書類
・ 後援名義実施報告書
・ 開催要項(ポスター、チラシ、プログラム等)
・ 収支決算書
提出書類
・ 後援名義実施報告書
・ 開催要項(ポスター、チラシ、プログラム等)
・ 収支決算書
事業計画変更届出書の提出について
後援名義使用を承認した事業について、内容に変更が生じた場合は、すみやかに事業計画変更届を提出してください。
後援名義の取り消しについて
後援名義の承認後に、後援を行うことが不適切と認められる事態が発生したときは、後援の承認を取り消すことがあります。
書類提出及び問合せ先
申請いただく事業の担当窓口(問合せ先はこちら)
または
〒530-8201
大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所
大阪市こども青少年局企画部総務課
電話 : 06-6208-8150 / FAX : 06-6202-7020
各種様式
- 後援名義申請書(PDF形式, 101.76KB)
- 後援名義申請書(DOC形式, 49.00KB)
- 事業計画変更届(PDF形式, 56.04KB)
- 事業計画変更届(DOC形式, 43.00KB)
- 事業実施報告書(PDF形式, 76.20KB)
- 事業実施報告書(DOC形式, 45.50KB)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 こども青少年局企画部総務課庶務グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8150
ファックス:06-6202-7020