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大阪市後援等名義(こども青少年事業関係)使用承認申請について

2025年4月8日

ページ番号:564545

※以下の手続きは、こども青少年関係事業における後援等名義使用承認申請の手続きになります。よって、添付の関係書類様式はこども青少年局へ提出する時のみ使用できます。

※令和7年4月1日に「大阪市こども青少年局後援等名義の使用に関する要綱」を制定しました。

大阪市(こども青少年局)では、大阪市こども青少年局後援等名義の使用に関する要綱に基づき、国、地方公共団体、民間企業又は民間団体等が主催する講演会、記念式典等(以下「イベント」という。)が次の承認要件を満たす場合、後援等名義の使用承認を行っています。

承認要件

(1)こども青少年局の所管する青少年の健全育成や児童福祉の事業に寄与すると認められるもの

(2)原則として広く本市在住の者を対象として行い、かつ本市内で実施されるもの

(3)公序良俗に反しないものその他社会的に非難を受けるおそれのないもの

(4)宗教的又は政治的色彩を有していないもの

(5)営利性がなく、公益性が高いもの

(6)イベントの実施にあたり、公衆衛生や災害防止等の観点から、十分な措置が講じられているものであること

(7)主催者が入場料や参加料等徴収する場合、イベントに要する経費を勘案して適切なものであること

例年使用承認を受けているイベントの場合

書類は、例年、後援等名義使用承認通知書を交付している担当課に直接送付するか、または窓口に提出してください。
審査を行い、後援等名義使用承認通知書を交付します。提出書類を受け付けてから交付までに、1ケ月程度要します。

提出書類

・後援等名義使用承認申請書(様式第1号)

・主催団体の規約(規則、会則又は定款)

・団体役員名簿

・対象となるイベントの事業計画書(実施要領等)

・イベントに係る収支予算書

・その他こども青少年局長が必要と認める書類

後援等名義使用承認申請書(様式第1号)

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初めて使用承認申請を行うイベントの場合

提出書類を、申請いただくイベントに関する業務担当窓口(問合せ先はこちら)または企画部総務課あて提出してください。(提出書類は送付するか、または窓口へ持参してください。)
審査を行ったうえで、承認の可否について判断します。 なお、提出書類を受け付けてから後援等名義使用承認通知書の交付までには、1ケ月程度要します。また、過去に申請団体が行った事業実績の詳細がわかる書類を追加で提出いただく場合があります。

提出書類

・後援等名義使用承認申請書(様式第1号)

・主催団体の規約(規則、会則又は定款)

・団体役員名簿

・対象となるイベントの事業計画書(実施要領等)

・イベントに係る収支予算書

・団体の事業実績

・その他こども青少年局長が必要と認める書類

後援等名義使用承認申請書(様式第1号)

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後援等名義を使用いただけないもの

・営利を目的とした事業または公益性が乏しいイベント
・特定の政治活動または宗教活動に利用されるおそれのあるイベント
・公共の安全及び秩序または善良な風俗を害するおそれのあるイベント
・参加者から参加費等を徴収する場合、その金額が著しく妥当性を欠くイベント
・その他、こども青少年局が後援を行うことを不適切と認めたイベント

実施報告書の提出について

後援等名義使用承認を受けたイベントが終了した際は、すみやかに次の書類を提出してください。

提出書類

・ 実施報告書(様式第6号)
・ 開催要項(ポスター、チラシ等)
・ イベントに係る収支決算書

実施報告書(様式第6号)

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後援等名義使用承認内容変更(中止)届の提出について

後援等名義使用を承認したイベントについて、内容の変更または中止する場合は、すみやかに後援等名義使用承認内容変更(中止)届を提出してください。

後援等名義使用承認内容変更(中止)届(様式第4号)

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後援等名義使用承認の取消しについて

後援等名義の使用承認後に、後援等を行うことが不適切と認められる事態が発生したときは、後援等名義の使用承認を取り消すことがあります。

お問い合わせ先

申請いただく事業の担当窓口(問合せ先はこちら

または

〒530-8201
大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所
大阪市こども青少年局企画部総務課
電話 : 06-6208-8150 / FAX : 06-6202-7020

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局企画部総務課庶務グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8150

ファックス:06-6202-7020

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