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大阪市こども青少年局後援等名義の使用に関する要綱

2025年4月8日

ページ番号:651000

(趣旨)

第1条 この要綱は、国、地方公共団体、民間企業又は民間団体等が主催する講演会、記念式典等(以下「イベント」という。)について、イベントの主催者から大阪市こども青少年局(以下「こども青少年局」という。)の後援、協賛又は協力(以下「後援等」という。)の名義の使用(以下「名義使用」という。)に関し申請があった場合の必要な取扱いを定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1)後援 こども青少年局がイベントの趣旨に賛同し、名義の使用を認めることをもってその実施を支援することをいう。

(2)協賛又は協力 こども青少年局がイベントの企画及び運営に参画しないが、当該イベントの趣旨に賛同し広報、物品の貸出又は場所の提供等、人的又は物的に支援することをいう。

(使用承認名義)

第3条 後援等の名義は、「大阪市」とする。

(主催者に関する承認要件)

第4条 こども青少年局長は、申請に係るイベントの主催者が次の各号の要件すべてに該当する場合に後援等の名義使用を承認することができる。

(1)次のいずれかに該当すること

ア 官公庁

イ 学校及び学校の連合体

ウ 民間企業、民間団体等

エ その他こども青少年局長が特に相当と認めたもの

(2)政治的又は宗教的な普及・宣伝活動等を行うことを目的とする団体及びこれに類する団体でないこと

(3)大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団に該当しないこと、及びその役員、構成員その他イベント関係者が同条例第2条第2号にする暴力団員及び同条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと

(4)主催者の存在及び基礎が明確で責任者との連絡が容易にとれる状況にあり、かつ事業遂行能力が十分であると判断できる団体であること

(イベントに関する承認要件)

第5条 こども青少年局長は、申請に係るイベントが次の各号の要件すべてに該当する場合に後援等の名義使用を承認することができる。

(1)こども青少年局の所管する青少年の健全育成や児童福祉の事業に寄与すると認められるもの

(2)原則として広く本市在住の者を対象として行い、かつ本市内で実施されるもの

(3)公序良俗に反しないものその他社会的に非難を受けるおそれのないもの

(4)宗教的又は政治的色彩を有していないもの

(5)営利性がなく、公益性が高いもの

(6)イベントの実施にあたり、公衆衛生や災害防止等の観点から、十分な措置が講じられているものであること

(7)主催者が入場料や参加料等徴収する場合、イベントに要する経費を勘案して適切なものであること

(申請手続)

第6条 主催者は、次に掲げる書類を後援等の名義使用申請に係るイベントの実施日の1月前までにこども青少年局長に提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。

(1)後援等名義使用承認申請書(様式第1号)

(2)主催団体の規約(規則、会則又は定款)

(3)団体役員名簿

(4)対象となるイベントの事業計画書(実施要領等)

(5)イベントに係る収支予算書

(6)団体の事業実績

(7)その他こども青少年局長が必要と認める書類

(承認手続)

第7条 こども青少年局長は、前条の規定に基づく申請があった場合は、主催者に対し、第4条及び第5条で定める要件に基づき審査を行い、後援等の名義使用を承認する場合は後援等名義使用承認通知書(様式第2号)によって通知し、承認しない場合は後援等名義使用不承認通知書(様式第3号)によって通知する。

(承認条件)

第8条 こども青少年局長は、前条に規定する後援等の名義使用の承認に際し、次に掲げる条件を付する。

(1)主催者は、後援等の名義を当該イベント以外で使用しないこと

(2)後援等の名義使用の期間は、承認した日から当該イベント終了時までとすること

(3)主催者は、後援等の名義を使用した広報物を作成する場合は、事前にこども青少年局長に届け出ること

(4)申請後にイベント内容を変更し、又はイベントを中止する場合は、後援等名義使用承認内容変更(中止)届(様式第4号)を提出すること

(5)イベント実施後は速やかに実施報告書(様式第6号)及び収支決算書を提出すること

(6)経費はすべて主催者が負担すること

(承認の取消し)

第9条 下記のいずれかに該当するときは,後援等名義使用承認取消通知書(様式第5号)により後援等名義の使用承認を取り消すものとする。

(1)申請の内容に虚偽があることが判明した場合

(2)こども青少年局の指示事項又は後援等名義使用の条件に反した場合

(3)その他こども青少年局長が不適当と判断した場合

(イベント実施報告)

第10条 後援等名義の使用の承認を受けた者は、イベント実施後速やかに、実施報告書(様式第6号)及び収支決算書を提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、後援等の名義使用に関し必要な事項は、こども青少年局長が別に定める。


  附 則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。


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このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局企画部総務課庶務グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8150

ファックス:06-6202-7020

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