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こども青少年局 事故防止巡回支援指導員(会計年度任用職員)要綱

2023年4月1日

ページ番号:583098

こども青少年局 事故防止巡回支援指導員(会計年度任用職員)要綱

(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される 、こども青少年局が実施する「保育所等の事故防止の取組強化事業」における巡回支援指導員(以下、「事故防止巡回支援指導員」という。)について、職務、任用、勤務時間、報酬な必要な事項を定めることを目的とする。

(職務について)
第2条 市域の民間保育所・認定こども園・地域型保育事業所・認可外保育施設を対象として、死亡等の重大事故が発生しやすい場面(睡眠中、食事中、プール・ 水遊び中)に重点をおいた、事前通告なしでの訪問による保育状況の現地確認、助言・指導等を中心とした、保育現場における死亡等の重大事故防止に関する業務を行うものとする。

(任用について)
第3条 事故防止巡回支援指導員の選考は、次の要件のすべてに該当する者の中から、論述試験、面接の内容を総合的に勘案して行う。
(1)保育士資格を有していること。
(2)10 年以上の認可保育所等の勤務経験を有すること。
(3)施設長または主任保育士等指導的な役割の経験を有すること。

(再度の任用について)
第4条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

(勤務時間等について)
第5条 事故防止巡回支援指導員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。
(1)勤務日数
  1日7時間30 分の勤務時間で週4日の勤務日
(2)勤務時間
  午前9時00 分~午後5時15 分
(3)休憩時間
  45分
(4)休日
  ア 日曜日及び土曜日
  イ 国民の祝祭日に関する法律(昭和23 年法律第178 号)第2条に規定する休日(以下「祝日」という。)
  ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)

2 当該業務を所管する課長(以下「課長」という。)は 、業務の性質その他の事由により同項の規定によりがたいときは、第5条第1項(2)に定める勤務時間以外の時間帯に勤務をすることを命ずることがある。

3 課長は、前2項の規定により、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合は、休日を別に定めることができる。

4 課長は、前3項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

5 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の4週間前まで及び当該休日の翌日から当該休日の8週間後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定するものとする。

(ただし、職員の健康保持の観点からも、同週内で振替を行うように努めること。)


(報酬等について)
第6条 事故防止巡回支援指導員の報酬等は、「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱」に基づき支給する。


(職務従事者証)
第7条 第2条の職務に従事するものの証明書として、様式1に掲げるものを携行するものとする。

附則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 本要綱の施行をもって、大阪市事故防止巡回支援指導員(非常勤嘱託職員)要綱は、廃止する。

様式1

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このページの作成者・問合せ先

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〒530-0046 大阪市北区菅原町10-25 ジーニス大阪イースト棟1階
電話:06-6361-0752 ファックス:06-6361-0763