あいりん児童健全育成事業実施要綱
2024年12月26日
ページ番号:586039
最近改正 令和3年4月1日
(目的)
第1条 この事業は、あいりん地域及びその周辺の児童に、健全な遊びと活動の拠点を与えるとともに、児童及びその保護者に必要な相談、助言及び指導を行うことにより、児童を健全に育成し、児童の健康を増進し、及び児童の情操を豊かにすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は大阪市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる者に事業を委託することができる。
(対象)
第3条 この事業の対象は、原則としてあいりん地域及びその周辺に居住する18歳までの児童及びその保護者とする。
(事業内容)
第4条 この事業においては、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1)児童健全育成事業
保護者の傷病、入院、災害、事故、労働、職業訓練、就学、育児疲れ、放任等の理由により、支援が必要となる児童等に児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「設備運営基準」という。)第39条(遊びの指導を行うに当たって遵守すべき事項)に準ずる遊びの指導及び生活指導を行う。
(2)児童及びその保護者に対する相談援助
児童の家庭訪問及び地域の巡回相談を行い、児童の指導に必要な調査及び保護者に対して児童の養育のため必要な指導、助言を行う。
(職員配置)
第5条 この事業を担当する職員(以下「事業担当職員」という。)として、設備運営基準第38条第2項各号のいずれかに準ずる者を2名以上配置しなければならない。
(留意事項)
第6条 事業担当職員は、業務を行うにあたって知り得た情報については、業務遂行以外に用いてはならない。
2 この事業の実施にあたっては、安全の確保及び保健衛生に十分留意するとともに地域住民、関係機関、及びボランティア等の積極的な協力を得ること。
(経費)
第7条 大阪市は、事業の委託を受けた者(以下「受託事業者」という。)に対し、事業にかかる人件費、事務費、事業費について、予算の範囲内で委託料を支弁する。
2 受託事業者は、この事業の収支の経理状況を明らかにし、領収書等支払いの証拠となる書類、帳票等を事業年度終了後5年間保管しておかなければならない。
(実績報告)
第8条 受託事業者は、あいりん児童健全育成事業実施状況報告書(様式第1号)により、事業実施状況を四半期毎に集計し、速やかに市長に報告しなければならない。
第9条 受託事業者は、事業の実績及び経費の精算について、あいりん児童健全育成事業実績報告書(様式第2号)及びあいりん児童健全育成事業精算書(様式第3号)により、事業終了後20日以内に、市長に報告しなければならない。
(施行の細目)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、こども青少年局長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に委託した事業の実績報告については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
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こども青少年局 子育て支援部 管理課
電話: 06-6208-8111 ファックス: 06-6202-6963
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