こども青少年局 地域型保育事業等巡回指導員(会計年度任用職員)要綱
2023年4月1日
ページ番号:586124

こども青少年局 地域型保育事業等巡回指導員(会計年度任用職員)要綱
(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、こども青少年局が実施する「多様な主体の参入促進事業」における巡回指導員(以下、「地域型保育事業等巡回指導員」という。)について、職務、任用、勤務時間、報酬など必要な事項を定めることを目的とする。
(職務について)
第2条 新規参入保育事業所の安定した事業運営、保護者や地域住民との関係構築等をはじめとする良質かつ適切な教育・保育等の提供体制の確保、既存保育事業所の安心・安全な保育提供と維持向上等にかかる相談、助言、指導等による支援、また、連携施設についての相談対応及び教育・保育施設との連絡調整等を行う。
(任用について)
第3条 地域型保育事業等巡回指導員の選考は、次の要件のすべてに該当する者の中から、論述試験、面接の内容を総合的に勘案して行う。
(1)保育士資格を有していること。
(2)10年以上の認可保育所等の勤務経験を有すること。
(3)施設長または主任保育士等指導的な役割の経験を有すること。
(再度の任用について)
第4条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(勤務時間等について)
第5条 地域型保育事業等巡回指導員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。
(1)勤務日数
1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
(2)勤務時間
午前9時00分~午後5時15分
(3)休憩時間
45分
(4)休日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝祭日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日(以下「祝日」という。)
ウ
12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 当該業務を所管する課長(以下「課長」という。)は、業務の質その他の事由により同項の規定によりがたいときは、第5条第1項(2)に定める勤務時間以外の時間帯に勤務することを命ずることがある。
3 課長は、前2項の規定により、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、休日を別に定めることができる。
4 課長は、前3項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
5 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の4週間前まで及び当該休日の翌日から当該休日の8週間後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定するものとする。
(ただし、職員の健康保持の観点からも、同週内で振替を行うように努めること。)
(報酬等について)
第6条 地域保育型保育事業等巡回指導員の報酬等は、「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱」に基づき支給する。
(職務従事者証)
第7条 第2条の職務に従事するものの証明書として、様式1に掲げるものを携行するものとする。
附 則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 本要綱の施行をもって、大阪市地域型保育事業等巡回指導員(非常勤嘱託職員)要綱は、廃止する。
様式1
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