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大阪市不妊検査費助成事業実施要綱

2024年4月9日

ページ番号:596066

(目的)

第1条 この要綱は、不妊検査に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号のとおり用語を定義する。

(1) 不妊検査とは、不妊症の診断・治療計画のため医師が必要と認める一連の検査をいう。

(2) 夫婦とは、法律上の婚姻関係の者、又は事実婚関係にある者をいう。

(3) 事実婚関係とは、他に法律上の配偶者を有しておらず、事実婚関係にあることを申立てた者をいう。

(4) 検査開始日とは、一連の検査の中で最初にした検査の日、又は当該検査の説明を受けた日をいう。

(5) 検査終了日とは、一連の検査の中で最後にした検査の日、又は当該検査結果の説明を受けた日をいう。

(6) 自己負担額とは、不妊検査に係る費用として、医療機関に支払った額(国民健康保険法の規定により世帯主等が負担すべき額又は次に掲げる医療保険各法の規定により医療を受けた者が支払うべき額)とする。

(ア)健康保険法(大正11年法律第70号)

(イ)船員保険法(昭和14年法律第73号)

(ウ)国家公務員共済組合法 (昭和33年法律第128号)

(エ)地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号)

(オ)私立学校教職員共済法 (昭和28年法律第245号)

(7)メイン申請者とは、夫婦のうち、本申請を代表して行う者をいう。

 

(実施方法)

第3条 本事業の実施は、大阪市が、第6条で定める実施医療機関において第4条に定める助成対象者が受診した第5条第1項に定める検査に要した費用の一部を助成することにより行うものとする。

 

(助成対象者)

第4条 検査費助成の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 申請日時点で夫婦のうちいずれかが大阪市に住所を有すること。

(2) 検査開始日時点で夫婦であって、妻の年齢が43歳未満であること。

(3) 令和5年4月1日以降に不妊検査を開始していること。

(4) 夫婦ともに助成対象となる検査を受けていること。

(5) 助成対象となる検査について、他の自治体で助成を受けていないこと。

 

(助成対象となる不妊検査)

第5条 助成の対象となる不妊検査は、不妊症の診断・治療計画のため医師が必要と認める一連の検査であって、保険適用の有無を問わず、自己負担額に対して助成を行うものとする。

2 検査開始日時点から1年以内に行った不妊検査に係る費用を対象とする。

3 入院時食事療養費、差額ベッド代及び文書料等、不妊検査に直接関係のない費用、又は不妊治療にかかる費用及び薬代は、助成対象外とする。

 

(実施医療機関)

第6条 助成対象となる不妊検査の実施医療機関は、産婦人科及び婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関とする。また、夫婦が別の医療機関で実施した場合等、複数の医療機関で実施したものを助成対象とすることができる。

 

(助成額及び回数)

第7条 助成額は、一連の検査に係る費用のうち医療機関に支払った自己負担額とし、上限額を5万円とする。

2 助成回数は、夫婦1 組につき1回限りとする。

 

(申請の方法)

第8条 助成を受けようとする者は、不妊検査終了日から1年以内に次の申請書類をもって市長に申請する。ただし、夫婦のうちいずれか一方しか大阪市に住所を有しない場合は、メイン申請者は、大阪市に住所を有するものとする。また、期限までに提出することが出来ないやむを得ない理由がある場合には、必ず大阪市こども青少年局子育て支援部管理課(以下「管理課」という。)に連絡すること。なお、提出書類については、提出後の返却は行わない。

(1) 大阪市不妊検査費助成事業申請書(様式第1号)

(2) 大阪市不妊検査費助成事業受診等証明書(様式第2号)

(3) 大阪市に住所を有することを証明する書類(住民票の写し等)(夫婦で住民票が異なる場合、両人の住民票。世帯主・続柄の記載があり、個人番号の記載がないもの、かつ発行日から3か月以内のもの)

(4) 夫婦であることを証する書類(戸籍謄本。発行日から3か月以内のもの)

(5) 事実婚関係にあるものは、両人の戸籍謄本、住民票及び事実婚関係に関する申立書(様式第3号)

(6)旧姓の振込口座への振込を希望するものは、振込口座についての申立書(様式第4号)

(7)領収書。ただし、第2号に定める様式第2号において、医療機関において領収印の押印がされている場合は不要とする。

2 前項に関わらず、実施医療機関で婚姻関係の確認ができている場合、第4号及び第5号に定める書類の提出は、不要とする。

3 申請の方法は、申請書類を管理課に送付、又は大阪市行政オンラインシステム(以下、「システム」という)により申請することとする。

4 申請を受理した日は、送付による場合、申請書類が管理課に到着した日、システムによる場合、オンライン申請が完了した日とする。ただし、申請内容に不備のあるときはこの限りでない。

 

(助成の決定)

第9条 市長は、申請受理後、提出のあった申請書類について速やかに審査を行い、助成の可否、助成金額について決定し、申請者に対して「大阪市不妊検査費助成事業承認決定通知書」(様式第5号)(以下、「決定通知書」という)又は「大阪市不妊検査費助成事業不承認決定通知書」(様式第6号)により結果を通知する。

2 市長は、前条の申請を受理した日の翌日から起算して概ね60日以内に当該申請に係る助成金の交付決定又は助成金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

(申請の取下げ)

第10条 決定通知書を受領した者は、当該通知の内容に不服があり申請を取り下げようとするときは、「大阪市不妊検査費助成事業申請取下書(様式第7号)」により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(助成の支給)

第11条 市長は、助成金の交付を決定したときは、決定した日の翌日から起算して概ね30日以内に申請書に記載された口座に助成金を直接振り込み、支給するものとする。

 

(助成金の返還)

第12条 市長は、助成金の交付の決定をした場合において、申請内容に虚偽の記載がなされるなどにより、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、「大阪市不妊検査費助成事業承認決定取消書(様式第8号)」により通知するものとする。

2 前項の規定により承認決定を取り消された者は、既に助成金を受け取っている場合には、その助成金を市長に返還しなければならない。

 

(施行の細目)

第13条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、こども青少年局長が別に定める。

 

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度以降の予算により支出する助成金について適用する。

附則(令和6.4.1)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

規定様式

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こども青少年局 子育て支援部 管理課
電話: 06-6208-9966 ファックス: 06-6202-6963
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)