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大阪市不妊検査費助成事業について

2024年4月9日

ページ番号:589330

お知らせ

NEW【Q&Aの掲載について】

大阪市不妊検査費助成事業に関するQ&Aを掲載しました。

大阪市不妊検査費助成事業に関するQ&A

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概要・内容

 大阪市では、将来的に子どもを授かることを希望する夫婦(事実婚関係を含む)への支援策として、夫婦そろって早期に不妊検査を受け、必要に応じて適切な治療を始められるよう、不妊検査に要する費用の一部を助成します。助成額は上限5万円まで、1夫婦1回限りです。

 不妊検査以外の不妊・不育症に関する支援は、こちら(不妊・不育症等に関する⽀援について)のページを参照して
ください。

このページにおける用語の定義
用語定義
不妊検査不妊症の診断・治療計画のため医師が必要と認める一連の検査
検査開始日

一連の検査の中で最初にした検査の日、又は当該検査の説明を受けた日

治療終了日一連の検査の中で最後にした検査の日、又は当該検査結果の説明を受けた日
自己負担額不妊検査に係る費用として、医療機関に支払った額
夫婦法律上の婚姻関係の者、または事実婚関係にある者
メイン申請者夫婦にうち、本申請を代表して行う者

助成対象者

次に掲げる要件を全て満たす方が、助成の対象になります。
 No対象者要件 
1

申請日時点で、夫婦のうちいずれかが大阪市に住所を有すること

2

検査開始日時点で夫婦であって、妻の年齢が43歳未満であること

3

令和5年4月1日以降に不妊検査を開始していること

4

産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関にて、助成対象となる検査を夫婦ともに受けていること

5

検査開始日から1年以内の検査であること

6

助成対象となる治療について、他の助成を受けていないこと

助成対象となる検査

 令和5年4月1日以降に、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関にて、検査開始日から1年以内に夫婦(事実婚夫婦を含む)ともに行った不妊検査(助成を受けていない分)について助成します。※保険適用の有無を問いません。

【実施することが望ましい不妊検査の一例】

  1. 超音波検査
  2. 内分泌検査(FSH、LH、E2、PRL、P4、T、TSHなど)
  3. 感染症検査(クラミジア、B・C型肝炎、HIV、梅毒など)
  4. 卵管疎通性検査(卵管造影検査など)
  5. 頸管因子検査(フーナーテストなど)
  6. 抗ミュラー管ホルモン検査(AMH検査)
  7. 子宮がん検査
  8. 風しん抗体検査
  9. 精液検査

※上記はあくまで一例です。その他、不妊症の診断・治療計画のために医師が必要と認めた検査も対象に含みます。

夫・妻双方が1年以内に不妊検査を受けたものが助成対象です。
夫・妻どちらか一方のみの検査だけでは助成対象外です。
検査開始から1年以上経過したものについては助成対象外です。

助成額

 不妊症の診断・治療のため医師が必要と認める一連の検査に係る費用のうち、医療機関に支払った自己負担額を助成します。(上限5万円)

夫婦1組につき、1回に限り助成します。
※入院時食事療養費、差額ベッド代及び文書料等、不妊検査に直接関係のない費用、又は特定不妊治療にかかる検査費用は、助成対象外です。

申請方法

 以下の必要書類を、こども青少年局子育て支援部管理課宛てに送付、または大阪市行政オンラインシステムでの申請により提出してください。

申請書類
(1) 大阪市不妊検査費助成事業申請書(様式第1号)行政オンラインシステムで申請する場合は、フォームにて全て入力するため、書面は不要です。
(2) 大阪市不妊検査費助成事業受診等証明書(様式第2号)検査を受けた医療機関において作成してもらってください。
※夫婦が別の医療機関で検査を受けた場合、それぞれの医療機関で作成してもらってください。
※この受診等証明書の作成には、各医療機関が定める文書作成料が必要となる場合があります。
(3) 大阪市に住所を有することを証明する書類(住民票の写し)夫婦おふたりの記載がある住民票
※発行日より3か月以内のもの。
※世帯主・続柄の記載あり、個人番号(マイナンバー)の記載なしのものをご準備ください。
※単身赴任等により夫婦いずれかが別居の場合、夫婦それぞれの住民票が必要です。
※事実婚関係の夫婦は、夫婦それぞれの世帯全員と続柄が記載された住民票が必要です。
(4) 夫婦であることを証する書類(戸籍謄本) ※必要な方のみ

※実施医療機関で婚姻関係が確認できていれば、提出は必要ありません。
※ただし、確認ができていない場合は提出必須となります。発行日より3か月以内のものをご準備ください。事実婚関係の夫婦は、夫婦それぞれの戸籍謄本、外国籍の夫婦の場合は、結婚証明書等をご準備ください。

(5) 事実婚関係に関する申立書(様式第3号) ※必要な方のみ

※実施医療機関で婚姻関係が確認ができている場合は、提出は必要ありません。
※ただし、確認ができていない場合は提出必須となります。

(6) 振込口座についての申立書(様式第4号) ※必要な方のみ

※旧姓の振込口座への振込を希望する場合のみ提出が必須となります。

(7) 金融機関の通帳・キャッシュカード等のコピー(任意)

助成金振込先に指定した口座情報(金融機関名・支店名・口座名義)が確認できるもの

郵送での提出

 以下のあて先までお送りください。

〒530-8201
大阪市北区中之島1-3-20 大阪市こども青少年局子育て支援部管理課 不妊検査費助成事業担当 宛


※郵送中の万が一の事故などを考慮し、なるべく配達記録の残る発送方法を推奨します。なお、普通郵便での発送後に事故などが発生しても責任を負いかねますのでご了承ください。
※封筒には必ず差出人を記入してください。

大阪市行政オンラインシステムでの申請

大阪市行政オンラインシステムでの申請は、以下のような流れになります。

  1. 初めてご利用の場合は、新規で利用者登録/すでに登録済みの場合は、ログイン
  2. 「大阪市不妊検査費助成事業」のページから、入力フォームに必要事項を入力
  3. (2)~(5)の書類を撮影した画像を添付 (入力前にあらかじめ撮影しておくなど、ご準備ください)
  4. 申請

助成の決定

 申請内容に基づき審査を行い助成の可否を決定します。助成の可否及び金額については、後日郵送により通知をいたします。助成が承認された場合は申請書記載の口座に振り込みます。申請から振り込みまでは、概ね2~3か月程度かかります。

申請期限

 不妊検査が終了した日(夫婦いずれか遅い方)から1年以内(消印有効)に申請してください。

  • 例:夫の検査終了日が2023年4月10日/妻の検査終了日が2023年5月10日の場合…
    ⇒申請期限 2024年5月9日まで(妻の検査終了日から換算)
  • 郵送による申請は、消印日を申請日として取り扱いますので、投函日にご注意ください。(申請期限当日にポストへ投函しても、消印は翌日になる可能性があります)

※申請期限を過ぎた申請は、いかなる理由においても対応いたしかねますので、検査終了後は速やかにご申請ください。なお、期限までに提出することが出来ない合理的な理由がある場合には、必ず事前にご連絡ください。

不妊・不育で悩んでいる方へ

 大阪府・大阪市では、「おおさか性と健康の相談センターcaran-coron(カランコロン)」にて、不妊・不育にまつわる相談をお受けしています。助産師による電話相談、女性産婦人科医師による面接相談のほか、当事者の語り合いの場の提供や、様々なテーマでのセミナー等を開催しています。

 また、令和3年4月からは、新たに不妊・不育に悩む人のためのカウンセリングを実施しています。経験された悲しみや、不安・悩みなど、安心して相談していただける場所です。少しでもお心を軽くするためにお話ししてみてください。

関連リンク

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課母子保健グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9966

ファックス:06-6202-6963

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