大阪市特定不妊治療費(先進医療)助成事業実施要綱
2024年7月3日
ページ番号:596072
(目的)
第1条 この要綱は、保険診療の特定不妊治療と併用して行われる先進医療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号のとおり用語を定義する。
(1) 特定不妊治療とは、体外受精・顕微授精や男性不妊治療をともなう生殖補助医療をいう。
(2) 先進医療とは、厚生労働大臣が先進医療として告示した治療及び技術をいう。
(3) 1回の治療とは、治療計画の作成を含め、採卵等(実施するため準備を含む。)から胚移植等(その結果の確認を含む。)までの一連の診療過程、又は既に凍結保存されている胚を用いる場合、当該胚移植の準備から妊娠確認までの診療過程をいう。ただし、医師の判断等に基づき、やむを得ず当該治療を中止した場合も含むものとする。
(4) 治療開始日とは、1回の治療における治療計画を作成した日をいう。
(5) 治療終了日とは、1回の治療における妊娠確認を行った日、又は医師の判断等に基づき、診療過程で計画を中止した場合は、中止した日をいう。
(6) 夫婦とは、法律上の婚姻関係の者、又は事実婚関係にある者をいう。
(7) 事実婚関係とは、他に法律上の配偶者を有しておらず、事実婚関係にあること及び特定不妊治療の結果、出生した子について認知を行う意向があることを申立てた者をいう。
(8)メイン申請者とは、夫婦のうち、本申請を代表して行う者をいう。
(実施方法)
第3条 本事業の実施は、大阪市が、第6条で定める実施医療機関において第4条に定める助成対象者が受診した第5条第1項に定める治療に要した費用の一部を助成することにより行うものとする。
(助成対象者)
第4条 助成対象者は次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 申請日時点で夫婦のうちいずれかが大阪市に住所を有すること。
(2) 治療開始日時点で夫婦であって、妻の年齢が43歳未満であること。
(3) 令和4年4月1日以降に助成対象となる治療を開始したこと。
(4) 助成対象となる先進医療について、他の自治体で助成を受けていないこと。
(助成対象となる治療)
第5条 助成対象となる治療は、保険診療で実施された1回の治療と併用して行われた先進医療とする。なお、以下に掲げる治療は助成の対象外とする。
(1) 自費診療(全ての治療を保険適用外)で実施された特定不妊治療と併用して行われた先進医療
(2) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの
(3) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
(4) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
2 入院時食事療養費、差額ベッド代及び文書料等、特定不妊治療に直接関係のない費用は、助成対象外とする。
(実施医療機関)
第6条 助成対象となる治療の実施医療機関は、前条に定める助成対象となる治療の実施機関として厚生労働省地方厚生局へ届出又は承認されている医療機関とする。
(助成額及び回数)
第7条 助成額は、1回の治療につき実施された先進医療に要した費用の総額に10分の7を乗じた額とし、上限5万円とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2 助成回数は、保険診療として実施される治療の回数に基づくこととする。ただし、1回の治療を分けて申請することはできない。
(申請の方法)
第8条 助成を受けようとする者は、治療終了日から1年以内に次の申請書類をもって市長に申請する。ただし、夫婦のうちいずれか一方しか大阪市に住所を有しない場合は、メイン申請者は、大阪市に住所を有するものとする。また、期限までに提出することが出来ないやむを得ない理由がある場合には、必ず大阪市こども青少年局子育て支援部管理課(以下「管理課」という。)に連絡すること。なお、提出書類については、提出後の返却は行わない。
(1) 大阪市特定不妊治療費(先進医療)助成事業申請書(様式第1号)
(2) 大阪市特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書(様式第2号)
(3) 大阪市に住所を有することを証明する書類(住民票の写し等)(夫婦で住民票が異なる場合、両人の住民票。世帯主・続柄の記載があり、個人番号の記載がないもの、かつ発行日から3か月以内のもの)
(4) 夫婦であることを証する書類(戸籍謄本。発行日から3か月以内のもの)
(5) 事実婚関係にあるものは、両人の戸籍謄本、住民票及び事実婚関係に関する申立書(様式第3号)
(6)旧姓の振込口座への振込を希望するものは、振込口座についての申立書(様式第4号)
(7)領収書。ただし、第2号に定める様式第2号において、医療機関において領収印の押印がされている場合は不要とする。
2 前項に関わらず、実施医療機関で婚姻関係の確認ができている場合、又は通算2回目以降の申請かつ第3号に定める書類により婚姻関係が証明できる場合、第4号及び第5号に定める書類の提出は不要とする。
3 申請の方法は、申請書類を管理課に送付、又は大阪市行政オンラインシステム(以下、「システム」という)により申請することとする。
4 申請を受理した日は、送付による場合、申請書類が管理課に到着した日、システムによる場合、オンライン申請が完了した日とする。ただし、申請内容に不備のあるときはこの限りでない。
(助成の決定)
第9条 市長は、申請受理後、提出のあった申請書類について速やかに審査を行い、助成の可否及び助成金額について決定し、申請者に対して「大阪市特定不妊治療費(先進医療)助成事業承認決定通知書」(様式第5号)(以下、「決定通知書」という)又は、「大阪市特定不妊治療費(先進医療)助成事業不承認決定通知書」(様式第6号)により結果を通知する。
2 市長は、前条の申請を受理した日の翌日から起算して概ね60日以内に当該申請に係る助成金の交付決定又は助成金を交付しない旨の決定をするものとする。
(申請の取下げ)
第10条 決定通知書を受領した者は、当該通知の内容に不服があり申請を取り下げようとするときは、「大阪市特定不妊治療費(先進医療)助成事業申請取下書(様式第7号)」により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(助成の支給)
第11条 市長は、助成金の交付を決定したときは、決定した日の翌日から起算して概ね30日以内に申請書に記載された口座に助成金を直接振り込み、支給するものとする。
(助成金の返還)
第12条 市長は、助成金の交付の決定をした場合において、申請内容に虚偽の記載がなされるなどにより、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、「大阪市特定不妊治療費(先進医療)助成事業承認決定取消書(様式第8号)」により通知するものとする。
2 前項の規定により承認決定を取り消された者は、既に助成金を受け取っている場合には、その助成金を市長に返還しなければならない。
(施行の細目)
第13条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、こども青少年局長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度以降の予算により支出する助成金について適用する。
(申請期限)
2 令和5年3月31日までに終了した治療の申請においては、第8条に定める申請期限に関わらず、申請期限を令和6年3月31日までとする。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年6月17日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
規定様式
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こども青少年局 子育て支援部 管理課
電話: 06-6208-9966 ファックス: 06-6202-6963
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)