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大阪市特定不妊治療費(先進医療)助成事業について

2024年4月9日

ページ番号:589498

お知らせ

NEW【Q&Aの掲載について】

大阪市特定不妊治療費(先進医療)助成事業に関するQ&Aを掲載しました。

大阪市特定不妊治療費(先進医療)助成事業に関するQ&A

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概要・内容

 大阪市では、不妊治療における経済的負担の軽減を図るため、令和4年度から保険適用となった体外受精や顕微授精などの特定不妊治療に併せて行われる、先進医療に要する費用の一部を助成します。助成額は、かかった費用に対して10分の7の額(上限5万円)を、通算6回(もしくは3回)を限度に助成します。詳細は、助成内容の項目をご確認ください。

 特定不妊治療(先進医療)以外の不妊・不育症等に関する支援は、こちら(不妊・不育症等に関する支援について)のページを参照してください。

このページにおける用語の定義
用語定義
特定不妊治療体外受精・顕微授精をともなう不妊治療
先進医療厚生労働大臣が先進医療として告示した治療及び技術
1回の治療

治療計画の作成を含め、採卵等(実施するため準備を含む)から胚移植等(その結果の確認を含む)までの
一連の診療過程、又は既に凍結保存されている胚を用いる場合、当該胚移植の準備から妊娠確認までの
診療過程のこと。ただし、医師の判断等に基づき、やむを得ず当該治療を中止した場合も含む

治療開始日

1回の治療における治療計画を作成した日

治療終了日1回の治療における妊娠確認を行った日、又は医師の判断等に基づき、診療過程で計画を中止した
場合は、中止した日
初回治療開始日初めて助成を受けた治療に対して医師が作成した証明書の治療開始日
夫婦法律上の婚姻関係の者、または事実婚関係にある者
メイン申請者夫婦のうち、本申請を代表して行う者

助成対象者

次に掲げる要件を全て満たす方が、助成の対象になります。
 No対象者要件 
1

申請日時点で、夫婦のうちいずれかが大阪市に住所を有すること

2

治療を開始した時点で夫婦であって、妻の年齢が43歳未満であること

3

先進医療の実施機関として厚生労働省地方厚生局へ届出又は承認されている医療機関にて治療を受けていること

4

上記3の治療は、令和4年4月1日以降に保険診療で実施された特定不妊治療と先進医療を併用したものであること

5

助成対象となる治療について、他の助成を受けていないこと

助成対象となる治療

 先進医療の実施機関として厚生労働省地方厚生局へ届出又は承認されている医療機関において、保険診療で実施された治療と併用して行われた先進医療が、助成の対象となります。※以下の図参照

保険診療の特定不妊治療と併用して実施した先進医療が助成対象です。
令和5年3月1日時点で先進医療として告示された技術
No.先進医療名(別名)
1子宮内膜刺激法(SEET法)
2タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養(タイムラプス)
3子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)
4ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
5子宮内膜受容能検査1(ERA)
6子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE)
7強拡大顕微鏡による形態良好精子の選別法(IMSI)
8二段階胚移植法
9子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ)
10子宮内膜受容能検査2 (ERPeak)
11膜構造を用いた生理学的精子選択術
12

タクロリムス投与療法(タクロリムス)

13

着床前胚異数性検査(PGT-A)

助成の対象外となる治療

 以下に掲げる治療については、助成の対象外となります。

  • 一連の治療を自費診療のみで行ったもの。※以下の図参照

全額自費診療の特定不妊治療と併用して実施した先進医療は助成の対象外です。
  • 先進医療のみを単独で実施したもの。
  • 他の自治体からの助成をすでに受けているもの。

先進医療を実施している医療機関

助成内容

助成額

 保険診療で実施された特定不妊治療と併用して行われた、先進医療に要した費用の総額に10分の7を乗じた額(上限5万円・1円未満切り捨て)を助成します。

※文書作成料、入院時の食事代・差額ベッド代など、特定不妊治療に直接関係ない費用は対象外 です。

助成金額 例

 以下の治療例は、全て保険診療+先進医療で実施されたもの

  1. 例1: 採卵後、胚培養の際にタイムラプスを実施、その後移植して治療終了
    タイムラプスの自己負担額が2万6,598円だった場合… 26,598×0.7=18618.6
    ⇒助成金額は、1万8,618円
    ※先進医療部分の自己負担額に10分の7を掛け算します。(1円未満切り捨て)

  2. 例2: 採卵後、顕微受精の際にPICSIを実施、その後移植の際にSEET法を実施して治療終了
    PICSIの自己負担額が3万円、SEET法の自己負担額が3万円だった場合⇒ (30,000+30,000)×0.7=42,000
    ⇒助成金額は、4万2千円
    ※一連の治療の中で2つ以上先進医療を実施した場合、合算したものに10分の7を掛け算します。

  3. 例3: 移植前にERA・EMMA・ALICE検査を実施、検査終了後に移植して治療終了
    ERAの自己負担額が14万円、EMMA/ALICEの自己負担額が6万円だった場合⇒ (140,000+60,000)×0.7=140,000
    ⇒助成金額は、5万円
    ※先進医療部分の自己負担額に10分の7を掛け算して5万以上の場合は、一律上限5万円の助成となります。

助成回数

 通算助成回数は、保険診療として実施される治療の回数に準じます。

  • 一連の治療を分けて申請することはできません。
※参考: 初回治療開始年齢と助成回数
初回治療開始時点の妻の年齢助成回数
40歳未満1子ごとに通算6回まで
40歳以上43歳未満1子ごとに通算3回まで

申請方法

 以下の必要書類を、こども青少年局子育て支援部管理課宛てに送付、または大阪市行政オンラインシステムでの申請により提出してください。

申請書類
(1) 大阪市特定不妊治療費(先進医療)助成事業申請書(様式第1号)行政オンラインシステムで申請する場合は、フォームにて全て入力するため、書面は不要です。
(2) 大阪市特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書(様式第2号)保険治療を受けた医療機関において作成してもらってください。
※この受診等証明書の作成には、各医療機関が定める文書作成料が必要となる場合があります。
(3) 大阪市に住所を有することを証明する書類(住民票の写し)夫婦おふたりの記載がある住民票
※発行日より3か月以内のもの。
※世帯主・続柄の記載あり、個人番号(マイナンバー)の記載なしのものをご準備ください。
※単身赴任等により夫婦いずれかが別居の場合、夫婦それぞれの住民票が必要です。
※事実婚関係の夫婦は、夫婦それぞれの世帯全員と続柄が記載された住民票が必要です。
(4) 夫婦であることを証する書類(戸籍謄本) ※必要な方のみ

※実施医療機関で婚姻関係が確認できていれば、提出は必要ありません。
※ただし、確認ができていない場合は提出必須となります。発行日より3か月以内のものをご準備ください。事実婚関係の夫婦は、夫婦それぞれの戸籍謄本、外国籍の夫婦の場合は、結婚証明書等をご準備ください。

(5) 事実婚関係に関する申立書(様式第3号) ※必要な方のみ

※実施医療機関で婚姻関係が確認ができていれば、提出は必要ありません。
※ただし、確認ができていない場合は提出必須となります。

(6)振込口座についての申立書(様式第4号) ※必要な方のみ

旧姓の振込口座への振込を希望するものは、必要となります。

(7) 金融機関の通帳・キャッシュカード等のコピー(任意)

助成金振込先に指定した口座情報(金融機関名・支店名・口座名義)が確認できるもの

郵送での提出

 以下のあて先までお送りください。

〒530-8201
大阪市北区中之島1-3-20 大阪市こども青少年局子育て支援部管理課 大阪市特定不妊治療費(先進医療)助成事業担当 宛


※郵送中の万が一の事故などを考慮し、なるべく配達記録の残る発送方法を推奨します。なお、普通郵便での発送後に事故などが発生しても責任を負いかねますのでご了承ください。
※封筒には必ず差出人を記入してください。

大阪市行政オンラインシステムでの申請

大阪市行政オンラインシステムでの申請は、以下のような流れになります。

  1. 初めてご利用の場合は、新規で利用者登録/すでに登録済みの場合は、ログイン
  2. 「大阪市特定不妊治療費(先進医療)助成事業」のページから、入力フォームに必要事項を入力
  3. (2)~(5)の書類を撮影した画像を添付 (入力前にあらかじめ撮影しておくなど、ご準備ください)
  4. 申請

助成の決定

 申請内容に基づき審査を行い助成の可否を決定します。助成の可否及び金額については、後日郵送により通知をいたします。助成が承認された場合は申請書記載の口座に振り込みます。申請から振り込みまでは、概ね2~3か月程度かかります。

申請期限

 1回の治療が終了した日から1年以内に申請してください。

  ただし、令和5年3月31日までに治療が終了したものは、令和6年3月31日(必着)までになります。

  • 例:治療終了日が2023年4月10日の場合…申請期限 2024年4月9日まで
  • 郵送による申請は、申請書類がこども青少年局管理課に到着した日を申請日として取り扱います。期限には余裕をもって申請してください。

※申請期限を過ぎた申請は、いかなる理由においても対応いたしかねますので、治療終了後は速やかにご申請ください。なお、期限までに提出することが出来ない合理的な理由がある場合には、必ず事前にご連絡ください。

不妊・不育で悩んでいる方へ

 大阪府・大阪市では、「おおさか性と健康の相談センターcaran-coron(カランコロン)」にて、不妊・不育にまつわる相談をお受けしています。助産師による電話相談、女性産婦人科医師による面接相談のほか、当事者の語り合いの場の提供や、様々なテーマでのセミナー等を開催しています。

 また、令和3年4月からは、新たに不妊・不育に悩む人のためのカウンセリングを実施しています。経験された悲しみや、不安・悩みなど、安心して相談していただける場所です。少しでもお心を軽くするためにお話ししてみてください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課母子保健グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9966

ファックス:06-6202-6963

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