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大阪市レスパイト・ケア実施要領

2025年9月26日

ページ番号:597245

制  定 平成15年4月1日

最近改正 令和7年4月1日

 

(目的)

第1条 この要領は、委託児童を養育している里親及び小規模住居型児童養育事業(以下「ファミリーホーム」という。)養育者(以下「里親等」という。)が一時的な休息のための援助(以下「レスパイト・ケア」という。)を必要とする場合に、他の里親、ファミリーホーム、乳児院、児童養護施設等を活用して当該児童の養育を行うため、大阪市里親養育包括支援事業実施要綱第4条第5項第4号に規定する事業について、必要な事項を定める。

 

(援助の対象者)

第2条 この要領における援助の対象者は、現に大阪市が委託した児童を養育している里親等で、次に掲げる事由により、レスパイト・ケアを必要とする里親等とする。

(1)里親等の疾病

(2)育児疲れ、慢性疾患児等の看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由

(3)出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由

(4)冠婚葬祭、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由

(5)その他、委託児童の養育を継続していくうえで、里親等がリフレッシュを求める場合等

 

(実施施設)

第3条 本事業の実施施設は、レスパイト・ケアが必要な里親等が養育している委託児童に対し、適切な支援が確保され、当該児童を委託した大阪市こども相談センター(大阪市中央こども相談センター、大阪市北部こども相談センター、大阪市南部こども相談センターの総称とする。以下「センター」という。)とあらかじめ協議のうえ定めた乳児院、児童養護施設、里親支援センター等又は里親等(以下「実施施設」という。)とする。

 

(事業の実施方法)

第4条 レスパイト・ケアを必要とする里親等のニーズを踏まえ、以下のいずれかの方法によりレスパイト・ケアを実施するものとする。

(1)レスパイト・ケアを必要とする里親等が養育している委託児童を実施施設で受け入れて養育を実施。

(2)実施施設からレスパイト・ケアを必要とする里親等の家庭に養育者を派遣し、当該里親等が養育している委託児童の養育を実施。

2  レスパイト・ケアを必要とする里親等は、「レスパイト・ケア申請書」(様式1)により、センターに申請する。

3  前項の申請を受理したセンターは、委託児童の状況及び里親等の意見やニーズ(レスパイト・ケアの日数、実施方法等)を十分考慮のうえ、レスパイト・ケアの実施施設を迅速に選定し、調整を行う。

4  前項の依頼を受けた実施施設は、センターに対し受け入れ又は養育者の派遣の可否について速やかに連絡する。

5  センターは、実施施設が決まれば、申請した里親等に対し「レスパイト・ケア決定通知書」(様式2)により通知し、実施施設に対し措置の一環として当該児童を再委託するものとして「再委託決定通知書」(様式3)により通知する。

6  レスパイト・ケアの日数は、センターが必要と認める日数とする。

 7  里親等は、レスパイト・ケアの実施施設に対して、委託児童の最近の生活状況及び嗜好等並びに健康面の情報を提供する。

8  実施施設は、レスパイト・ケア終了時に、「レスパイト・ケア児童観察記録票」(様式4)を里親等及びセンターに提出する。

9  センターは、レスパイト・ケアの解除にあたっては、里親等に対し「レスパ イト・ケア解除通知書」(様式5)により通知し、実施施設に対し「再委託解除通知書」(様式6)により通知する。

10  里親支援センターが設置されている区域においては、第2項から第4項の業務の全部を里親支援センターが実施する。

    この場合は、レスパイト・ケア受入又は養育者派遣決定直後に申請の受付及び受入日数等をセンターに報告させ、「レスパイト・ケア決定通知書」(様式2)や「再委託決定通知書」(様式3)を事後に出すことも可能とする。

    なお、申請を受理した里親支援センターが、自らレスパイト・ケアの実施施設を兼ねることは差し支えない。

 11  委託児童とレスパイト・ケアを必要とする里親等を所管するセンターが異なる場合は、すみやかに連絡をとり合い、レスパイト・ケアの円滑な実施に努める。

 

(実施にあたっての留意点)

第5条 センター及び里親支援センターは、レスパイト・ケアの円滑な実施を図るため、次のことに留意するものとする。

(1)里親等に児童を委託する前又は、委託した時点で実施施設を紹介すること。

(2)里親等から日常生活における児童の健康状態及び特性等について十分聴取すること。また、再委託中の注意事項等についても実施施設に周知徹底するよう指導すること。

 

(経費)

第6条 実施にかかる経費等については次のとおりとする。

1  実施施設に対する支弁

実施施設に対する支弁については、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」(平成11年4月30日厚生省児発第86号厚生事務次官通知、以下「児童入所施設措置費等交付要綱」という。)により、支弁する。

2  保護者からの費用の徴収

(1)里親等委託に係る費用の徴収

里親等委託に係る措置費の国庫精算上の費用徴収については、児童入所施設措置費等交付要綱の第5に定める「児童入所施設徴収基準額表」により、月額を徴収する。

(2)レスパイト・ケアに係る費用徴収

徴収を免除する。

 

附 則

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要領は、平成24年4月1日から施行する。

 

附 則 

この要領は、平成28年10月1日から施行する。

 

附 則

 この要領は、平成30年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要領は、令和3年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要領は、令和3年12月1日から施行する。

 

 附 則

 この要領は、令和7年4月1日から施行する。

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