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大阪市週末里親事業実施要領

2025年9月26日

ページ番号:597249

制  定 平成30年4月1日

最近改正 令和7年4月1日

(目的)

第1条 週末里親事業は、児童福祉施設等の入所児童等に家庭生活を体験させることにより、継続した愛着関係を持たせ、個別的な支援の向上を図り、もって児童の健全育成に資するとともに、退所後の自立を促進することを目的とする。

 

(用語の定義)

第2条 この要領において用いる用語は、次のとおりとする。

(1)児童福祉施設等とは、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害児入所施設、自立援助ホームをいう。

(2)入所児童等とは、大阪市が入所措置または入居を決定した児童福祉施設等に入所または入居する20歳未満の者をいう。

(3)施設長等とは、入所児童等の在籍する児童福祉施設等の施設長または実施事業者をいう。

(4)週末里親とは、週末等に月1回程度、または学校の長期休業中に数日間、自らの住居において入所児童等を宿泊させるため予め登録する家庭をいう。

 

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は大阪市とし、事業に係る業務は大阪市中央こども相談センター(以下「センター」という。)が行うものとする。

 

(対象)

第4条 この事業の対象は、入所児童等のうち家庭生活を体験させることが望ましく、かつ週末里親に委託して支障がないと認められる次のいずれかに該当する児童等(以下「対象児童等」という。)とする。

(1)保護者の面会または一時帰宅の機会がない入所児童等

(2)センター所長または施設長等が適当と認める入所児童等

 

(対象児童等の決定)

第5条 対象児童等は、センターが施設長等と協議して決定するものとする。

 

(週末里親の要件)

第6条 週末里親となるには、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1)児童の養育についての理解と愛情を有していること。

(2)児童の健全な育成に資する家庭生活が営まれていること。

(3)居住環境が児童の養育上適当なものであること。

(4)特定の児童との継続した週末里親活動が可能であること。

 

(週末里親の登録)

第7条 センターは、週末里親を希望する者から「週末里親申込書兼受付票」(様式1号)の提出を受け、面接及び訪問調査を行い、前条に基づき適当と認める者について週末里親候補者として登録する。

2  施設長等は、当該施設職員等による面接及び訪問調査に基づき適当と認める者について、週末里親候補者としてセンターに推薦することができる。

3  センターは、前項による推薦があったときは、当該施設長等を経由して当該週末里親候補者から「週末里親申込書兼受付票」(様式1号)の提出を受け、登録する。

 

(実施の方法)

第8条 施設長等は、予め「週末里親事業希望児童票」(様式2号)を作成し、センターに提出する。

2  施設長等は、対象児童等の状況に変更があったときは、すみやかにセンターに連絡する。

3  センターは、前条に基づき登録している週末里親候補者から対象児童等に適当と判断される週末里親について、「週末里親票」(様式3号)により施設長等に推薦し、施設長等との協議により、対象児童等と週末里親の組み合わせを決定する。

4  センターは、「週末里親事業希望児童票」(様式2号)をもとに対象児童等の概

要について週末里親に説明する。

5  センターは、対象児童等と週末里親の組み合わせを決定したときは、施設長等に「週末里親事業利用決定通知書」(様式4号)により、当該週末里親に「週末里親事業対象児童決定通知書」(様式5号)により通知する。

6  センターから対象児童等の紹介を受けた週末里親は、施設長等と活動日等について連絡調整のうえ、当該対象児童等を家庭に受け入れることとする。

 

(週末里親の役割)

第9条 週末里親は、活動期間中責任をもって対象児童等の育成にあたるほか、次の各号に掲げる事項を行う。

(1)活動期間中の対象児童等の状況を施設長等に報告すること。

(2)対象児童等の送迎を行うこと。

(3)活動期間中において生じた事項で、施設長等と調整を図る必要のあるものについては、すみやかに施設長等に連絡すること。

2  前項第1号の報告は、「週末里親活動報告書」(様式6号)により行う。 ただし、施設長等が定める様式が別途あるときは、これによることができる。

 

(施設長等の役割)

第10条 施設長等は、施設及び学校等での生活に支障のないよう配慮し、週末里親活

動日を調整し決定する。

2  施設長等は、週末里親に対し、支援上の留意点及び緊急時の対応等について、事前に説明を行う。

3  施設長等は、週末里親と連携を図り、児童の養育に支障をきたさないように配慮する。

4  施設長等は、事業の実施状況について、「週末里親事業実施報告書」(様式7号)により毎月センターに提出する。

(センターの業務)

第11条 センターは、第7条及び第8条に規定するもののほか、次の業務を行うこと

とする。

(1)週末里親を対象とした賠償責任保険への加入

(2)週末里親に対する次条に定める活動費等の支払い

(3)週末里親に対する研修の実施

(4)週末里親制度の周知

 

(活動費等)

第12条 センターは、「週末里親事業実施報告書」(様式7号)に基づき、週末里親に対して活動費として1日あたり1,600円、送迎謝礼として1回(往復)につき1,000円を支給する。

 

(守秘義務)

第13条 週末里親および施設長等ならびに児童養護施設等の担当者は、事業の実施に伴い、活動等により知りえた個人情報について、正当な理由なく、漏らしてはならない。また、活動を行う任または担当の職を退いた後も同様とする。

 

(委任)

第14条 この要領に定めるもののほか、週末里親事業の実施に関し必要な事項は、センター所長が定めるものとする。

 

附 則

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

 

附 則

この要領は、令和2年6月1日から施行する。

 

附 則

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

 

附 則

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

 

附 則

この要領は、令和7年4月1日から施行する。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局中央こども相談センター 

住所:〒556-0025大阪市浪速区浪速東1-1-90

電話:06-4301-3100

ファックス:06-4301-3978

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