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実費徴収に係る補足給付事業のご案内

2024年4月1日

ページ番号:597344

「実費徴収に係る補足給付事業」について

 「実費徴収に係る補足給付事業」とは、幼稚園・保育所(園)・認定こども園・地域型保育事業で使用する日用品・文房具等の購入に要する費用、遠足等の行事への参加に要する費用等について、市の定める利用者負担額(保育料)とは別に、各施設等が実費徴収を行いますが、この実費徴収について、大阪市にお住まいの生活保護世帯及び保育認定の里親世帯のこどもの支給認定保護者を対象に費用の一部を給付する事業です。この事業は、子ども・子育て支援新制度施行に伴い、新たに創設されたもので、大阪市では平成28年度から実施しています。

1)補足給付事業の対象となる方

 大阪市内に居住している0歳から就学前のこどもで、認定こども園・保育所(園)・幼稚園(新制度に移行している園のみ)・地域型保育事業を利用している生活保護世帯及び保育認定の里親世帯のこどもの支給認定保護者です。

2)補足給付の限度額

補足給付の限度額は、認定を受けた期間により異なるのでご注意ください。

(認定を受けた期間の月数に2,500円をかけた金額となります。)

※令和6年度より給付限度額の改定(2,500 円→ 2,700 円)を予定しております。

 詳細は追って大阪市ホームページにてご連絡いたしますので今しばらくお待ちください。

対象経費・給付限度額等
          対象経費

     給付限度額

  対象認定区分

日用品・文房具等の購入に要する費用       

行事への参加に要する費用

こども一人当たり月額2,500円        

(年額30,000円)

 1号・2号・3号

(里親世帯は2号・3号)       

認定こどもが対象

 

3)補足給付事業の対象となるもの

補足給付事業の対象となるもの(施設等が指定したものに限る)

(例)制服、通園かばん、スモッグ、体操服、おむつ、午睡用ふとん(リース可)、名前のゴム印、名札、カラー帽子、歯ブラシ、タオル、コップ、上履き、文房具、連絡帳、食事エプロン、教材代、絵本代、IDカード、修了証書入れ、各種保険料、バス送迎費、宿泊行事費、遠足等の行事に係る交通費、入場料(こどもに係る費用のみ) など

 

*施設等を通じて購入等した場合に限ります。

 ただし、①施設等が指定した店で、②施設等が指定したものを購入した場合は対象となります。

補足給付事業の対象とならないもの

(例)延長保育料、一時預かり保育料、主食費及び副食費、PTAや保護者会の運営に要する費用、英語レッスン料・講師謝礼等、写真・アルバム・DVD代など

【注意】施設等やこどもの年齢により実費徴収額が異なります。具体的に補足給付の対象となるものや認定後の精算方法については、利用施設等に直接お問い合わせください。

 

4)申請方法

提出書類

「大阪市実費徴収に係る補足給付費交付認定申請書」を提出してください。

「大阪市実費徴収に係る補足給付費交付認定申請書」は次からダウンロードしていただくか、ご利用施設等へ直接お問い合わせください。  

きょうだいが同じ施設等を利用される場合は、申請書は1枚にまとめて記載し提出してください。  きょうだいが別々の施設等を利用されている場合は、それぞれの施設等ごとに申請書を提出してください。

提出方法

支給認定保護者が「大阪市実費徴収に係る補足給付費交付認定申請書」に必要事項を記入し、 下記の担当宛に送付にて提出してください。

申請書は、裏面が記入例になっていますので、よく確認のうえ、記載・提出してください。

提出先:〒530-8201大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所地下1階 「大阪市こども青少年局幼保企画課 認可給付グループ」 

【注意】大阪市立幼稚園は申請書の様式が異なりますので、直接施設にお問い合わせください。 

この制度を利用するためには、支給認定保護者から大阪市へ申請(申し込み)が必要です。申請書の内容を確認したうえで、大阪市より利用施設等を通じて、交付認定又は不交付認定の決定を通知します。

認定後、実費徴収した金額については、利用施設等において精算します。

申請書様式・ご案内

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5)年度途中で入所・退所がある場合など

  • 給付限度額の日割り計算は行いません。
  • 年度途中で入所した場合は、入所した月から本事業の対象となり、限度額内の給付を受けることができます。   
  • 年度途中で退所した場合は、退所した月の月末まで限度額内の給付を受けることができます。
  • 月の途中で生活保護認定及び保育認定の里親世帯となった場合は、その翌月1日から本事業の対象者となります。ただし、月初(1日)から生活保護認定及び保育認定の里親世帯となった場合は、当月から本事業の対象者となります。
  • 月の途中で生活保護を廃止及び保育認定の里親世帯を解消された場合は、廃止・解消された月の月末まで限度額内の給付を受けることができます。ただし、月初(1日)に生活保護を廃止及び保育認定の里親世帯を解消された場合は、前月までが対象となります。

6)その他、本事業の申請・利用に際してご注意いただきたいこと

  • 制服や体操着など、施設等が指定した店で、施設等が指定したものを購入した場合に限り対象となります。施設等が店や商品を指定していない場合は対象になりません。
  • 年間限度額に対して残金が生じた場合でも、翌年度に繰り越して年間限度額を増額することはできません。
  • 入所日前に購入した日用品等や行事への参加に要した費用は本事業の対象とすることはできません。ただし、入園準備として購入したものについては対象となる場合がありますので、詳しくは利用施設等へご確認ください。
  • 大阪市に住所を有しないこどもは、大阪市内の施設等を利用している場合でも本事業の対象となりません。居住地の市町村に確認してください。  

7)要綱

本事業にかかる交付要綱につきましては「大阪市実費徴収に係る補足給付費交付要綱」をご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課 認可給付グループ
電話: 06-6208-8259 ファックス: 06-6202-9050
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

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