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【令和10年3月31日まで他】保育所における育児休業代替任期付職員(産休代替臨時的任用職員)(看護師)の募集について(こども青少年局保育所運営課)

2026年5月7日

ページ番号:598418

令和8年5月1日、別紙1を更新しました。

1 募集内容

(1)採用予定人数

4名

(2)業務内容

大阪市の公立保育所(46か所)のうち、数か所の保育所を巡回し、児童の健康状態や発育、発達等の確認、医療的ケア児への対応、事故、ケガ発生時の応急手当及び緊急対応、健康教育や感染症対策、嘱託医や医療機関との連携、保育所職員への保健衛生に関する助言や、保護者からの子育てに関する相談対応等を行います。

(3)勤務場所及び任用期間

「別紙1」参照

別紙1

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2 応募資格

  次の(1)及び(2)の要件をすべて満たす方

(1)  看護師免許を有する者(採用予定日までに取得見込の者を含む)

(2)  地方公務員法第16条各号に該当しない者

【地方公務員法(抜粋)】

(欠格条項)

16条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

1.拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2.当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

3.人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者

4.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者


3 勤務条件等

(1)勤務日

月曜日から土曜日まで。

ただし、祝日、年末年始、及び土曜日に相当する指定休日を除く。

(2)勤務時間

午前9時00分~午後5時30分(休憩45分)

(3)休日

4週8休制を基本とし、日・祝日・年末年始、及び土曜日に相当する指定休日

(4)時間外勤務

必要に応じて従事していただきます。

(5)休暇

1年につき20日を基準に、任期付職員期間(臨時的任用職員期間)に応じて比例付与します。

※詳細については、採用決定後にお知らせします。

(6)給料等

月額265,756円(地域手当を含む)

その他、各種手当(扶養手当・住居手当・通勤手当・超過勤務手当・期末勤勉手当(昨年度実績4.6月程度))があります。

初任給は、学歴や行政機関、民間企業等での実務経験等に応じて決定されます。

(例)看護師養成所卒で病院等で看護師として正社員で働いていた場合

   勤務年数 給料(地域手当含む)

     5年   295,452円

    10年   315,636円

    15年   326,308円

(7)その他

・社会保険あり(大阪市職員共済組合)

・育児休業及び育児短時間勤務等は申請することができません。また、上記以外の勤務条件については、基本的に本務職員に準じたものになりますが、詳細については、採用決定後にお知らせします。

・地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規定の対象となります。

4 試験日・場所

(1)試験日

開庁日のうち、午前10時から午後4時30分まで

試験日時については、別途連絡の上、調整します。

(2)場所

阿波座センタービル(所在地:大阪市西区立売堀4-10-18

5 選考方法等

(1)試験の方法

  • 小論文試験(1時間)
  • 口述試験(1人あたり15分程度)

(2)合格者の決定方法

  • 筆記試験及び口述試験の合計点により決定され、合計得点が一定点数以上のものを合格とします。ただし、筆記試験及び口述試験のいずれかが一定の基準に達していない場合は、不合格とします。
  • 試験の結果については、受験者本人あてに送付します。お電話でのお問い合わせにはお答えできません。

(3)合格から採用まで

  • 合格者は、「採用候補者名簿」に成績順で登録され、その登録順に基づき、採用予定者を決定します。
  • 「採用候補者名簿」に登録された採用予定者以外の者は、採用予定者の採用辞退等で欠員が生じた場合に、登録順に従って、その都度採用予定者とします。
  • 採用決定にあたり、当該名簿に登録された採用候補者に事前に連絡を行いますが、本人の都合により辞退された場合には、候補者名簿順位の最後尾に再登録となります。
  • 当該名簿の登録期間は、別途通知しますが、名簿に登録されても採用されない場合があります。
  • 合格後、あるいは「採用候補者名簿」に登録後、受験資格がないことや申し込みの内容に虚偽が認められた場合には、合格及び登録を取り消すことがあります。

(4)試験結果の開示

試験の結果、不合格の場合には、本人からの申し出により成績をお知らせします。

詳細については、試験当日にお知らせします。

6 申込方法

(1)受付期間

随時

(2)提出書類

ア 採用試験申込書

  ※過去3か月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず添付してください。

イ 面接カード(口述試験の参考資料となりますので、別添、様式を使用し、必要事項を記入してください)

ウ 看護師免許証の写し(すでに免許を有する方のみ)

エ 返信用封筒(受験票送付用)

  ※定型封筒(長形3号)を使用してください。

  ※宛先を記載のうえ、110円切手を貼付してください。

(3)提出方法及び提出先

ア 提出方法

  提出書類一式を封筒(定形外封筒角形2号)に入れ、必ず簡易書留により提出してください。

  ※料金不足の場合は、受け取れません。

  ※持参による受付は行いません。


イ 提出先

  〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目1018

  大阪市こども青少年局幼保施策部保育所運営課

  ※「保育所運営課 育児休業代替任期付職員(看護師)採用申込書 在中」と朱書きで記載してください。

(4)試験日調整

書類到着後、試験日時調整のため、連絡します。提出後、1週間経過しても連絡がない場合は、大阪市こども青少年局幼保施策部保育所運営課まで連絡してください。

7 要項の配架場所

市民情報プラザ(市役所1階)・大阪市サービスカウンター(梅田・難波・天王寺)・各区役役所区民情報コーナー・大阪市こども青少年局企画部総務課(市役所2階)及び大阪市こども青少年局幼保施策部保育所運営課(阿波座センタービル4階)

8 その他

(1)この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。

(2)合否結果については、受験者本人以外にはお知らせできません。

(3)受験に際して大阪市が収集した個人情報は、職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理します。

(4)本業務へ従事するに当たっては、令和8年12月25日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等 事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。このため、採用選考過程において、書面により、特定性犯罪の前科の有無を確認する予定です。なお、犯罪事実確認については、任命権者において行う予定です。

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 (令和6年法律第69号)(抄)

定義

第二条(略)

7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。

一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条 まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同項の罪に係る部分に限る。)の 罪

二 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条第一 項の罪を犯す行為に係るものに限る。)

三 児童福祉法第六十条第一項の罪

四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年 法律第五十二号)第四条から第八条までの罪

五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の 消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪

六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの

イ みだりに人の身体の一部に接触する行為

ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真 機その他の機器(以下このロにおいて「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は当該下着若しく は身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為

ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。)

ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為

8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。)を除 く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十年 を経過しないもの

二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの

三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの

附則

(改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係)

第二条 第二条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に掲げる罪は、同号に掲げる

罪とみなす。

一 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」という。)による 改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂罪

二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)第一条の規定による改正前の刑法第百七 十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪

2 第二条第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法一部改正法附則第三条の規定による改 正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条の罪(刑法一部改正法による改正前の刑法第二百四十一条前段の罪 又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は、同号に掲げる罪とみなす。

(懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係)

第三条 第二条第八項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条第二項(第一号並びに第二号ロ及びホに係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の 規定による改正前の刑法第十二条に規定する懲役又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判は、拘禁刑又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判とみなす。 

※第2条第7項第6号の罪は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に 関する法律施行令(令和7年政令第440号)(抄)第2条及び附則第2項に掲げる条例(各都道府県のいわゆる迷惑防 止条例及び青少年健全育成条例)で定める又は定められていた罪であって、同号イからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものをいう。

受験にあたって

大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得たうえで申込を行ってください。

【大阪市職員基本条例】(抜粋)

(倫理原則)

4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

その他遵守すべき事項の例

  • 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
  • 勤務時間中は喫煙を行わないこと
  • 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと
  • 入れ墨の施術を受けないこと

大阪市こども青少年局幼保施策部保育所運営課(保育所)育児休業代替任期付職員(産休代替臨時的任用職員)(看護師)募集要項

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このページの作成者・問合せ先

大阪市こども青少年局幼保施策部保育所運営課
住所: 〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目10番18号(阿波座センタービル 4階)
電話: 06-6684-9345 ファックス: 06-6684-9184