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大阪市送迎用バスへの安全装置設置支援事業補助金交付要綱

2023年10月26日

ページ番号:600177

施行日  令和5年4月1日

改正日 令和5年1016

 


大阪市送迎用バスへの安全装置設置支援事業補助金交付要綱


 

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市送迎用バスへの安全装置設置支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、規則に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1)保育所(園) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第11項の規定による公示がされた施設、並びに大阪市立児童福祉施設条例別表第1で定める保育所のうち、大阪市立保育所運営業務として委託していない保育所を除く。)をいう。

(2)幼保連携型認定こども園 認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。

(3)家庭的保育事業 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業をいう。

(4)小規模保育事業 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業をいう。

(5)事業所内保育事業 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業をいう。

(6)認可外保育施設 児童福祉法第59条の2に基づく届出を行っている施設(児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設を除く。)をいう。

(7)留守家庭児童対策事業 「放課後児童健全育成事業の実施について」(平成27年5月21日雇児発0521第8号)の別添1に定める放課後児童健全育成事業をいう。ただし、本市の補助事業に限る。

(8)バス安全装置 「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(国土交通省策定、令和4年1220日公表)」に適合するものをいう。

 

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付対象は、市内において前条(1)から(7)のいずれかを経営する者とする。なお、前条(1)から(6)の事業者にあっては、次の(1)から(6)のいずれかに該当するものとし、前条(7)の事業者にあっては、次の(1)から(3)のいずれかに該当するものとする。

(1)児童の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に児童の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。以下「送迎用バス」という。)を所有し、登降園を目的とした通園・通所等(以下「通園・通所等」という。)の送迎を行う者

(2)送迎用バスをリース車両によって通園・通所等の送迎を行う者

(3)送迎用バスによる通園・通所等の送迎を事業者に委託する者

(4)送迎用バスを所有し、園外活動時に送迎を行う者

(5)送迎用バスをリース車両(リース期間が1年未満のものは除く。)によって園外活動時に送迎を行う者

(6)送迎用バスによる園外活動時の送迎を事業者に委託(委託期間が1年未満のものは除く。)する者

 

(補助の対象及び補助額)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、バス安全装置の設置に要する装置・機器の購入費(装置・機器の運搬費、装置・機器の設置・据え付け費、工事費を含む)、リース料、導入費用及びその消費税とする。ただし、リース料にあっては、令和5年度分のみ対象とする。

2 補助金の額は、第2条(1)から(6)にあって第3条(1)から(3)までのいずれかに該当するものは送迎用バス1台あたり175,000円、第2条(1)から(6)にあって第3条(4)から(6)までのいずれかに該当するもの(同時に第2条(1)から(6)にあって第3条(1)から(3)までのいずれかにも該当するものは除く)又は第2条(7)にあって第3条(1)から(3)までのいずれかに該当するものは送迎用バス1台あたり88,000円を基準額とし、基準額と補助対象経費を比較して少ない方の額と、 総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。なお、送迎用バス1台につきバス安全装置1台を設置することとし、送迎用バス台数を超える台数のバス安全装置を購入する場合、送迎用バス台数を超える台数分のバス安全装置については補助対象外とする。(第3条(2)、(3)、(5)及び(6)にあっては、リース会社及び委託事業者の変更や車検、車両ローテーションの変更等による変更車両についても補助対象外とする。)

 

(補助事業の要件等)

第5条 補助金は、令和4年9月5日以降かつ令和6年3月31日までに送迎用バスへのバス安全装置の設置を完了し、令和6年3月31日までに支払いを完了する事業を対象として交付するものとする。

 

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市送迎用バスへの安全装置設置支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、令和5年1228日までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)バス安全装置に係る見積書又は金額が確認できる書類(ただし、第3条(2)又は(5)に該当する場合で、送迎用バス所有者がバス安全装置を設置し、当該装置に係る費用がリース料に含まれるときには、バス安全装置の設置前後の費用がわかる資料)

(2)バス安全装置の仕様が確認できる資料

(3)その他、市長が必要と認める資料

 

(交付決定)

第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市送迎用バスへの安全装置設置支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市送迎用バスへの安全装置設置支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付申請が到達してから30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

4 前項の規定は、交付申請に添付すべき書類が全て到達している事業にのみ適用し、交付申請に添付すべき書類が到達していない事業については、全ての書類が到達してから30日以内に交付決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市送迎用バスへの安全装置設置支援事業補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(交付の時期等)

第9条 市長は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了後、第15条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

10条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市送迎用バスへの安全装置設置支援事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市送迎用バスへの安全装置設置支援事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は、補助金の予定金額が交付決定額より低くなる場合とする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。

3 市長は、第1項による申請があったとき、補助事業変更が適当と認める場合は、大阪市送迎用バスへの安全装置設置支援事業変更承認決定通知書(様式第7号)により、補助事業の中止又は廃止が適当と認める場合は、大阪市送迎用バスへの安全装置設置支援事業中止・廃止承認決定通知書(様式第8号)により、それぞれその旨を補助事業者に通知する。

4 市長は、補助事業変更が不適当と認めたときは、理由を付して、大阪市送迎用バスへの安全装置設置支援事業変更不承認通知書(様式第9号)により補助事業者に通知する。

 

(事情変更による決定の取消し等)

11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市送迎用バスへの安全装置設置支援事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第10)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1)補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第4条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 

(補助事業等の適正な遂行)

12条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

13条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

14条 補助事業者は、バス安全装置の設置後、補助事業者が事業者に費用を支払った日又は事業者に支払いを開始した日の属する月の翌月末日(支払った日の属する月が3月の場合は、3月末)までに、大阪市送迎用バスへの安全装置設置支援事業補助金実績報告書(様式第11号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。ただし、交付申請時点で支払い済みである場合には、交付決定日の属する月の翌月末日までとする。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)補助対象経費を事業者に対し支払った領収書又は補助対象経費の振込を行ったことを金融機関が証明した書類

(2)バス安全装置の設置が完了した旨の書類(ただし、設置を補助事業者が自ら行ったものについては納品書及び設置状況が確認できる資料とし、第3条(2)、(3)、(5)又は(6)のいずれかに該当するもので、事業者が設置した場合には、設置が完了した旨を事業者が証明した書類とする。)

(3)設置されたバス安全装置の仕様が確認できる資料

(4)その他、市長が必要と認める資料

 

(補助金の額の確定等)

15条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市送迎用バスへの安全装置設置支援事業補助金額確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(決定の取消し)

16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)虚偽の申請その他の不正な行為により、補助金交付決定等を受けた場合

(2)補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合

(3)補助金を他の用途へ使用した場合

(4)その他、市長が不適当と認める事由が生じた場合

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項に規定する取り消しを行ったときは、理由を付して補助事業者に大阪市送迎用バスへの安全装置設置支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により通知するものとする。

 

(補助金の返還)

17条 市長は、前条第1項の規定により補助金交付決定等を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求め、大阪市送迎用バスへの安全装置設置支援事業補助金返還決定通知書(様式第14号)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の通知があったときは、当該補助事業者は返還を求められた額を本市が定める期日までに本市あて納付しなければならない。

3 補助事業者は、第1項の通知を受けたときは、規則第19条の規定に基づき、加算金及び延滞金を納付しなければならない。

 

(補助金の額の更正等)

18条 第14条に定める実績報告に誤りがあり、補助金に余剰が生じていたことが確認された場合には、市長は、第15条に定める額の確定後もその剰余金を返還させることができるものとし、補助事業者に大阪市送迎用バスへの安全装置設置支援事業更正通知書兼返還決定通知書(様式第15号)により通知し、補助事業者は、その剰余金を本市が定める期日までに返還しなければならない。

2 前項の規定により返還を求められた補助事業者が納期日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。

3 前項の規定により延滞金を納付しなければならない補助事業者が返還を求められた剰余金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

 

(維持管理)

19条 補助事業者は、当該バス安全装置を善良な管理者の注意をもって適切に維持管理しなければならない。

 

(交付の条件)

20条 財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を本市に納付させることができる。

2 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

3 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告による補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第16号)により市長に報告しなければならない。なお、市長は報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を本市に納付させることがある。

 

(関係書類の整備)

21条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第15条の通知を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

 

 附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 

 附則

この要綱は、令和5年1016日から施行する。


要綱

大阪市民間児童福祉施設等における翻訳機導入支援事業費補助金交付要綱

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大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課企画調整グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
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