ページの先頭です

大阪市延長保育事業実施にかかる支援費支給要綱

2023年8月24日

ページ番号:606398

(目的)

第1条 この要綱は、子どもの保護者の就労形態の多様化等に伴う保育時間の延長や夜間保育にかかる需要に対応するため、保育認定を受けた児童について、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項及び第43条第1項に基づき、市長が確認した特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所(以下「施設」という。)が引き続き保育を行う延長保育事業の実施及び実施にかかる支援費(以下「支援費」という。)の支給について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1)事業実施者

 延長保育事業を実施する大阪市内の施設(公立施設を除く)を設置する者をいう。

 (2)対象児童

 保育認定を受けた児童で、保護者の就労等により通常の利用時間を超えてさらに保育が必要な児童のうち、事業実施者に対し利用を申し込み、かつ、延長保育利用料を負担して実際に延長保育を利用した児童をいう。ただし、大阪市子ども・子育て支援法施行規則別表において教育・保育給付認定保護者の区分第1階層に該当する世帯(以下「第1階層」という。)に属する延長保育利用料免除対象児童及び第2階層に該当する世帯(以下「第2階層」という。)に属する延長保育利用料免除対象児童については、延長保育利用料の負担の有無にかかわらず、実際に延長保育を利用した児童をいう。

(延長時間)

第3条 延長時間は、開所時間のうち延長保育を利用する児童の保護者の労働時間、その他家庭の状況等を考慮して、保育短時間の場合は8時間、保育標準時間の場合は11時間(いずれも、給付費における夜間保育加算適用施設においては、概ね午前11時頃から午後10時頃まで)の通常保育の利用時間の前後において、事業実施者があらかじめ設定することができる。

2 施設における延長時間は、別表1-(1)の①又は別表2-(1)の①のとおりとする。

3 延長時間の設定に当たっては、児童の心身に与える影響を考慮して、児童の福祉が著しく阻害されることのないよう配慮しなければならない。また、事業実施者は原則としてあらかじめ定めた延長時間の間は施設を開所しなければならない。ただし、全ての対象児童が退園した場合については、この限りでない。

(職員の配置)

第4条 延長保育を実施するに当たって必要な職員は別表1-(2)又は別表2-(2)のとおりとする。

(利用料)

第5条 事業実施者は、延長時間に応じて設定する利用料を保護者から徴収するものとする。ただし、第1階層並びに第2階層のうちひとり親世帯、在宅障がい児(者)のいる世帯に属する対象児童及び災害救助法適用地域(被害の状況が帰宅困難者の発生のみの地域を除く。)から本市へ避難した対象児童について、利用料の免除を行うことができる。

なお、第2階層のうちひとり親世帯及び在宅障がい児(者)のいる世帯を除くその他の世帯に属する対象児童については、利用料の一部を減免することができる。

(共同保育)

第6条 大阪市特定教育・保育施設及び地域型保育事業における共同保育実施要綱第2条第1項に規定する共同保育により同要綱第2条第2項に規定する実施施設等において延長保育を実施する場合は、次のとおりとする。

 (1)同要綱第2条第3項に規定する依頼施設等において通常保育を受ける子どもが実施施設等において延長保育を受ける場合の延長保育事業にかかる支援費は、実施施設等が申請し、交付を受けるものとする。

 (2)依頼施設等において通常保育終了後に引き続き延長保育を行った場合において、依頼施設等の延長保育後引き続き実施施設等において行われる保育は、延長保育にかかる支援費の支給事業たる延長保育事業には該当しないものとする。

 (3)延長保育料の取扱いについては「延長保育を共同保育により実施する場合の取扱いについて」(令和2年4月1日適用)に定めるところによる。

 (4)第1号の規定にかかわらず、「延長保育を共同保育により実施する場合の取扱いについて」第5項の規定が適用される場合における保護者が負担する延長保育利用料の免除にかかる支援費は、依頼施設等が申請し、交付を受けるものとする。

(平均対象児童数の算出方法)

第7条 平均対象児童数の算定に当たっては、年間の各延長時間区分における各週の最も利用の多い日の児童数の合計人数を当該年度における事業実施週数でもって平均したものを平均対象児童数(年平均)とする。また、月の各延長時間区分における各週の最も利用の多い日の児童数の合計人数を当該月における事業実施週数でもって平均したものを平均対象児童数(月平均)とする。ただし、すべての延長時間区分において同じ週数で平均を求めるものとする。

2 平均対象児童数を算定するに当たっては、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末・年始を除くものとする。

3 平均の算定には、小数点以下第一位を四捨五入して整数とする。 

(支給認定申請)

第8条 支援費の支給認定を申請する者は、大阪市延長保育事業実施にかかる支援費支給認定申請書(様式第1号)を、本市が指定する期日までに提出しなければならない。ただし、年度途中に開所する又は年度途中より支給要件を満たした施設において、支援費の支給認定を受けようとする事業実施者は、支給認定開始月の末日までに提出することとする。

2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)延長時間を含む開所時間が明記されたパンフレット、ホームページを印刷したもの等

(2)延長保育の利用料(設定金額)が明記された資料

(支給認定決定)

第9条 市長は、支援費の支給認定の申請があったときは、当該申請にかかる書類の内容等が適正であるかどうか審査し、必要に応じて現地調査等を行い、支援費の支給認定決定をしたときは、大阪市延長保育事業実施にかかる支援費支給認定決定通知書(様式第2号)により支援費の支給認定の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、支援費を支給することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市延長保育事業実施にかかる支援費不支給認定決定通知書(様式第3号)により支援費の支給認定の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、支援費の支給認定申請の提出期限から60日以内を標準的な処理期間とし、当該申請にかかる支援費の支給認定決定又は支援費の支給を認定しない旨の決定をするものとする。

4 前項の規定は、支給認定申請に添付すべき書類が全て到達している場合にのみ適用し、支給認定申請に添付すべき書類が到達していない場合については、全ての書類が到達してから60日以内に支援費の支給認定決定又は支援費の支給を認定しない旨の決定をするものとする。

(支給認定申請の取下げ)

第10条 支援費の支給認定の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又はこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市延長保育事業実施にかかる支援費支給認定申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、支給認定決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

(支給時期等)

第11条 市長は、支援費の支給について支援費の額が確定する前にその全部又は一部を概算払することができる。

2 市長は、支援費の支給認定決定を受けた者(以下「認定事業者」という。)から概算払による支援費の支給の請求を受けたときは、概算払の必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求にかかる支援費を支給するものとする。

3 市長は、前2項のほか、当該年度終了後、施設より不足額の請求があった場合においては、第15条の規定による支援費の額の確定を経た後に、認定事業者から請求を受けた日から30日以内に当該請求にかかる支援費を支給するものとする。

(事情変更による決定の取消し等)

第12条 市長は、支援費の支給認定決定をした場合において、その後の事情変更により特別の変更が生じたときは、支援費の支給認定決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合において、市長は、大阪市延長保育事業実施にかかる支援費の事情変更による支給認定決定取消・変更通知書(様式第5号)により認定事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の決定の取消し又は変更により特別に必要となった契約の解除等による賠償金について、支援費を支給することができる。

4 第8条から前条までの規定は、前項の規定による支援費の支給について準用する。

5 認定事業者は、第2項の規定による通知を受けた場合において、取消し又は変更後の支援費の額が既に支給を受けた支援費の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に支給を受けた支援費の額から取消し又は変更後の支援費の額を差し引いた額を市長が発行する納付書により戻入しなければならない。

6 認定事業者が前項の規定により戻入する支援費の額は、第3項の規定による支援費の支給がある場合には、当該支援費の額と相殺することができる。

(支援費の支給要件)

第13条 次の各号を全て満たす事業実施者について、別表1-(4)又は別表2-(4)に基づき算出した支援費を支給する。

 (1)開所時間をパンフレット、ホームページなどにより、周知していること。

 (2)対象児童に対し、必要に応じ、間食又は給食等を提供すること。

 (3)延長保育の実施に当たって第4条に定める必要な職員を配置していること。

 (4)特定教育・保育施設においては、平均対象児童数(年平均)1名以上の利用実績があること。特定地域型保育事業所においては、平均対象児童数(年平均)によらず、延長時間区分が30分延長となる利用実績が1名以上いること。

 (5)年間の利用状況について、平均対象児童数実績表(様式第6-1号から様式第6-4号)を作成すること。

 (6)翌月10日(当日が休日の場合は、その翌開庁日)までに、延長保育事業月報(様式第7号)及び利用料減免加算対象者名簿(様式第8号)により、毎月の利用状況を本市が指定する方法で提出すること。

 (7)毎月の利用状況について、児童退園(登園)時刻一覧表(様式第9号)を作成すること。

 (8)本市が指定する月の児童退園(登園)時刻一覧表(様式第9号)及び当該様式を作成した根拠資料(各実施施設で保管している児童の登園・退園時刻記録簿等)を本市が指定する期日までに本市が指定する方法で提出すること。

 (9)延長保育利用料保護者徴収金台帳(様式第10号)を提出すること。

2 年度途中において、天災等一部の特殊な事情を除き、著しく支給要件を欠くと認められる場合は、支援費の停止、減額及び返還の対象とする。

(支給認定決定にかかる実績報告)

第14条 認定事業者は、支給認定期間を完了した日から10日以内に大阪市延長保育事業実施にかかる支援費実績報告書(様式第11号)を提出しなければならない。

2 前項の報告書には、本市所定の次に掲げる書類を添付しなければならない。

 (1)大阪市延長保育事業実施にかかる支援費実績報告内訳書(様式第12号)

 (2)平均対象児童数等実績表(様式第6-1号から様式第6-4号)

(支援費の額の確定等)

第15条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、支援費の支給決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、支給すべき支援費の額を確定し、大阪市延長保育事業実施にかかる支援費額確定通知書(様式第13号)により認定事業者に通知するものとする。

(支援費の精算)

第16条 市長は、第14条の規定により報告された実績報告書類の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には認定事業者あて通知しなければならない。

2 認定事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、本市が指定する日までに、市長が交付する納付書により剰余金を戻入し、又は速やかに不足額を請求しなければならない。

3 市長は、前項の規定による不足額にかかる請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求にかかる支援費を支給するものとする。

(支給認定決定の取消し)

第17条 市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、支援費の支給認定決定等の全部又は一部を取り消すことができる。

 (1)虚偽の申請その他の不正な行為により、支援費の支給認定決定等を受けた場合

 (2)支援費の支給認定決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合

 (3)支援費を他の用途へ使用した場合

 (4)第21条第2項第1号から第5号に規定する書類、帳簿等が保管されていないため、支援費の実績確認ができない場合

 (5)その他、市長が不適当と認める事由が生じた場合

2 前項の規定は、支援費について支給すべき額の確定があった後においても適用できるものとする。

3 市長は、第1項に規定する取消しを行ったときは、理由を付して認定事業者に大阪市延長保育事業実施にかかる支援費支給認定決定取消通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(支援費の返還)

第18条 市長は、前条第1項の規定により支援費の支給認定決定等を取り消した場合において、当該取消しにかかる部分に関し、すでに支援費が支給されているときは、期限を定めてその返還を求め、大阪市延長保育事業実施にかかる支援費支給返還決定通知書(様式第15号)により認定事業者に通知するものとする。

2 前項の通知があったときは、認定事業者は返還を求められた額を本市が定める期日までに大阪市あて納付しなければならない。

(支援費の額の更正等)

第19条 第14条に定める実績報告に誤りがあり、支援費に剰余が生じていたことが確 認された場合には、市長は、第15条に定める額の確定後もその剰余金を返還させることができるものとし、その旨認定事業者に大阪市延長保育事業実施にかかる支援費額更正通知書兼返還決定通知書(様式第16号)により通知するものとする。また、認定事業者は、その剰余金を本市が定める期日までに返還しなければならない。(ただし、第17条の取消事由にあたる場合を除く。)

2 前項の規定により返還を求められた認定事業者は本市が定める期日までに納付しなかったときは、税外歳入にかかる延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。

3 前項の規定により延滞金を納付しなければならない認定事業者が返還を求められた剰余金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間にかかる延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(消費税及び地方消費税にかかる仕入れ控除税額の取扱い)

第20条 支給認定期間経過後に、消費税及び地方消費税の申告により支援費にかかる消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

なお、認定事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

また、市長は報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を納付させることがある。

(関係書類の整備)

第21条 認定事業者は、支援費にかかる活動実績及び経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第15条の通知を受けた日の属する年度の3月31日から5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 前項の書類、帳簿等は、次の各号に掲げるものをいう。

 (1)第14条第2項各号に掲げる関係書類

 (2)職員(業務委託等により勤務する職員を含む。)の雇用実態が分かる書類

  (契約書・資格証・職員の出勤及び退勤時間が記録された書類等)

 (3)延長保育利用申込書

 (4)延長保育利用児童の実績把握に必要な登園及び退園時間が記録された書類

 (5)その他児童名簿等、支援費にかかる活動実績等が明確にされている書類

(利用状況調査)

第22条 市長は、当該施設の延長保育の利用実績等について延長保育実施状況調査票(様式第17-1号から様式第17-3号)の提出を求めることができる。

(適正支給の確認)

第23条 市長は、支援費の適正な執行を期するため必要があると認めたときは、期日や提出方法を指定して当該施設の延長保育の利用にかかる申込内容を記入する延長保育利用登録児童台帳(様式第18-1号及び様式第18-2号)の提出を求め、随時確認することができる。

(立入検査等)

第24条 市長は、支援費の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、認定事業者に対して報告を求め、又は認定事業者の承諾を得た上で職員に当該認定事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

附則

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 次に掲げる要綱は廃止する。

  大阪市特定教育・保育施設等運営補助金交付要綱(昭和63年4月1日制定)

  大阪市特定地域型保育事業所運営補助金交付要綱(平成27年4月1日施行)

要綱本文・様式

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課認可給付グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8352 ファックス: 06-6202-9050