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大阪市私立幼稚園副食費実費徴収に係る補足給付費交付要綱

2023年10月17日

ページ番号:607888

(目的)

第1条 この要綱は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)(以下「法」という。)第59条第3項ロに規定する事業を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

 

(趣旨)

第2条 この要綱は、法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、特定子ども・子育て支援施設(法第58条の4に規定する特定子ども・子育て支援施設をいう。以下同じ。)より給食の提供を受けた場合において、認定保護者が支払うべき実費徴収に係る費用の一部を給付することにより、これらの者の円滑な特定子ども・子育て支援等の利用が図られ、もってすべての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

 

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1)幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(地方公共団体が設置するものを除く。)であって、法第58条の2の規定による確認を受けたものをいう。

(2)給付事業 補足給付の対象となる実費徴収に係る補足給付を行う事業をいう。

 

(対象者)

第4条 本市に住所を有する特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等利用給付認定子どもに係る認定保護者であって、次の(1)若しくは(3)に該当する者又は(2)に掲げる施設等利用給付認定子どもがいる者(以下「対象者」という。)

(1)認定保護者及び当該認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26 年政令第213 号。以下「令」という。)4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が7万7,101 円未満である者

(2)令第13 条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に三人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である者。

(3)令第15 条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者。

2 市町村民税所得割合算額を判定する認定保護者等の世帯所得の時期は、本市が定める時期とする。

 

(対象となる実費徴収額の範囲)

第5条 特定子ども・子育て支援を受けた場合において、対象者が支払うべき食事の提供にかかる副食費の実費徴収額のうち副食材料費に要する費用

 

(給付費の請求、施設による代理請求・代理受領について)

第6条 対象者は前条に定める費用を負担した場合、市長に対して給付費の請求を行うことができる。

2 市長は、特定子ども・子育て支援提供者である幼稚園に対して、対象者から同意を得た上で通知し、副食材料費に要する費用について給付すべき額の限度において、対象者に代わり、特定子ども・子育て支援提供者に支払うことができる。

また、この場合による支払いがあったときは、対象者に対し副食材料費に要する費用の給付があったものとみなす。

 

(給付対象経費および対象期間)

第7条 補足給付の対象となる経費は、実費徴収額として施設が徴収する費用のうち「副食材費相当分(おやつ、お茶、牛乳含む)」を、子ども1人当たり月額4,700円上限とする。また、アレルギー除去食等の特別食を提供する場合も子ども1人当たり月額4,700円上限とする。なお、調理に係る人件費や光熱費、減価償却費は除く。

2 前項の費用の対象期間は、第4条に定める対象者である期間のうち、当該年度の施設等に在籍している日から当該年度の末日までの期間とする。ただし、年度途中で退園する場合は退園日までとする。

3 前項の規定にかかわらず、同一月内に退園と入園を行い、双方の園で対象者となる場合の対象期間は、退園日までおよび、入園日から当該年度の末日までの期間とする。

4 第2項の規定にかかわらず、第11条第1項の規定により認定を取り消された日が月の初日である場合の対象期間は、認定を取り消された日の属する月の前月の末日までとし、認定を取り消された日が月の途中である場合は、認定を取り消された日までとする。

 

(給付費の額)

第8条 副食の提供にかかる実費徴収額の算出に当たっては、次の各号に掲げるいずれかの計算によるものとする。

(1)自園調理を行っている場合は、副食材料費にかかる経費から1食あたりの副食費相当額を算出し、利用日数を乗じて得た額とする。

(2)自園調理で食材外部搬入の場合は、外部搬入業者に依頼し1食あたりの副食費相当額を算出し、利用日数を乗じて得た額とする。

(3)外部搬入の場合は、外部搬入業者に依頼し1食あたりの副食費相当額を算出し、利用日数を乗じて得た額とする。

2 前項の規定によりがたい場合は、次の各号に掲げるいずれかの便宜的な算出方法を用いることができるものとする。

(1)園における1食当たり食材料費相当額に「食材料費に占める副食費の割合」(別表に定める市町村に所在する他施設等の情報から推計)を乗じて得た額

(2)一律日額235 円 (新制度幼稚園の公定価格上の副食費徴収免除加算と同じ日額単価を用いる)

3 途中退園する場合は、食事提供日数分の日割り計算を行い実費徴収額の計算を行う。

 

(申請手続)

第9条 給付費の交付を希望する対象者は、「子育てのための施設等利用給付認定申請書兼認  定区分変更申請書」を市長に提出しなければならない。

 

(対象の認定)

10条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、給付費の交付を認定したときは、「大阪市私立幼稚園副食費実費徴収に係る補足給付費交付認定通知書」(様式第1号)により、在籍している幼稚園を通じて対象者あて通知する。

2 市長は、前項の審査の結果、給付費を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、「大阪市私立幼稚園副食費実費徴収に係る補足給付費交付申請却下通知書(様式第2号)により、在籍している幼稚園を通じて申請を行った者あて通知する。

3 市長は、第1項の交付を認定した対象者について、「大阪市私立幼稚園副食費免除・徴収対象者リスト(様式第3号)により、在籍している幼稚園に対して、対象者及び非対象者の名簿を提供する。

4 市長は、給付費の認定申請が到達後(申請内容を補正するための期間は除く。)30日以内に当該申請に係る認定又は認定しない旨の決定をするものとする。

 

(認定の取消し)

11条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取消すことができる。

(1)  第4条に規定する要件を欠いたとき

(2)  保護者より認定の取消しの申し出があったとき

(3)  施設等を退園したとき。ただし、施設等を退園した翌日に同一施設等に入園する場合は除く。

(4)  虚偽その他不正な手段により認定または交付を受けたとき

2 市長は、前項の規定により認定を取り消すときは、「大阪市私立幼稚園副食費実費徴収に係る補足給付費交付認定取消通知書」(様式第4号)により、在籍している幼稚園を通じて対象者に通知するものとする。

 

(異動の報告)

12条 対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等利用給付認定にかかる「異動届兼変更申請書」により、在籍している幼稚園を通じて市長に報告するものとする。

(1)氏名及び住所等の変更があったとき

(2)その他給付費の交付に際して報告を必要としたとき

 

(認定の変更)

13条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当し、認定内容に変更が生じた場合、「大阪市私立幼稚園副食費徴収免除対象者変更リスト(月次)(様式第5-1号)により、在籍している幼稚園に対して、対象者変更の名簿を提供する。

(1)  第4条第2項に規定する市町村民税の税額変更があったとき

(2)  第4条第2項に規定する負担算定基準子どもではなくなったとき

(3)  第11条の各号に該当する事由により認定が取消されたとき

(4)  第12条の各号に該当する事由により認定内容が変更されたとき

 

(月次報告及び給付費請求)

14条 幼稚園設置者は、毎月市長が定める日に「補足給付費交付対象園児 免除実績報告書」(様式第6号)にて対象者にかかる前月の給食利用日数、実費徴収の内容及び領収書の写し(領収書が存在しない経費の場合は金額が明らかになる書類)を添えて速やかに市長に報告するとともに、給付費に係る請求書を市長あて提出しなければならない。

2 前項の請求額は、対象者全員の給付費の合計額とする。

3 市長は、請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る給付費を交付するものとする。

 

(給付費の額の精算)

15条 市長は、給付事業が完了したとき(給付事業が継続して行われている場合には当該年度の末日)または対象者の在園期間中に給付事業年度を遡って第13条に規定する認定変更が発生した場合は、「大阪市私立幼稚園副食費徴収免除対象者変更リスト(年次)(様式第5-2号)を作成し、幼稚園設置者あて精算を求める。

2 幼稚園設置者は前項のリストにより通知を受けたときは、当該年度の各月に作成した「補足給付費交付対象園児 免除実績報告書」(様式第6号)と照合し、差分が発生した場合は通知を受けてから20日以内に「補足給付費交付対象園児 免除実績報告書」(様式第6号)により対象者になった者については認定期間中の給食利用日数、実費徴収の内容及び領収書の写し(領収書が存在しない経費の場合は金額が明らかになる書類)を添えて、対象外となった者についてはすでに受領した給付額を市長に報告する。

3 市長は幼稚園設置者から前項の免除実績報告があり、当該年度に幼稚園設置者あて支払った給付費の金額に剰余金または不足が生じると認める場合には、「大阪市私立幼稚園副食費実費徴収に係る補足給付費額確定通知書」(様式第7号)により幼稚園設置者あて給付費の精算額を通知する。

4 幼稚園設置者は前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入し、又は不足額に係る請求をしなければならない。

5 市長は前項による不足額に係る請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る給付費を交付するものとする。

 

 

(関係書類の整備)

16条 幼稚園設置者は、給付事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第10条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

(委任)

17条 この要綱に定めるもののほか、大阪市私立幼稚園副食費実費徴収に係る補足給付費の交付に関し必要な事項は、こども青少年局長が別に定める。

 

 附 則

この要綱は、令和元年10月1日から適用する。

 附 則

1 この要綱は、令和5年10月6日から施行する。

2 この要綱による改正後の規定は、令和5年4月1日以後に提供された副食費の実費徴収に係る補足給付について適用し、同日前に提供された副食費の実費徴収に係る補足給付については、なお従前の例による。

 

(別 表)

食材料費に占める副食費の割合

(保育所等の運営実態に関する調査より)

87%

要綱本文・様式

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大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課幼保利用グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話: 06-6208-8085 ファックス: 06-6202-9050