大阪市私立幼稚園副食費実費徴収に係る補足給付費交付要綱
2024年10月7日
ページ番号:607888
(趣旨)
第1条 この要綱は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)(以下「法」という。)第59条第3号ロに規定する事業を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者等の満3歳以上の子どもが、法第58条の4第1項第2号に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)より給食の提供を受けた場合において、認定保護者が支払うべき給食の提供(副食の提供に限る。以下同じ。)にかかる実費徴収に係る費用の一部を給付(以下「給付費」という。)することにより、これらの者の円滑な幼稚園の利用が図られ、もってすべての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。
(対象者)
第3条 本市に住所を有する特定子ども・子育て支援(法第30 条の11 第1項に規定する特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である幼稚園が施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10 項第5号の事業に該当するものを除く。以下同じ。))の提供を受ける者(以下「対象者」という)は、満3歳以上の施設等利用給付認定子ども(以下「給付認定こども」という。)に係る認定保護者であって、次の第1号若しくは第2号に該当する者又は第3号に該当する給付認定こどもに係る認定保護者とする。
(1) 認定保護者及び当該認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26 年政令第213 号。以下「令」という。)4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が7万7,101 円未満である者
(2) 令第15 条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者。
(3) 特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が同一世帯に三人以上いる場合の給付認定こども(特定被監護者等のうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)
2 前項の第1号に規定する市町村民税所得割合算額については、給食の提供を受けた年度のものとする。(ただし、4月から8月までの場合にあっては、前年度のものとする。)
(対象となる実費徴収額の範囲)
第4条 特定子ども・子育て支援を受けた場合において、対象者が支払うべき食事の提供にかかる副食費の実費徴収額のうち副食材料費に要する費用とする。
(給付費の請求、施設による代理請求・代理受領について)
第5条 対象者は前条に定める費用を負担した場合、市長に対して給付費の請求を行うことができる。
2 市長は、あらかじめ対象者から同意を得た上で、特定子ども・子育て支援提供者である幼稚園設置者(以下「幼稚園設置者」という)に同意を得たことを通知した場合に限り、副食材料費に要する費用について給付すべき額の限度において、対象者に代わり、幼稚園設置者に対して支払うことができる。
また、この場合による支払いがあったときは、対象者に対し副食材料費に要する費用の給付があったものとみなす。
3 前項の場合、第1項の規定にかかわらず、幼稚園設置者が、市長に対し給付費の請求を行うことができる。
(給付対象経費および対象期間)
第6条 補足給付の対象となる経費は、実費徴収額として施設が徴収する費用のうち「副食材料費相当分(おやつ、お茶、牛乳含む)」は、子ども1人当たり別表1に定める額を上限とする。また、アレルギー除去食等の特別食を提供する場合も子ども1人当たり別表1に定める額を上限とする。なお、調理に係る人件費や光熱費、減価償却費は副食材料費相額から除く。
2 前項の給付の対象期間は、第3条に定める対象者である期間のうち、当該年度の施設等に在籍している日から当該年度の末日までの期間とする。ただし、年度途中で退園する場合は退園日までとする。
3 前項の規定にかかわらず、同一月内に退園と入園を行い、双方の園で対象者となる場合の対象期間は、退園日までおよび、入園日から当該年度の末日までの期間とする。
4 第2項の規定にかかわらず、第10条第1項の規定により認定を取り消された日が月の初日である場合の対象期間は、認定を取り消された日の属する月の前月の末日までとし、認定を取り消された日が月の途中である場合は、認定を取り消された日までとする。
(給付費の額)
第7条 副食の提供にかかる実費徴収額の算出に当たっては、次の各号に掲げるいずれかの計算によるものとする。
(1)自園調理を行っている場合は、副食材料費にかかる経費から1食あたりの副食費相当額を算出し、利用日数を乗じて得た額とする。
(2)自園調理で食材外部搬入の場合は、外部搬入業者に依頼し1食あたりの副食費相当額を算出し、利用日数を乗じて得た額とする。
(3)外部搬入の場合は、外部搬入業者に依頼し1食あたりの副食費相当額を算出し、利用日数を乗じて得た額とする。
2 前項の規定によりがたい場合は、次の各号に掲げるいずれかの便宜的な算出方法を用いることができるものとする。
(1)園における1食当たり食材料費相当額に「食材料費に占める副食費の割合」(別表2に定める市町村に所在する他施設等の情報から推計)を乗じて得た額
(2)一律日額 (別表3に定める新制度幼稚園の公定価格上の副食費徴収免除加算と同じ日額単価を用いる)
3 途中退園する場合は、食事提供日数分の日割り計算を行い実費徴収額の計算を行う。
(申請手続)
第8条 給付費の交付を希望する対象者は、「子育てのための施設等利用給付認定申請書兼認 定区分変更申請書」を市長に提出しなければならない。
(対象の認定)
第9条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、給付費の交付を認定したときは、「大阪市私立幼稚園副食費実費徴収に係る補足給付費交付認定通知書」(様式第1号)により、在籍している幼稚園を通じて対象者あて通知する。
2 市長は、前項の審査の結果、給付費を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、「大阪市私立幼稚園副食費実費徴収に係る補足給付費交付申請不認定通知書」(様式第2号)により、在籍している幼稚園を通じて申請を行った者あて通知する。
3 市長は、第1項の認定結果及び第2項の不認定結果について、認定・不認定の区分、認定番号、児童氏名、認定期間を在籍している幼稚園に通知する。
4 市長は、給付費の認定申請が到達後(申請内容を補正するための期間は除く。)30日以内に当該申請に係る認定又は不認定の決定をするものとする。
(認定の取消し)
第10条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取消すことができる。
(1)第3条に規定する要件を欠いたとき
(2)保護者より認定の取消しの申し出があったとき
(3)施設等を退園したとき。ただし、施設等を退園した翌日に同一施設等に入園する場合は除く。
(4)虚偽その他不正な手段により認定または交付を受けたとき
2 市長は、前項の規定により認定を取り消すときは、「大阪市私立幼稚園副食費実費徴収に係る補足給付費交付認定取消通知書」(様式第3号)により、在籍している幼稚園を通じて対象者に通知するものとする。
3 市長は、前項の認定取消し結果について、認定番号、児童氏名、取消年月日を在籍している幼稚園に通知する。
(異動の報告)
第11条 対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等利用給付認定にかかる「異動届兼認定変更申請書」により、在籍している幼稚園を通じて市長に報告するものとする。
(1)退園及び入園、こどもの氏名、保護者の氏名、住所の変更があったとき
(2)その他給付費の交付に際して報告を必要としたとき
(認定の変更)
第12条 市長は、前条の報告があったときは当該報告にかかる審査を行い、認定内容を変更する必要があるときは第9条又は第10条により手続きを行う。この場合において、第9条第1項の「前項の申請」とあるのは「第11条の異動の報告」と読み替えるものとする。
(対象者からの給付費請求)
第13条 第5条1項により給付費の交付を受けようとする対象者は、市長が指定する日までに、副食費実費徴収に係る補足給付費請求書(様式第4号)により、在籍している幼稚園を通じて市長あて提出しなければならない。
2 前項の請求書には、給食費領収額証明書(様式第5号)又はこれに準ずる証明書(様式第5号に定める項目を全て記載したものに限る)を添付しなければならない。
3 市長は第1項の請求が到達後(請求内容を補正するための期間は除く。)60日以内に当該請求に係る給付費を交付するものとする。
(幼稚園設置者による代理請求・代理受領)
第14条 第5条第3項により幼稚園が対象者に代わり給付費を請求し、受領しようとする場合、幼稚園設置者は、市長が定める日までに「補足給付費交付対象園児 免除実績報告書」(様式第6号)に対象者にかかる月ごとの給食利用日数、実費徴収の内容を記載したうえで、給付費に係る請求書を市長あて提出しなければならない。
2 前項の請求額は、対象者全員の給付費の合計額とする。
3 市長は、第1項の請求が到達後(請求内容を補正するための期間は除く。)60日以内に当該請求に係る給付費を交付するものとする。
(幼稚園設置者に支払った給付費の額の精算)
第15条 前条による給付費の交付(以下「給付事業」という。)の完了後、遡って第9条に規定する対象の認定又は第10条に規定する認定の取消し、第12条に規定する認定変更が発生し給付費の金額に変更がある場合、市長は「大阪市私立幼稚園副食費実費徴収に係る補足給付費 給付額変更一覧」(様式第7号) 又はこれに準ずる様式(様式第7号に定める項目を全て記載したものに限る)を作成し、幼稚園設置者あて通知する。
2 幼稚園設置者は前項の一覧により通知を受けたときは、当該期間の各月に作成した「補足給付費交付対象園児 免除実績報告書」(様式第6号)と照合し、差異がある場合は対象者について「補足給付費交付対象園児 免除実績報告書」(様式第6号)を作成し、通知を受けてから20日以内に市長に報告する。
3 前項の報告を受けた市長は当該期間に幼稚園設置者あて支払った給付費の金額に剰余金または不足が生じると認める場合には、「大阪市私立幼稚園副食費実費徴収に係る補足給付費額確定通知書」(様式第8号)により幼稚園設置者あて給付費の精算額を通知する。
4 幼稚園設置者は前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入し、又は不足額に係る請求書を市長に提出しなければならない。
5 市長は前項による不足額に係る請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る給付費を交付するものとする。
(関係書類の整備)
第16条 幼稚園設置者は、給付事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第9条第3項及び第10条第3項の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、大阪市私立幼稚園副食費実費徴収に係る補足給付費の交付に関し必要な事項は、こども青少年局長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和元年10月1日から適用する。
附 則
1 この要綱は、令和5年10月6日から施行する。
2 この要綱による改正後の規定は、令和5年4月1日以後に提供された副食費の実費徴収に係る補足給付について適用し、同日前に提供された副食費の実費徴収に係る補足給付については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和6年8月14日から施行する。
2 この要綱による改正後の規定は、令和6年4月1日以後に提供された副食費の実費徴収に係る補足給付について適用し、同日前に提供された副食費の実費徴収に係る補足給付については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、第3条第1項第3号については、令和6年9月1日から適用し、同日前に提供された副食費の実費徴収に係る補足給付については、なお従前の例による。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、改正後の様式第1~3号については、令和6年10月1日から適用し、同日前の様式については、なお従前の例による。
(別表1)
期間 令和元年10月1日から令和5年3月31日まで 交付上限額 1月あたり4,500円
期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで 交付上限額 1月あたり4,700円
期間 令和6年4月1日以後 交付上限額 1月あたり4,800円
(別表2)
食材料費に占める副食費の割合(保育所等の運営実態に関する調査より) 87%
(別表3)
期間 令和元年10月1日から令和5年3月31日まで 一律日額 225円
期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで 一律日額 235円
期間 令和6年4月1日以後 一律日額 240円
要綱本文・様式
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大阪市私立幼稚園副食費実費徴収に係る補足給付費交付要綱本文
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