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大阪市児童福祉施設等物価高騰対応支援金交付要綱

2023年10月17日

ページ番号:609907

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及び物価の高騰の影響を受けている児童福祉施設等の負担軽減を図り、安定的かつ継続的なサービスの提供を支援するため、児童福祉施設等物価高騰対応支援金(以下「支援金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象)

第2条 支援金の交付対象は、令和5年10月1日に大阪市内において別表第1欄に掲げる施設等(以下「対象施設等」という。)の運営を行う者(以下「運営者等」という。)とする。

(交付要件)

第3条 支援金の交付を受けるためには、次に掲げる要件を充足しなければならない。

(1) 対象施設等について、国又は地方公共団体が開設する施設でないこと。

(2) 令和5年10月1日から支援金の申請日(第5条第1項又は第2項の申請を行う日をいう。)までの間、対象施設等において事業が行われていること。

(3) 令和6年3月31日まで、対象施設等において事業が継続することが申請日時点において見込まれること。

(支援金の交付額)

第4条 支援金の交付額は、別表第2欄のとおりとする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする運営者等(以下「申請者」という。)は、市長が定める期日までに、別表第3欄に定める申請方法により、次に掲げる書類を市長に対し、提出しなければならない。

(1) 大阪市児童福祉施設等物価高騰対応支援金交付申請書(様式第1号)

(2) 誓約書・同意書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請者が大阪市行政オンラインシステムを利用することにより申請することが困難である場合には、前項に定める期日までに前項に掲げる書類を市長に対し、信書により送付又はメールにより、提出することにより申請することができる。

(交付決定)

第6条 市長は、前条第1項又は第2項の申請があったときは、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、支援金を交付すべきものと認めたときは、支援金の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため申請書の記載について軽微な修正を行う必要があるときは、申請者に同意を得て、支援金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて支援金の交付の決定をするものとする。

3 市長は、申請に係る書類等に形式上の不備があると認めるときは、当該申請をした申請者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。この場合において、当該相当の期間内に申請者が補正を行わなかったときは、市長は、当該申請が取り下げられたものとみなす。

4 市長は、第1項又は第2項の規定による交付の決定をした申請者に係る情報のうち、当該申請にかかる対象施設等の名称(氏名)及び所在地(住所)並びに運営者等の氏名及び住所に関する情報を公表することがある。

(交付決定の通知)

第7条 市長は、前条第1項又は第2項の規定により支援金の交付を決定したときは、申請者への支援金の支払うことをもって、申請者に対し交付の決定をした旨の通知をしたものとみなす。 

2 市長は、前条第1項の審査の結果、支援金を交付することが不適当であると認めるときは、理由を付して、大阪市児童福祉施設等物価高騰対応支援金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知は、大阪市行政オンラインシステムを利用して行うことができるものとする。

(交付の時期等)

第8条 市長は、第6条第1項又は第2項の規定による交付の決定を行った日の翌日から30日以内に支援金を交付するものとする。ただし、申請者の責めに帰すべき事由により交付に日数を要する場合はこの限りではない。

(決定の変更等)

第9条 市長は、第6条第1項又は第2項の規定による支援金の交付の決定について、支援金の額に誤りがあると認めるときは、当該支援金の交付の決定を変更するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付の決定を変更したときは、理由を付して、大阪市児童福祉施設等物価高騰支援金交付決定変更通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、次の各号に該当するときは、第6条第1項又は第2項の規定による支援金の交付の決定を取り消す。

(1) 第2条又は第3条に該当しないことが判明したとき

(2) 第5条各号の規定により提出した書類等に記載された内容に虚偽が判明したとき(前号に掲げる場合を除く。

(3) 支援金がその交付申請に係る対象施設の事業に係る経費以外の使途に充てられたことが判明したとき

4 市長は、申請者の責めに帰すべき事由により、第8条に指定する日までに支援金の交付ができなかったときは、支援金の交付の決定を取り消す。

5 市長は、第3項又は第4項の規定により交付の決定を取り消したときは、速やかにその内容を大阪市児童福祉施設等物価高騰対応支援金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(立入検査等)

第10条 市長は、必要があると認めたときは、申請者に対して報告を求め、又は申請者の承諾を得た上で職員に当該申請者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

(支援金の返還)

第11条 市長は、第9条の規定により支援金の交付の決定を変更又は取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて、その額の全部又は一部の返還を求めるものとする。

2 支援金の返還に要する費用については、申請者の負担とする。

(加算金及び延滞金)

第12条 申請者は、前条の規定により支援金の返還を求められたときは、その請求に係る支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。  

2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、申請者の納付した金額が返還を求められた支援金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を求められた支援金の額に充てられたものとする。

3 申請者が支援金又は加算金の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。

4 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた支援金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

5 市長は、第1項又は第3項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。


(関係書類の整備)

第13条 支援金の交付決定を受けた事業者は、支援金に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等(以下「関係書類」という。)ついて、第7条の通知を受けた日の属する年度の3月31日から5年経過する日まで保存しなければならない。

2 前項の関係書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1)収支予算書

(2)収支決算書

(3)その他、支援金にかかる活動実績等が明確にされている書類

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は、こども青少年局長が定める。


 附則この要綱は、令和5年10月10日から施行する。

別表 交付対象等

対象施設等

交付額

申請方法

特定教育・保育施設(保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園、幼稚園)

特定地域型保育事業所(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業)

施設等の令和5年10月1日時点の利用定員数の総和に3,000円を乗じてた得た金額

こども青少年局が提供しているクラウド環境を利用し、書類を市長に提出すること。

乳児院

児童養護施設

児童心理治療施設(通所を除く)

地域小規模児童養護施設

分園型小規模グループケア

児童自立生活援助事業

里親

小規模住居型児童養育事業

施設等の令和5年10月1日時点の定員数(暫定定員の設定があればその定員数)に8,400円を乗じた金額(ただし、里親は、基準日時点の委託児童数に8,400円を乗じて得た金額とする。)

書類を信書により送付またはメールで市長に提出すること。

 

母子生活支援施設

施設等の令和5年10月1日時点の定員数(暫定定員の設定があればその定員数)に1,900円を乗じて得た金額

放課後児童健全育成事業所(本市の留守家庭児童対策事業補助金の補助事業者が運営するものに限る)

施設等の令和5年10月1日時点の平均登録児童数に1,500円を乗じて得た金額

大阪市行政オンラインシステムを利用し、書類を市長に提出すること。

備考   

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

⑴  特定教育・保育施設  子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

⑵  特定地域型保育事業所  子ども・子育て支援法第29条第3項に規定する特定地域型保育事業所をいう。

⑶  乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設(通所を除く)、母子生活支援施設  児童福祉法第7条第1項に規定する乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設(通所を除く)、母子生活支援施設をいう。

⑷  地域小規模児童養護施設  「地域小規模児童養護施設設置運営について」(平成12年5月1日付厚生労働省児発第489号)に規定する地域小規模児童養護施設をいう。

⑸  分園型小規模グループケア  「児童養護施設等のケア形態の小規模化の推進について」(平成17年3月30日付厚生労働省雇児発第0330008号)に規定する分園型小規模グループケアをいう。

⑹  児童自立生活援助事業  児童福祉法第6条の3に規定する児童自立生活援助事業をいう。

⑺  里親  児童福祉法第6条の4に規定する里親(令和5年10月1日に、児童福祉法第27条第1項第3号に基づく委託を受けている者)をいう。

⑻  小規模住居型児童養育事業  児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。

⑼  放課後児童健全育成事業所 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。ただし、本市の留守家庭児童対策事業補助金の補助事業者をいう。

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大阪市こども青少年局幼保施策部幼保企画課認可給付グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
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