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大阪市 保育送迎バス事業 補助金交付要綱

2024年4月11日

ページ番号:613047

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、大阪市保育送迎バス事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることにより、保育需要が高く、保育所などの入所枠が不足している地域に居住する保育を必要とする児童が、送迎用の自動車を利用して自宅から遠距離にある保育所又は認定こども園(以下「保育所等」という。)を利用できるようにすることにより、もって、保育所等利用待機児童の解消を図ることを目的とする。

 

(交付の対象)

第2条 この補助金の交付の対象者は、別に定める「大阪市保育送迎バス事業実施要領」に基づき、本市から保育送迎バス事業の実施事業者として選定を受けた者とする。

 

(補助の対象及び補助額)

第3条 補助の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 児童の送迎に用いる自動車の賃借料

(2) 児童の送迎に従事する自動車運転手の雇用費

(3) 事業に従事する保育士の雇用費(子ども・子育て支援法第11条に規定する子どものための教育・保育給付やその他の事業により、雇用費が対象となる場合を除く。)

(4) 保育送迎ステーションの運営に要する経費、自動車の維持・運行に要する経費及びその他事業費

2 前項の補助の対象となる経費にかかる補助金の額は、1年間につき次の各号に定める額の総額とする。

(1) 前項第1号に定める経費の額と7,500,000円を比較して少ない方の額。但し、賃借する自動車が2台以上である場合2台目以降は1台当たり7,500,000円を加算して比較し少ない方の額。

(2) 前項第2号に定める経費の額と5,000,000円を比較して少ない方の額。但し、児童の送迎に従事する自動車運転手が2人以上である場合2人目以降は1人当たり3,000,000円を加算して比較し少ない方の額。

(3) 前項第3号に定める経費の額と5,000,000円を比較して少ない方の額。但し、事業に従事する保育士が2人以上である場合2人目以降は1人当たり3,000,000円を加算して比較し少ない方の額。

(4) 前項第4号に定める経費の額と10,202,000円を比較して少ない方の額

3 前2項の規定にかかわらず、補助事業者が自己所有の自動車(本市又は本市以外の団体等から補助金等を受け購入等したものを含む(以下同じ。)。)を児童の送迎に用いる場合においては、当該自動車が故障等により廃車等する必要が生じ、児童の送迎に用いることができなくなった場合又は送迎を利用する児童の増加等により、当該自動車だけでは適切に児童の送迎を行えない場合など、やむを得ず新たに自動車を賃借する必要が生じたときに限り、当該新たな賃借にかかる経費を本条第1項第1号に定める経費として補助の対象とし、この場合における補助の額は、前項第1号の規定によることとする。但し、これにより児童の送迎に用いる自己所有の自動車と当該新たに賃借した自動車を合計した台数が2台を超える場合については、3台目以降の賃料は補助の対象としない。

なお、車検等の検査や故障等による修理により代車が必要となった場合における代車の賃借料は、本条第1項第4号の対象となる経費とする。

 

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市保育送迎バス事業補助金交付申請書(様式第1号)に交付規則第4条各号に掲げる事項を記載し、当該年度の初日の前日(補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の開始年度については、補助事業の実施前)までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 補助事業にかかる収支予算書

(3) 児童の送迎に用いる自動車を賃貸借する場合は、自動車の賃貸借契約書等の写し(契約締結前は、契約書案の写し等の契約内容が示された書類)

(4) 児童の送迎に用いる自動車が自己所有である場合は、前年度の自動車税の納税証明書(新車の場合については、購入時に納税した諸税にかかる領収証等)

(5) 児童の送迎に用いる自動車に関する保険証及び保険証書(保険証及び保険証書が未発行の場合は、契約書。契約締結前は、契約書案の写し等の契約内容が示された書類)

(6) 児童の送迎に従事する自動車運転手の労働者名簿及び自動車運転免許証の写し

(7) 補助事業に従事する保育士の労働者名簿及び保育士資格証の写し

(8) 保育送迎ステーションの用に供する土地又は建物を賃貸借する場合は、賃貸借契約書等の写し(契約締結前は、契約書案の写し。但し、本市所有建物を使用する場合で使用許可書の交付等の前の場合については、本市への使用許可申請書等の写し)

(9) その他市長が必要とするもの

 

(交付決定)

第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市保育送迎バス事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市保育送迎バス事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、通常要すべき標準的な期間として交付申請に必要な全ての書類が到達した日の翌日から起算して30日以内(申請内容を補正するための期間は除く。)に、当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

(申請の取下げ)

第6条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は交付規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市保育送迎バス事業補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(交付の時期等)

第7条 市長は、補助事業の完了後、第13条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第8条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市保育送迎バス事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市保育送迎バス事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、承認することとしたときは、大阪市保育送迎バス事業補助金事業内容変更等承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、前項の調査の結果、承認することが不適当であると認めたときは、大阪市保育送迎バス事業補助金事業内容変更等不承認通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

4 交付規則第6条第1項第1号の「市長が認める軽微な変更」及び本条第1項の「軽微な変更」は、次のとおりとする。但し、事前に本市に協議しなければならない。

(1) 児童処遇や保育環境の向上を目的とする有益または有用な変更(なお、第3条第1項第1号から第4号に規定する経費で、交付申請後に新たに補助金の対象経費が増額するもの(補助の対象となる新たな職員の雇用等)を除く。)並びに法定経費及び光熱水費等の公共料金の改定によるものであって、当初申請した補助額に変更が生じないもの。

(2) 補助対象経費が、法定経費や光熱水費等の公共料金の改定、対象職員の退職及び事業の見直し等(入札の結果によるものを除く。)により減額となる変更であって、その額が第5条第1項により市長が申請者に通知した交付決定額の100分の10に満たないもの。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市保育送迎バス事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第3条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 

(補助事業等の適正な遂行)

10条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

11条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市保育送迎バス事業補助金実績報告書(様式第10号)に交付規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 補助事業にかかる収支決算書

(3) 児童の送迎に用いる自動車を賃貸借した場合は、自動車の賃貸借契約書等及び賃借料の支払にかかる領収書及び振込金受取書の写し

(4) 児童の送迎に従事した自動車運転手の当該年度分の賃金台帳及び振込金受取書の写し

(5) 補助事業に従事した保育士の当該年度分の賃金台帳及び振込金受取書の写し

(6) 保育送迎ステーションの用に供する土地又は建物を賃貸借した場合は、賃貸借契約書等及び賃借料の支払にかかる領収書及び振込金受取書の写し

(7) 第3号から第6号までに掲げるもののほか、保育送迎ステーションの運営にかかる経費、自動車の維持・運行にかかる経費及びその他事業費に関する領収書又は振込金受取書の写し

(8) その他市長が必要とするもの

3 実績報告時又は年度の末日において請求がなく未払いの対象経費がある場合については、前項の規定の領収書に代わり請求書等の実績額が把握できるものを添付することができるものとする。

 

(補助金の額の確定等)

13条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市保育送迎バス事業補助金額確定通知書(様式11号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(決定の取消し)

14条 交付規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は大阪市保育送迎バス事業補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により通知するものとする。

 

(支払報告)

15条 補助金の交付を受けた者は、補助金交付後速やかに当該補助事業に要する経費支払を行い、第12条第1項に規定する実績報告書の提出にあたり、同条第3項により同条第2項に規定する領収書に代わり請求書等を添付していた場合においては、これらの領収書及び振込受領書の写しを添えて大阪市保育送迎バス事業補助金支払報告書(様式第13号)を支払後10日以内に市長に提出しなければならない。

 

(補助金の額の更正等)

16条 市長は、補助事業者から提出のあった第12条に規定する実績報告に誤りがあること等の事由により、補助金に剰余が生じていることを確認した場合は、第13条の規定による額の確定後もその剰余金を返還させることができるものとする。

2 市長は、前項の規定により補助事業者に剰余金を返還させるときは、大阪市保育送迎バス事業補助金額更正通知書兼返還決定通知書(様式第14号)により補助事業者に通知するものとし、補助事業者は、その剰余金を本市が定める期日までに返還しなければならない。

3 補助事業者は、前項の規定により求められた剰余金を期日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金についても本市に納付しなければならない。

4 前項の規定により延滞金を納付しなければならない補助事業者が、本条2項により返還すべき剰余金の一部を納付した場合における当該納付の日の翌日以後の期間にかかる延滞金の計算の基礎となるべき未納額については、剰余金から当該納付した金額を控除して得た額とする。

 

(関係書類の整備)

17条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第13条及び第16条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

(仕入控除税額の報告)

18条 補助事業者が、補助金の交付後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第15号)により速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税等の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

2 市長は、前項の報告があった場合には、補助事業者に対して当該仕入税額控除額の全部又は一部を納付させることがある。

 

(財産の処分の制限)

19条 本要綱に基づく補助を受けて取得し、又は効用の増加した財産の処分については、交付規則第21条の規定によるもののほか、平成20年4月17日雇児発第0417001号厚生労働省大臣官房会計課長通知「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」の規定による。

 

(施行の細目)

20条 この要綱の施行の細目については、こども青少年局長が定める。

 

 

附 則

1 この要綱は、令和元年7月12日から施行し、令和元年6月1日より開始する大阪市保育送迎バス事業から適用する。

2 令和元年6月1日より行う大阪市保育送迎バス事業にかかる補助金の交付申請については、第4条第1項の規定にかかわらず、補助事業の実施後でも本要綱における補助の対象とする。

 

附 則

1 この改正要綱は、令和4年3月18日に施行し、令和3年4月1日に遡及して適用する。

 


要綱全文

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