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大阪市保育所等における感染症対策のための改修整備等事業費補助金交付要綱

2024年4月11日

ページ番号:613094

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、第2条第1号及び第2号に定める補助の対象となる施設及び事業において、新型コロナウイルス感染症対策のための改修整備等を行うために必要な経費に対する補助金(以下、「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1) 補助の対象となる施設(以下、「補助対象施設」という。)  以下の施設種別をいう。

ア 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(大阪市立児童福祉施設条例別表第1で定める保育所のうち、大阪市立保育所運営業務として委託していない保育所を除く。)をいう。

イ 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。

ウ 幼稚園型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第3項の認定を受けた幼稚園型認定こども園をいう。

エ 家庭的保育事業 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う事業所をいう。

オ 小規模保育事業 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所をいう。

カ 事業所内保育事業 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所をいう。

2) 補助の対象となる事業(以下、「補助対象事業」という。)  以下の事業種別をいう。

ア 留守家庭児童対策事業 「放課後児童健全育成事業の実施について」(平成27年5月21日雇児発0521第8号)の別添1に定める放課後児童健全育成事業をいう。ただし、本市の補助事業者に限る。

イ 子育て短期支援事業(ショートステイ) 「子育て短期支援事業の実施について」(平成26年5月29日雇児発052914号)の別紙に定める子育て短期支援事業をいう。ただし、本市の委託事業者に限る。

ウ 乳児家庭全戸訪問事業 「乳児家庭全戸訪問事業の実施について」(平成26年5月29日雇児発052932号)の別紙に定める乳児家庭全戸訪問事業をいう。

エ 養育支援訪問事業 「養育支援訪問事業の実施について」(平成26年5月29日雇児発052933号)の別紙に定める養育支援訪問事業をいう。

オ 地域子育て支援拠点事業 「地域子育て支援拠点事業の実施について」(平成26年5月29日雇児発052918号)の別紙に定める地域子育て支援拠点事業をいう。ただし、本市の委託事業者に限る。

カ 一時預かり事業 「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月1727文科初第238号、雇児発071711号)の別紙に定める一時預かり事業をいい、本市の補助対象事業者及び委託事業者に限る。ただし、一時預かり事業(幼稚園型)については、児童福祉法第6条の37項に規定する事業をいい、同法34条の12に規定する一時預かり事業に関する届出を本市に提出している事業者に限る。

キ 病児・病後児保育事業 「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発071712号)の別紙に定める病児保育事業をいう。ただし、本市の委託事業者に限る。

  ファミリー・サポート・センター事業(子育て援助活動支援事業) 「子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の実施について」(平成26年5月29日雇児発052917号)の別紙に定めるファミリー・サポート・センター事業(子育て援助活動支援事業)をいう。

 

(補助の対象及び補助額)

第3条 補助の対象となる経費(以下、「補助対象」という。)は、補助対象施設又は補助対象事業における感染症対策のための改修に必要な工事請負費、原材料費、需用費(燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料、賃借料(敷金を除く。)及び備品購入費とする。

2 前項の経費に対する上限額は次のとおりとする。

1) 補助対象施設 1,029,000

2) 補助対象事業 1,000,000

3 補助対象の総事業費と、前項に定める上限額を比較して少ない方の金額を本補助金の交付額とする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

4 第1項の規定に関わらず、補助対象について他の補助金を受けている又は受ける予定の場合、及び、補助を受けようとする年度以前に補助対象事業が当該補助を受けている場合は対象外とする。

5 補助を受けようとする年度以前に補助対象施設が当該補助を受けている場合は、当該補助を受けてから10年以上経過していることを要件とする。

  なお、災害等やむを得ない事情により再び同様の補助を実施する場合はこの限りではない。

 

(補助対象期間)

第4条 補助の対象となる期間は、補助を受けようとする年度の41日から331日まで(以下、「補助対象期間」という。)とする。

 

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、「大阪市保育所等における感染症対策のための改修整備等事業費補助金交付申請書[様式第1号]」に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、補助金の交付を受けようとする年度の10月末日(末日が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときはその前日とする。)までに市長に提出しなければならない。ただし、期限までに提出することが出来ない合理的な理由がある場合には、この限りではない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書[様式第1-1]

(2) 収支予算書[様式第1-2]

(3) 工程表

(4) 工事費等の見積書の写し(比較見積書を含めて3者分)

(5) 工事関係図面一式

(6) 工事施工箇所の現況写真

(7) その他市長が指定する書類

 

 

(交付決定)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金の交付の決定をしたときは、「大阪市保育所等における感染症対策のための改修整備等事業費補助金交付決定通知書[様式第2]」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、「大阪市保育所等における感染症対策のための改修整備等事業費補助金不交付決定通知書[様式第3]」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請にかかる全ての書類到達後30日以内(補正等の期間除く。)に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、「大阪市保育所等における感染症対策のための改修整備等事業費補助金交付申請取下書[様式第4]」により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(交付の時期等)

第8条 市長は、補助事業の完了後、第14条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第9条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、「大阪市保育所等における感染症対策のための改修整備等事業費補助金変更承認申請書[様式第5]」を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、「大阪市保育所等における感染症対策のための改修整備等事業費補助金中止・廃止承認申請書[様式第6]」を市長に対し提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的及び要件等に変更の無い場合に限る。

(1) 補助目的の達成に影響を及ぼさない変更

(2) 補助金の額に影響を及ぼさない変更

 

(事情変更による決定の取消し等)

10条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、「大阪市保育所等における感染症対策のための改修整備等事業費補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書[様式第7]」により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1) 補助事業に係る残務処理に要する経費

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第5条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 

(補助事業等の適正な遂行)

11条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

12条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

13条 補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、2月末日(ただし、補助事業が完了した日の属する月が3月の場合は、当月末日)までに、「大阪市保育所等における感染症対策のための改修整備等事業費補助金実績報告書[様式第8]」に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、実績内容に応じて次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収支決算書[様式第8-1]

(2) 補助事業に係る契約書の写し

(3) 補助事業に係る領収書の写し、又はそれに代わる支払確認書類(ただし、これらがない場合は未払い分の請求書の写し)

(4) 工事施工箇所の現況写真

(5) 検査済証の写し(ただし、建築確認申請の対象とならない場合は不要)

 

(補助金の額の確定等)

14条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、「大阪市保育所等における感染症対策のための改修整備等事業費補助金額確定通知書[様式第9]」により補助事業者に通知するものとする。

 

(支払報告)

第 15 条 第13条の実績報告の際に支払いが完了していない補助対象経費があった場合において、第8条の規定により補助金の交付を受けた者は、補助金交付後すみやかに当該補助事業に要した経費の支払いを行い、領収書の写し、又はそれに代わる支払確認書類を添えて「大阪市保育所等における感染症対策のための改修整備等事業費補助金支払報告書[様式第10号]」を補助金交付後10日以内に市長に提出しなければならない。

 

(決定の取消し)

16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により、補助金交付決定等を受けた場合

(2) 補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合

(3) 補助金を他の用途へ使用した場合

(4) その他、市長が不適当と認める事由が生じた場合

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項に規定する取消しを行ったときは、理由を付して補助事業者に「大阪市保育所等における感染症対策のための改修整備等事業費補助金交付決定取消通知書[様式第11]」により通知するものとする。

 

(補助金の返還)

17条 市長は、前条第1項の規定により補助金交付決定等を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を決定し、「大阪市保育所等における感染症対策のための改修整備等事業費補助金返還決定通知書[様式第12]」により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の決定があったときは、当該補助事業者は返還を求められた額を本市が定める期日までに納付しなければならない。

3 補助事業者は、前1項の決定を受けたときは、規則第19条の規定に基づき、加算金及び返還金を納付しなければならない。

 

(補助金の額の更正等)

18条 第13条に定める実績報告に誤りがあり、補助金に剰余が生じていたことが確認された場合には、市長は、第14条に定める額の確定後もその剰余金を返還させることができるものとし、補助事業者に「大阪市保育所等における感染症対策のための改修整備等事業費補助金額更正通知書兼返還決定通知書[様式第13]」により通知し、補助事業者は、その剰余金を本市が定める期日までに納付しなければならない。ただし、第16条の取消事由にあたる場合を除く。

2 前項の規定により返還決定を受けた補助事業者が納期日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。

3 前項の規定により延滞金を納付しなければならない補助事業者が返還を求められた剰余金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

 

(交付の条件)

19条 補助対象施設又は補助対象事業において補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

2 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を大阪市に納付させることができ、補助事業者が納付義務を負う。

3 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

4 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告による補助金に係る消費税及び地方消費税にかかる仕入控除税額が確定した場合には、速やかに「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書[様式第14]」により市長に報告しなければならない。なお、市長は報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を大阪市に納付させることがあり、補助事業者が納付義務を負う。

 

(関係書類の整備)

20条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第14条の通知を受けた日の属する年度の終了後10年間(事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の財産がある場合は、10年経過後の当該財産の処分が完了する日、又は厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで)保存しなければならない。

 

附 則

(施行期日)

この要綱は、令和4年9月5日から施行し、令和4年4月1日より適用する。

(施行期日等)

この要綱は、令和5年9月25日から施行し、令和5年4月1日より適用する。

要綱全文

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このページの作成者・問合せ先

こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課 環境整備グループ
電話: 06-6208-8126 ファックス: 06-6202-9050
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号