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大阪市期間限定保育実施要綱

2024年12月3日

ページ番号:613168

(目的)

第1条   この要綱は、待機児童等が多い1歳児の受入枠確保に資するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第3項の規定による保育施設等(保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業(支援法29条第1項の確認を受けたものに限る。)の利用が保留となった児童等を対象に、法第24条第1項の規定による保育(以下「通常の保育」という。)を、保育室の空き等を活用し、期間を限定して行う(以下「期間限定保育」という。)に当たり、必要な事項を定めるものとする。

 

(対象児童)

第2条   期間限定保育の対象児童は、原則として次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1)大阪市内在住の者で、期間限定保育の利用開始日の属する年度の4月1日時点で満1歳の児童であること。

(2)大阪市保育施設等の利用調整に関する事務取扱要綱(以下「利用調整事務取扱要綱」という。)第3条の規定による利用調整の結果により、利用が保留となっていること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるときは大阪市外在住の児童でも利用することができる。

(1)期間限定保育の利用開始後、年度途中で市外に転出した場合であって、引き続き家庭における保育が困難であるとき。

(2)児童の保護者が利用調整事務取扱要綱第7条の2第1項に規定する保育士、同条第2項に規定する保健師、看護師、准看護師、並びに同条第3項に規定する幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭であるとき。

 

(区長の意見の聴取)

第3条     市長は、期間限定保育の実施に当たっては、各区における実施の要否について区長の意見を聴くものとする。

 

(実施施設)

第4条     期間限定保育を実施する保育施設は、次の各号に掲げる要件を全て満たす必要がある。

(1)保育室の空き等を活用し期間限定保育が実施できる大阪市内に所在する保育所又は認定こども園(以下「保育所等」という。)であること。

 

(2)期間限定保育を実施した場合であっても、大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第49号)、大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第99号)及びその他関係法令に定める基準を満たし、児童の安全な受入に必要な環境及び体制が確保されていること。

 

(実施期間)

第5条     保育所等における期間限定保育の実施期間は、期間限定保育の開始日から当該開始日の属する年度(以下「開始年度」という。)の翌年度の末日までとする。

2 やむを得ない事情により、前項に定める期間を実施し難い場合は、開始年度の末日までとすることができる。

 

(実施計画及び実施届け)

第6条 期間限定保育を実施しようとする者は、市長が指定する期日までに、大阪市期間限定保育実施計画書(様式第1号)を市長に届け出なければならない。

2 利用調整の結果、期間限定保育を開始する者は、期間限定保育の開始日までに大阪市期間限定保育実施届(様式第2号)及びその他必要書類を市長に届け出なければならない。

 

(実施保育所等に対する費用の支払い)

第7条 期間限定保育に係る実施保育所等への費用の支払いについては、通常の保育における委託費と同じ取扱いとする。

 また大阪市特定教育・保育施設等運営補助金交付要綱に規定する延長保育事業に係る補助金並びに他の要綱等に定める補助金についても、通常の保育と同じ取扱いとする。

 

(利用申請)

第8条 期間限定保育の利用を希望する保護者は、利用調整事務取扱要綱第2条に規定するもののほか、大阪市期間限定保育利用調整申込同意書(様式第3号)を保健福祉センター所長に提出しなければならない。

 

(利用期間)

第9条 期間限定保育の実施期間が第5条第1項の規定による期間である保育所等を利用する場合は、期間限定保育の利用期間は、利用開始日から当該利用開始日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、利用開始日が期間限定保育の開始年度の翌年度の場合は当該利用開始日の属する年度の末日までとする。

2 期間限定保育の実施期間が第5条第2項の規定による期間である保育所等を利用する場合は、期間限定保育の利用期間は、利用開始日の属する年度の末日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、大阪市子どものための教育・保育給付認定に関する事務取扱要綱第3条第4号に基づき発行された「子どものための教育・保育給付支給認定証」に記載された支給認定有効期間を超えての利用は出来ない。

 

(利用調整)

10条 期間限定保育の利用調整については、通常の保育の利用と同じ取扱いとし、利用調整事務取扱要綱によるものとする。

2 期間限定保育の利用期間満了のため、利用調整事務取扱要綱第2条による利用調整申請を行う場合にあっては、当該利用調整に当たり、同要綱別表「保育利用調整基準(2)調整指数表」中の保育施設又は保育事業の卒園児に該当し、加点を行うことができるものとする。

 

(保育料等)

11条 期間限定保育の保育料(延長保育事業を利用する場合は、延長保育料を含む。)は、通常の保育と同じ取扱いとする。

 

(その他事項)

12条 この要綱に定めのない事項については、原則として通常の保育と同じ取扱いとする。

 

(施行の細目)

13条 この要綱に定めるもののほか、期間限定保育の実施に関し必要な項目は、こども青少年局長が定める。

 

附則

この要綱は、平成30121日から施行する。

要綱全文

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