大阪市認可化移行運営費補助金交付要綱
2025年1月22日
ページ番号:614690
施行日 令和5年3月29日
大阪市認可化移行運営費補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、待機児童の解消を図るとともに、子どもを安心して育てることができるような体制整備を行うため、認可保育所等への移行を希望する認可外保育施設を運営する者に対して、予算の範囲内で経費の一部を補助するにあたり、補助要件その他について、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市認可化移行運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(補助の対象、要件及び補助額)
第2条 補助の対象となる経費(以下「補助対象」という。)は、本市の保育施設等設置・運営事業者に係る募集において、認可施設への移行計画を策定して応募し、かつ設置運営予定者として選定された認可外保育施設(以下「移行希望施設」)における認可施設への移行までの間に必要な運営費(他の補助金等により措置されている経費を除く)とする。
2 移行希望施設は、職員配置について、保育を行っている児童数に応じた職員配置基準において必要とされる保育士資格又は看護師(准看護師を含む。以下「看護師等」という。)の資格を有する者の比率が6割以上としなければならない。
3 算定基準額は、施設利用児童数に別表に掲げる各区分に応じて定められた基本分単価及び加算・減算単価の合計に補助対象月数を乗じた額とする。
4 補助金の額は、補助対象の実支出額と算定基準額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市認可化移行運営費補助金 交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始の前日までに、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、本市所定の次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)認可外保育施設 認可化移行計画書(写)
(4)施設利用児童及び職員配置の状況(事業開始時点)
(5)施設職員の保育士又は看護師等の資格を証明するもの
(6)その他、市長が必要と認めるもの
(交付決定)
第4条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市認可化移行運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市認可化移行運営費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから60日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。
4 前項の規定は、交付申請に添付すべき書類が全て到達している事業にのみ適用し、交付申請に添付すべき書類が到達していない事業については、全ての書類が到達してから60日以内に交付決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。
(申請の取下げ)
第5条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市認可化移行運営費補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(交付の時期等)
第6条 市長は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了前に、その全部又は一部を概算払することができる。
2 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第4条第1項に基づき決定された補助金の額の範囲内で市長に請求するものとする。
3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、概算払の必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を支出するものとする。
4 市長は、前3項のほか、補助事業の完了後、第14条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助事業者から請求を受けた日から30日以内に当該請求にかかる補助金を交付するものとする。
(補助事業の変更等)
第7条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市認可化移行運営費補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市認可化移行運営費補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。
(1)施設利用児童の減により、算定基準額が下がる場合
(2)職員数の減により、算定基準額が下がる場合
3 市長は、第1項の申請があったときは、補助事業変更が適当と認める場合は、大阪市認可化移行運営費補助金変更承認通知書(様式第7号)により、補助事業の中止又は廃止が適当と認める場合は、大阪市認可化移行運営費補助金中止・廃止承認通知書(様式第8号)により、それぞれその旨を補助事業者に通知する。
4 市長は、補助事業変更が不適当と認めたときは、理由を付して、大阪市認可化移行運営費補助金変更不承認通知書(様式第9号)により補助事業者に通知する。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市認可化移行運営費補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。
(1)補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経 費
(2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
4 第3条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。
5 補助事業者は、第2項の規定による通知を受けた場合において、取消し又は変更後の補助金の額が既に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に交付を受けた補助金の額から取消し又は変更後の補助金の額を差し引いた額を市長が発行する納付書により戻入しなければならない。
6 補助事業者が前項の規定により戻入する補助金の額は、第3項の規定による補助金の交付がある場合には、当該補助金の額と相殺することができる。
(補助事業等の適正な遂行)
第9条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(立入検査等)
第10条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市認可化移行運営費補助金実績報告書(様式第11号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)事業報告書
(2)収支決算書
(3)認可施設へ移行したことを証明するもの
(4)施設利用児童及び職員配置の状況(各月初日時点)
(5)その他、市長が必要と認めるもの
(補助金の額の確定等)
第12条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市認可化移行運営費補助金額確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の精算)
第13条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、大阪市認可化移行運営費補助金精算書(様式第13号)(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業等が行われている場合又は補助事業等が継続して行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。
2 補助事業者は、精算書を当該補助事業の完了後10日以内(補助事業等が継続して行われている場合は、各年度の末日から10日以内)に市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、第4条第1項により通知された金額と前条により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。
4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。
5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、本市が指定する日までに、剰余金を市長が発行する納付書により戻入し、又は不足額に係る請求をしなければならない。
6 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を支出するものとする。
(決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる
(1)虚偽の申請その他の不正な行為により、補助金交付決定等を受けた場合
(2)補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合
(3)補助金を他の用途へ使用した場合
(4)第18条に規定する書類、帳簿等が保管されていないため、補助事業の実績確認が適切にできない場合
(5)認可化移行計画の期間内に基準条例等を満たさなかった場合
(6)その他、市長が不適当と認める事由が生じた場合
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項に規定する取消しを行ったときは、理由を付して補助事業者に大阪市認可化移行運営費補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条第1項の規定により補助金交付決定等を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求め、大阪市認可化移行運営費補助金返還決定通知書(様式第15号)により補助事業者に通知するものとする。
2 前項の通知があったときは、当該補助事業者は返還を求められた額を本市が定める期日までに大阪市あて納付しなければならない。
3 補助事業者は、第1項の通知を受けたときは、規則第19条の規定に基づき、加算金及び返還金を納付しなければならない。
(補助金の額の更正等)
第16条 第11条に定める実績報告に誤りがあり、各事業の補助金に剰余が生じていたことが確認された場合には、市長は、第12条に定める額の確定後もその剰余金を返還させることができるものとし、補助事業者に大阪市認可化移行運営費補助金額更正通知書兼返還決定通知書(様式第16号)により通知し、補助事業者は、その剰余金を本市が定める期日までに返還しなければならない。(ただし、第14条の取消事由にあたる場合を除く。)
2 前項の規定により返還を求められた補助事業者が納期日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。
3 前項の規定により延滞金を納付しなければならない補助事業者が返還を求められた剰余金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(交付の条件)
第17条 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下、「適正化令」という。)第14条第1項第2号の規定により内閣総理大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
2 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を大阪市に納付させることがある。
3 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
4 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告による補助金に係る消費税及び地方消費税にかかる仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第17号)により市長に報告しなければならない。なお、交付対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部又は一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
なお、市長は報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を大阪市に納付させることがある。
5 その他交付の条件については、内閣府が定める「子どものための教育・保育給付費補助金交付要綱」に定めるところによるものとする。
(関係書類の整備)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第12条の通知を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
ただし、第17条第1項に基づく、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適正化令第14条第1項第2項の規定により内閣総理大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
附則
この要綱は、令和5年3月29日より施行する。

要綱
大阪市民間児童福祉施設等における翻訳機導入支援事業費補助金交付要綱
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