大阪市休日保育支援事業にかかる支援費支給要綱
2024年12月27日
ページ番号:615447
(趣旨)
第1条 この要綱は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第78号)第2条に規定する休日、並びに12月29日から翌年の1月3日(以下、「休日等」という。)における、保護者の就労等のために、保育が必要な場合において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項及び第43条第1項に基づき、市長が確認した特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所(以下「施設」という。)が保育を提供するためにかかる支援費(以下「支援費」という。)の支給について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 休日等における保護者の労働等のために、保育が必要な場合において、保育サービスを提供するために必要な保育士等への休日等勤務にかかる手当等を充足するため、人件費の支援を行うことにより、保育士等の人材確保を図り、休日保育の推進を目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 休日保育加算 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第1条46号に規定する休日保育加算をいう。
(2) 対象児童 保育認定を受けた児童で、保護者の就労等により休日等の保育が必要な児童のうち、実際に休日等の保育を利用した保育の実施児童をいう。
(3) 延べ利用子ども数 当該年度間における対象児童の延べ数。
(支給対象)
第4条 この支援費の支給対象は、大阪市内において休日保育加算を受けている施設(以下、「対象施設等」という。)の運営を行う者(以下「運営者等」という。)とする。
(支給要件)
第5条 支援費の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て充足しなければならない。
(1) 対象施設等について、国または地方公共団体が開設する施設でないこと。
(2) 支援費について、休日等に勤務する職員の人件費及び法定福利費等の事業主負担分に全額充てることが見込まれること。
(支給費の算定基準額)
第6条 支援費の額は、予算の定めを上限として、支給認定月数ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 支給認定月数が12か月となる場合は、当該年度終了時点の延べ利用子ども数をもとに別添1に定める交付算定限度額の年額から休日保育加算の人件費相当額に12か月を乗じた額を減じて得た額とする。
(2) 支給認定月数が11か月以下となる場合は、当該年度終了時点の延べ利用子ども数をもとに別添1に定める交付算定限度額の月額に支給認定月数を乗じて得た額から休日保育加算の人件費相当額に支給認定月数を乗じて得た額を減じて得た額とする。
(支給認定申請)
第7条 支援費の支給認定を申請する者は、大阪市休日保育事業実施にかかる支援費支給認定申請書(様式第1号)を、本市があらかじめ指定した期日(以下、「締日」という。)までに提出しなければならない。ただし、締日以降に開所する又は締日以降より支給要件を満たした施設において、支援費の支給認定を受けようとする運営者等は、支給認定開始月の末日までに提出することとする。
(支給認定決定)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請にかかる書類の内容等が適正であるかどうか審査し、必要に応じて現地調査等を行い、支援費の支給認定決定をしたときは、大阪市休日保育事業実施にかかる支援費支給認定決定通知書(様式第2号)により支援費の支給認定の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、支援費を支給することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市休日保育事業実施にかかる支援費不支給認定決定通知書(様式第3号)により支援費の支給認定の申請を行った者に通知するものとする。
3 市長は、支援費の支給認定申請が本市に到達してから60日以内を標準的な処理期間とし、当該申請にかかる支援費の支給認定決定又は支援費の支給を認定しない旨の決定をするものとする。
4 前項の規定については、申請者の責めに帰すべき事由により支給認定に日数を要する場合は、当該事由が解消してから60日以内に支援費の支給認定決定又は支援費の支給を認定しない旨の決定をするものとする。
(支給認定申請の取下げ)
第9条 支援費の支給認定の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又はこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市休日保育事業実施にかかる支援費支給認定申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、支援費支給認定決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日以内とする。
(支給時期等)
第10条 市長は、支給の対象となる事業(以下「支給事業」という。)の完了後、第14条の規定による支援費の額の確定を経た後に、支援費の支給認定決定を受けた者(以下「認定事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る支援費を交付するものとする。
2 市長は、支援費の支給について支援費の額が確定する前にその全部又は一部を概算払することができる。
3 認定事業者は、前項の規定による概算払による支援費の支給を受けようとする場合は、大阪市休日保育事業実施にかかる支援費概算払申出書(様式第5号)を提出し、それに基づき決定された支援費を市長に請求することができる。
4 市長は、認定事業者から概算払による支援費の支給の請求を受けたときは、概算払の必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求にかかる支援費を支給するものとする。
5 市長は、前3項のほか、当該年度終了後、施設より不足額の請求があった場合においては、第14条の規定による支援費の額の確定を経た後に、認定事業者から請求を受けた日から30日以内に当該請求にかかる支援費を支給するものとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第11条 市長は、支援費の支給認定決定をした場合において、その後の事情変更により特別の変更が生じたときは、支援費の支給認定決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消し又は変更を行った場合において、市長は、大阪市休日保育事業実施にかかる支援費の事情変更による支給認定決定取消・変更通知書(様式第6号)により認定事業者に通知するものとする。
3 認定事業者は、第2項の規定による通知を受けた場合において、取消し又は変更後の支援費の額が既に支給を受けた支援費の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に支給を受けた支援費の額から取消し又は変更後の支援費の額を差し引いた額を市長が発行する納付書により戻入しなければならない。
(支援事業等の適正な遂行)
第12条 認定事業者は、支援費の他の用途への使用をしてはならない。
(支給認定決定にかかる実績報告)
第13条 認定事業者は、支給認定期間を経過した日から10日以内に大阪市休日保育事業実施にかかる支援費実績報告書(様式第7号)を本市に提出しなければならない。
(支援費の額の確定等)
第14条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、支援費の支給決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、支給すべき支援費の額を確定し、大阪市休日保育事業実施にかかる支援費額確定通知書(様式第8号)により認定事業者に通知するものとする。
(支援費の精算)
第15条 概算払いを受けた認定事業者は、前条の規定による支援費の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、大阪市休日保育事業実施にかかる支援費精算書(様式第9号)(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで支給事業等が行われている場合又は支給事業等が継続して行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。
2 認定事業者は、精算書を当該認定事業の完了後20日以内(支給事業等が継続して行われている場合は、各年度の末日から20日以内)に市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により提出された精算書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には認定事業者あて通知しなければならない。
4 認定事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、本市が指定する日までに、市長が交付する納付書により剰余金を戻入し、又は速やかに不足額を請求しなければならない。
5 市長は、前項の規定による不足額にかかる請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求にかかる支援費を支給するものとする。
(支給認定決定の取消し)
第16条 市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、支援費の支給認定決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)虚偽の申請その他の不正な行為により、支援費の支給認定決定を受けた場合
(2)支援費の支給認定決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合
(3)支援費を他の用途へ使用した場合
(4)第20条第2項第1号から第4号に規定する書類、帳簿等が保管されていないため、支援費の実績確認ができない場合
(5)その他、市長が不適当と認める事由が生じた場合
2 前項の規定は、支援費について支給すべき額の確定があった後においても適用できるものとする。
3 市長は、第1項に規定する取消しを行ったときは、理由を付して認定事業者に大阪市休日保育事業実施にかかる支援費支給認定決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(支援費の返還)
第17条 市長は、前条第1項の規定により支援費の支給認定決定を取り消した場合において、当該取消しにかかる部分に 関し、すでに支援費が支給されているときは、期限を定めてその返還を求め、大阪市休日保育事業実施にかかる支援費支 給返還決定通知書(様式第11号)により認定事業者に通知するものとする。
2 前項の通知があったときは、認定事業者は返還を求められた額を本市が定める期日までに本市あて納付しなければならない。
(支援費の額の更正等)
第18条 第13条に定める実績報告に誤りがあり、支援費に剰余が生じていたことが確認された場合には、市長は、第14条に定める額の確定後もその剰余金を返還させることができるものとし、その旨認定事業者に大阪市休日保育事業実施にかかる支援費額更正通知書兼返還決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。また、認定事業者は、その剰余金を本市が定める期日までに返還しなければならない。(ただし、第16条の取消事由にあたる場合を除く。)
2 前項の規定により返還を求められた認定事業者は本市が定める期日までに納付しなかったときは、税外歳入にかかる延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。
3 前項の規定により延滞金を納付しなければならない認定事業者が返還を求められた剰余金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間にかかる延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(消費税及び地方消費税にかかる仕入れ控除税額の取扱い)
第19条 支給認定期間経過後に、消費税及び地方消費税の申告により支援費にかかる消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。なお、認定事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。また、市長は報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を納付させることがある。
(関係書類の整備)
第20条 認定事業者は、支援費にかかる活動実績及び経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第14条の通知を受けた日の属する年度の3月31日から5年を経過する日まで保存しなければならない。2 前項の書類、帳簿等は、次の各号に掲げるものをいう。
(1)職員(業務委託等により勤務する職員を含む。)の雇用実態が分かる書類(契約書・資格証・職員の出勤及び退勤時間が記録された書類等)
(2)休日保育利用申込書
(3)休日保育利用児童の実績把握に必要な登園及び退園時間が記録された書類
(4)その他児童名簿等、支援費にかかる活動実績等が明確にされている書類(立入検査等)
第21条 市長は、支援費の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、認定事業者に対して報告を求め、又は認定事業者の承諾を得た上で職員に当該認定事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
附則
1 この要綱は、令和5年12月6日から施行する。
1 この要綱は、令和6年11月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
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