大阪市立阿武山学園ドライブレコーダー運用基準
2023年12月21日
ページ番号:615522
(目的)
第1条 この運用基準は、大阪市立阿武山学園(以下「学園」という)が使用する公用車における映像記録型ドライブレコーダー(以下「ドライブレコーダー」という)の設置及びこれにより記録された画像、音声及び運行情報の取り扱いに関し必要な事項を定めることにより、ドライブレコーダー及びデータを適正に運用し、撮影された市民等のプライバシーの保護を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)ドライブレコーダー
学園にて使用する公用車両の走行情報(速度、加速度、位置、車両前方映像)を記録する機器。
(2)データ
ドライブレコーダーにより撮影した記録媒体に記録した映像音声及び運行データをいう。
(3)統括管理責任者
ドライブレコーダー及びデータを統括管理する者をいう。
(4)管理責任者
ドライブレコーダー及びデータを管理する者をいう。
(5)操作担当者
ドライブレコーダー及びデータを操作する者をいう。
(ドライブレコーダーの設置)
第3条 公用車の事故発生時における走行情報を記録するためにドライブレコーダーを設置する。
2 カメラは車外前方撮影用及び、車内の画像ならびに音声を記録出来るように設置する。
3 ドライブレコーダーの作動時間は、公用車の運行中とする。
4 ドライブレコーダーを設置した公用車の内外には、ドライブレコーダーが作動中である旨の表示をするものとする。
(統括管理責任者及び管理責任者の責務)
第4条ドライブレコーダーの統括管理者を阿武山学園長とする。
2 管理責任者を、管理担当係長とする。
3 統括管理責任者及び管理責任者は、操作担当者にこの基準を遵守させなければならない。
(操作担当者の責務)
第5条 操作担当者は阿武山学園公用車管理運用取扱要領に基づき、登録した職員とする。
2 操作担当者は管理責任者の指示を受けずにドライブレコーダーの操作を行ってはならない。
3 この基準に基づきドライブレコーダーの適正な運用を図らなければならない。
(データの取り扱い)
第6条 データは、ドライブレコーダーに挿入したメモリーカードに記録する。
2 メモリーカードは第7条に定める必要が生じた際に、操作担当者がメモリーカードに記録されたデータを庁内ネットのネットワークサーバーに保存する。
3 保存データの閲覧は総括管理者および管理責任者に限定し、個人単位でユーザIDを設定のうえ、その操作状況を記録する。
4 保存されたデータは、第7条に定める場合を除き、他の記録媒体に複写してはならない。
5 データを乗務員の安全研修等に使用する場合、特定の個人を識別することが可能なデータは、管理責任者の責任において識別不可能な状態に加工する。また個人情報保護条例に基づく開示請求により本人に開示する場合には、本人以外の個人情報は管理責任者の責任において特定の個人を識別不可能な状態に加工する。
(データの利用及び提供等の制限)
第7条 データは、次の各号のいずれかに該当する場合に利用するものとし、それ以外の目的に利用してはならない。また、法令又は条例の規定に基づく場合を除くほか、第4条に定める者及び学園職員以外の者にデータの閲覧、貸与及び複写提供(以下「提供等」という。)をしてはならない。
(1)事故・トラブル等の確認及び事故分析、原因究明
(2)ヒヤリハット情報の収集
(3)安全運行に資するための研修教材の作成及び安全運転教育への活用
(4)ドライブレコーダー導入車両による安全運転指導の実施
2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、提供等を行うことができる。ただし、個人情報を使用する目的に公益上の必要がある場合や学園から提供を受けなければ当該目的を達成することが困難な場合であり、提供データに個人情報を記録された本人の権利利益を侵害するおそれがないと認められる場合に限る。
(1)刑事訴訟法第197条第2項の規定に基づく捜査機関からの文書による照会に応じて提供する場合
(2)事故やトラブルの状況及び原因を明らかにするために、その当事者、保険会社、捜査機関に提供する場合
3 管理責任者は、前項の規定による提供等を行った場合は、その理由、期日、相手方の名称、記録データの内容等を記載した記録書を作成し、保存するものとする。
(守秘義務)
第8条 映像を閲覧した者は、閲覧によって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
(苦情等の処理)
第9条 管理責任者はドライブレコーダーの設置及び利用に関する苦情や問い合わせを受けた場合は遅滞なく適切に処理する。
附則
この基準は、平成29年6月1日から施行する。