大阪市立阿武山学園 医員非常勤嘱託職員要綱
2023年12月21日
ページ番号:615525
1 目的
この要綱は「大阪市非常勤嘱託職員要綱」に基づき任用する大阪市立阿武山学園医員非常勤嘱託職員(以下「非常勤嘱託職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
2 任用について
非常勤嘱託職員については、内科医(小児科医)及び精神科医を任用する。
3 選考について
非常勤嘱託職員の選考は、面接等により行う。
4 任用期間の更新について
任用期間の更新を行う場合は、前年度の勤務実績等を総合的に検討し判断する。
5 勤務時間等について
非常勤嘱託職員の勤務日数及び勤務時間は次のとおりとする。
(1) 勤務日 来園時の診察は月1回以上とし、阿武山学園の実状に応じた日を選定する。
電話やメールによる相談業務は随時とする。
(2) 勤務時間 来園時の診察及び電話やメール、訪問相談を1カ月当たり概ね10時間
行う。
6 委嘱業務について
業務内容は、「内科医(小児科医)については、大阪市立阿武山学園入所児童に対する健康診断及びそれに関連する保健衛生指導に関すること」、「精神科医については、大阪市立阿武山学園入所児童に対する精神診断及びそれに関連する保健衛生指導に関すること」とする。
具体的な業務は次のとおりとする。
(1)内科医(小児科医)業務
① 定期健康診断(年5回)及び感染症発生時の健康診断
② 保健衛生の普及及び情報提供、並びに健康相談
③ 阿武山学園における身体の健康面に係る保健管理や保健衛生に関し、
必要に応じた指導と助言
④ 予防接種に関する業務
⑤ 感染症・アレルギー・内科的症状等で受診が必要な児童への医療・投薬相談
(2) 精神科医業務
① 入所児童の面接実施(随時)
② 入所児童について関係機関との協議全般
③ 阿武山学園における精神の健康面に係る保健管理や保健衛生に関し、
必要に応じた指導と助言を行うこと。
④ 発達障がい児、被虐待児をはじめ精神的に不安定な児童と面談のうえ、
治療の要否の判断を行い必要に応じて医療機関への紹介
⑤ 職員に対してのスーパーバイズ及び職員研修の実施
7 報酬等について
非常勤嘱託職員の報酬等は次のとおりとする。
「報酬」
・ 月額6万5千円とする
・ 報酬支払い時に、所得税を控除する
・ 報酬は月の初めから月末までを計算期間とし、報酬については当月分をその月の支払日
に支給する
・ 報酬支払日は毎月17日(1月は18日)とする。
ただし、次の各号に掲げる日に当たるときは、当該各号に定める日とする。
(1) 日曜日(次号に掲げる日を除く。)又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民 の祝日(以下「祝日」という。)その翌日
(2) 日曜日でその翌日が祝日であるもの その前々日
(3) 土曜日 その前日
「交通費及びその他の手当て」
・ 交通費は翌月の報酬支払日に実費弁償として支給する
・ 昇給、賞与、及び退職金など他の手当ての支給はしない
附 則 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則 この要綱は、平成17年7月15日から施行する
附 則 この要綱は、平成27年 4月1日から施行する。
附 則 この要綱は、平成30年 4月1日から施行する。