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大阪市低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業実施要綱

2024年3月31日

ページ番号:623716

(目的)

第1条 この要綱は、低所得の妊婦の経済的負担軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、初回の産科受診の費用(医療機関及び助産所において実施する妊娠の判定に要する費用)を助成する。また、伴走型相談支援事業と一体的に低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、両事業を効果的に推進する。

 

(定義)

第2条 この実施要綱において「低所得の妊婦」とは、住民税非課税世帯に属する者又は生活保護を受給している妊婦をいう。なお、生活保護を受給している妊婦とは、初回の産科受診日における生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者とする。また、市民税は、本事業の受診日の前年(1月から6月までの受診については前々年)の所得に対するものとする。

2 この実施要綱において「初回産科受診」とは、妊娠の診断を受けるために初めて医療機関又は助産所を受診することであり、保険適用外の受診に対するものとする。

 

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、大阪市に住所を有する低所得の妊婦であり、以下の全てに該当する者とする。

(1)所得の状況を確認するため、世帯の課税状況を確認することに同意すること。

(2)必要に応じて妊婦健康診査の受診医療機関及び助産所等の関係機関と大阪市が、支援に必要な情報(妊婦健康診査の未受診の状況や家庭の状況等を含む)を共有することに同意すること。

 

(費用の助成)

第4条 市長は、初回産科受診に要した費用に対し、1回の妊娠につき1回限り、1万円を上限に助成する。なお、初回産科受診に要した費用が上限額を下回る場合は、当該受診に要した費用とする。ただし、診察の結果、妊娠ではなかった場合や、保険診療になった場合は、助成の対象外とする。

 

(助成の申請等)

第5条 前条の規定による助成(以下「助成」という。)を申請する者は、次に掲げる書類を添えて、居住地の区保健福祉センターを経由して市長に申請しなければならない。

(1)大阪市低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業申請書(様式第1号)

(2)医療機関又は助産所が発行する初回産科受診料に係る領収書及び明細書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 助成は原則として対象の受診日から6か月以内に申請があったものに対して行う。ただし、期限までに提出することが出来ない合理的な理由がある場合はこの限りではない。

3 市長は、前条で定める額(以下「助成金」という。)の交付決定をしたときは、大阪市低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業承認決定通知書(様式第2号。以下「承認決定通知書」という。)により助成金の交付決定を受けた当該妊婦に対して通知し、速やかに助成金を支払うものとする。

4 市長は、助成の不承認を決定したときには、大阪市低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業不承認決定通知書(様式第3号)に理由を付して当該妊婦に通知するものとする。

 

(申請の取下げ)

第6条 承認決定通知書を受領した者は、当該通知の内容に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、承認決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(助成金の支給)

第7条 市長は、助成金の交付を決定したときには、決定した日の翌日から起算して概ね30日以内に申請書に記載された口座に直接振り込み、支給するものとする。

 

(助成金の返還)

第8条 市長は、助成金の交付決定をした場合において、申請内容に虚偽の記載がなされるなどにより、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、大阪市低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業承認決定取消書(様式第5号)により通知するものとする。

2 前項の規定により助成金の交付決定を取り消された者は、既に助成金を受け取っている場合には、速やかに交付決定を取り消された助成金を市長に返還しなければならない。

 

(関係機関との連携等による支援)

第9条 市長は、本事業において把握した支援が必要な妊婦について、必要な支援が提供されるよう、妊婦健康診査の受診医療機関等の関係機関と連携を図り、必要な支援につなげるものとする。

 

(台帳の整備)

第10条 市長は、助成金の支給状況を明確にするため、大阪市低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業台帳(様式第6号)を整備するものとする。

 

(関係書類の整備)

第11条 交付決定を受けた者は、助成金に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第5条第3項の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、こども青少年局長が別に定める。

 

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

規定様式

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このページの作成者・問合せ先

こども青少年局 子育て支援部 管理課
電話: 06-6208-9966 ファックス: 06-6202-6963
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)