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大阪市産婦健康診査費助成金交付要綱

2025年12月12日

ページ番号:623749

(⽬的)

第1条 この要綱は、産後うつの予防や新⽣児への虐待予防等を図るため、産後2週間、産後1か⽉などの出産後間もない時期の産婦に対する産婦健康診査を公費負担することにより、産後の初期段階における⺟⼦に対する⽀援を強化し、妊娠期から⼦育て期にわたる切れ⽬のない⽀援体制を整備することを⽬的とする。


(対象者)

 第2条 助成の対象者は、⼤阪市(以下「本市」という。)に居住する産後8週以内の産婦であって、本市と委託契約を締結していない医療機関⼜は助産所(以下「実施機関」という。)で産婦健康診査を受診した者とする。


(助成の内容及び⾦額)

第3条 産婦健康診査に要した受診料(以下「助成⾦」という。)の交付の対象となる産婦健康診査の内容は、問診(⽣活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴・服薬歴等)、診察(悪露、乳房の状態、⼦宮復古状況、表情・⾔動等)、体重・⾎圧測定、尿検査 (蛋⽩・糖)及びエジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)とし、助成⾦の上限額は、1回の産婦健康診査につき5,000 円とする。


(助成⾦の申請)

第4条 助成⾦の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、それぞれの産婦健康診査が終了した⽇から1年以内に、⼤阪市産婦健康診査費助成⾦交付申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)を市⻑に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が交付を受けた⼤阪市産婦健康診査実施要綱第5条第1項に規定する産婦健康診査受診票(同要綱第1号様式、第2号様式)

(2) 申請者が産婦健康診査を受診した実施機関発⾏の領収書原本であって、助成⾦交付の決定に必要な事項が確認できるもの 

(3) ⺟⼦健康⼿帳のうち助成⾦交付の決定に必要な事項が記載された部分の写し 

(4)申請者が市外転出等により、申請⽇時点で市内に居住していない場合は、住所の証明書 (ただし、市⻑が特別な理由があると認める場合を除く)

3 前項第2号に掲げる書類について、助成⾦の交付の決定に必要な事項を市⻑が確認できない場合、申請者は⼤阪市産婦健康診査費実施証明書(第2号様式)を添付することとする。

4 申請書の提出先は、持参の場合は、居住する区に存する区保健福祉センターに提出することとし、送付の場合は、⼤阪市こども⻘少年局⼦育て⽀援部管理課に提出することとする。

5 申請書を市⻑に提出した⽇は、持参の場合は、居住する区に存する区保健福祉センターに提出した⽇とし、送付の場合は、⼤阪市こども⻘少年局⼦育て⽀援部管理課に到着した⽇とする。


(交付の決定)

第5条 市⻑は、前条第1項の申請を受理したときは、すみやかにこれを審査し、その申請内容が適当であると認めたときは、⼤阪市産婦健康診査費助成⾦交付決定通知書(第3号様式)により助成⾦の交付の申請を⾏った者に通知するものとする。

2 市⻑は、前項の審査の結果、助成⾦を交付することが不適当であると認めたときは理由を付して、⼤阪市産婦健康診査費助成⾦不承認決定通知書(第4号様式)により、助成⾦の交付の申請を⾏った者に通知するものとする。

3 市⻑は、助成⾦の交付の申請から30⽇以内(申請内容を補正するための期間は除く)に当該申請に係る助成⾦の交付の決定⼜は助成⾦を交付しない旨の決定をするものとする。


(申請の取下げ)

第6条 前条第1項の規定による決定通知書を受領した者で、当該通知の内容に不服があり申請を取り下げようとするときは、⼤阪市産婦健康診査費助成⾦交付決定取下書(第5号様式)により申請の取下げを⾏うことができる。

 2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた⽇の翌⽇から起算して10⽇とする。


(助成⾦の交付)

 第7条 市⻑は、助成⾦の交付を決定したときは、決定した⽇の翌⽇から起算して30⽇以内に申請書に記載された⼝座に助成⾦を直接振り込み、⽀給するものとする。


(助成⾦の取消し) 

第8条 市⻑は、助成⾦の交付の決定をした場合において、申請内容に虚偽の記載がなされるなどにより、助成⾦の交付の決定の全部⼜は⼀部を取り消すときは、理由を付して⼤阪市産婦健康診査費助成⾦交付決定取消書(様式第6号)により通知するものとする。

2 前項の規定により交付決定を取り消された者が既に助成⾦を受け取っている場合には、その返還を求めることができる。


(関係書類の整備) 

第9条 申請者は、第5条第1項に定める通知を受けた時は、通知を受けた⽇から5年間保存しなければならない。 


(施⾏の細⽬) 

第10条 この要綱の施⾏の細⽬については、所管課⻑が定めるものとする。


附 則 

(施⾏期⽇) 

この要綱は、令和6年4⽉1⽇から施⾏する。 

この要綱は、令和6年10⽉1⽇から施⾏する。



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このページの作成者・問合せ先

こども青少年局 子育て支援部 管理課(母子保健)
電話: 06-6208-9966 ファックス: 06-6202-6963
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)