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大阪市産婦健康診査費助成金交付要綱

2024年4月16日

ページ番号:623749

(目的)

第1条 この要綱は、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、産後2週間、産後1か月などの出産後間もない時期の妊婦に対する産婦健康診査を公費負担することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を整備することを目的とする。


(対象者)

第2条 助成の対象者は、大阪市(以下「本市」という。)に居住する産後8週以内の産婦であって、本市と委託契約を締結していない医療機関又は助産所(以下「実施機関」という。)で産婦健康診査を受診した者とする。


(助成の内容及び金額)

第3条 産婦健康診査に要した受診料(以下「助成金」という。)の交付の対象となる産婦健康診査の内容は、問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴・服薬歴等)、診察(悪露、乳房の状態、子宮復古状況、表情・言動等)、体重・血圧測定、尿検査(蛋白・糖)及びエジンバラ産後うつ病質問票(EPSD)とし、助成金の上限額は、1回の産婦健康診査につき5,000円とする。


(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、それぞれの産婦健康診査が終了した日から1年以内に、大阪市産婦健康診査費助成金交付申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。

(1)申請者が交付を受けた大阪市産婦健康診査実施要綱第5条第1項に規定する産婦健康診査受診票(同要綱第1号様式、第2号様式)

(2)申請者が産婦健康診査を受診した実施機関発行の領収書原本であって、助成金交付の決定に必要な事項が確認できるもの

(3)母子健康手帳のうち助成金交付の決定に必要な事項が記載された部分の写し

(4)申請者が市外転出等により、申請日時点で市内に居住していない場合は、住所の証明書(ただし、市長が特別な理由があると認める場合を除く)

3 前項第2号に掲げる書類について、助成金の交付の決定に必要な事項を市長が確認できない場合、申請者は大阪市産婦健康診査費実施証明書(第2号様式)を添付することとする。

4 申請書の提出先は、持参の場合は、居住する区に存する区保健福祉センターに提出することとし、送付の場合は、大阪市こども青少年局子育て支援部管理課に提出することとする。

5 申請書を市長に提出した日は、持参の場合は、居住する区に存する区保健福祉センターに提出した日とし、送付の場合は、大阪市こども青少年局子育て支援部管理課に到着した日とする。ただし、書類に不備のあるときはこの限りでない。


(交付の決定)

第5条 市長は、前条第1号の申請を受理したときは、すみやかにこれを審査し、その申請内容が適当であると認めたときは、大阪市産婦健康診査費助成金交付決定通知書(第3号様式)により助成金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、助成金を交付することが不適当であると認めたときは理由を付して、大阪市産婦健康診査費助成金不承認決定通知書(第4号様式)により、助成金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、助成金の交付の申請から30日以内(申請内容を補正するための期間は除く)に当該申請に係る助成金の交付の決定又は助成金を交付しない旨の決定をするものとする。


(申請の取下げ)

第6条 前条第1項の規定による決定通知書を受領した者で、当該通知の内容に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市産婦健康診査費助成金交付決定取下書(様式第5号)により申請を取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。


(助成金の交付)

第7条 市長は、助成金の交付を決定したときは、決定した日の翌日から起算して30日以内に申請書に記載された口座に助成金を直接振り込み、支給するものとする。


(助成金の取消し)

第8条 市長は、 助成金の交付の決定をした場合において、申請内容に虚偽の記載がなされるなどにより、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すときは、理由を付して大阪市産婦健康診査費助成金交付決定取消書(様式第6号)により通知するものとする。

2 前項の規定により交付決定を取り消された者が既に助成金を受け取っている場合には、その返還を求めることができる。


(関係書類の整備)

第9条 申請者は、第5条第1項に定める通知を受けた時は、通知を受けた日から5年間保存しなければならない。


(施行の細目)

第10条 この要綱の施行の細目については、所管課長が定めるものとする。


附則

(施行期日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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こども青少年局 子育て支援部 管理課(母子保健)
電話: 06-6208-9966 ファックス: 06-6202-6963
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)