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子ども家庭支援員による家庭訪問支援事業実施要綱

2024年4月1日

ページ番号:624034


(目的)

第1条 この要綱は、大阪市が認定した子ども家庭支援員が、各区要保護児童対策地域協議会や関係機関と連携しながら、軽度の虐待がみられる家庭や虐待の恐れのある家庭、もしくは児童養護施設等を退所後、家庭復帰のためのアフターケアが必要な家庭に対して、家庭訪問等により相談・養育活動の支援を行い、地域における児童虐待防止のための安全ネットの推進を図ることを目的とする。


 (支援対象)

第2条 本事業による支援対象は、軽度な虐待がみられる家庭や虐待の恐れのある家庭、もしくは児童養護施設等を退所後、家庭復帰のためのアフターケアが必要な家庭であって、各区要保護児童対策地域協議会における個別ケース検討会議及び実務者会議(以下「個別ケース検討会議及び実務者会議」という。)において、本事業のサービスの効果が期待できると判断した家庭(以下「支援対象家庭」という。)とする。

2 各区保健福祉センターにおいては、個別ケース検討会議及び実務者会議で前項の支援対象家庭に該当すると判断した家庭の名簿(様式1)をあらかじめ作成し、その適正な管理に努める。


 (子ども家庭支援員の資格要件)

第3条 子ども家庭支援員は、大阪市内に居住する者で、次のいずれかの要件を満たし、子ども家庭支援員として活動することを希望する者とする。

ア 児童指導員、保育士等の児童福祉事業従事経験者

イ 教育・医療・保健関係事業従事経験者

ウ 児童福祉に関し、理解と熱意を有する者


 (子ども家庭支援員の委嘱)

第4条 前条に規定する資格要件を満たす者で、大阪市の実施する子ども家庭支援員認定研修を受講し、大阪市が適当と認めた者に、子ども家庭支援員を委嘱する。

 

(任期)

第5条 子ども家庭支援員の任期は、令和6年11月30日までとする。

 

(解嘱)

第6条 子ども家庭支援員が、辞任を申し出たときは、辞職願を受理し、解嘱する。

2 大阪市は、本事業の趣旨にふさわしくない者であると認めるときは、子ども家庭支援員を解嘱することができる。

 

(派遣の決定)

第7条 個別ケース検討会議及び実務者会議において、子ども家庭支援員の派遣対象家庭を決定した場合には、各区保健福祉センター所長は、様式2により子ども家庭支援員に活動を依頼する。

 

(子ども家庭支援員の支援方法)

第8条 子ども家庭支援員は、第2条第1項の支援対象家庭に対して、個別ケース検討会議及び実務者会議において決定された支援方針等に基づき、訪問し又は家庭外の資源(地域子育てサークル・サロンや子ども・子育てプラザ、つどいの広場、保育所地域子育て支援センター等)を活用して養育に関わる活動を支援する。

 

(子ども家庭支援員の支援内容)

第9条 子ども家庭支援員の支援内容は、次のとおりとする。

(1)相談・助言

(2)その他の養育に関わる活動への支援

 

(活動範囲等)

第10条 子ども家庭支援員の活動範囲は、原則として、子ども家庭支援員の居住する区内の支援対象家庭とし、支援を行う時間は、1家庭につき週1日1時間程度を標準とする。

 

(派遣の終了)

第11条 個別ケース検討会議及び実務者会議において、子ども家庭支援員の派遣の終了を決定したときは、各区保健福祉センター所長は、様式3により子ども家庭支援員に対し、活動の終了を通知するものとする。

 

(支援活動報告等)

第12条 子ども家庭支援員は、様式4により活動状況を記録し、必要に応じ、個別ケース検討会議及び実務者会議において経過報告を行い、各区保健福祉センターによる指導援助を受ける。

 

(保険)

第13条 子ども家庭支援員は、安心して支援活動を行うために、支援活動中の事故に備え、保険に加入し、保険料は大阪市の負担とする。

 

(活動費)

第14条 子ども家庭支援員に対して、実費弁償として活動費を支給する。活動費は1回につき1,000円とし、子ども家庭支援活動実施状況報告書に基づき、各区保健福祉センターから四半期ごとに支給する。ただし、活動費の支給は毎月16回分を限度とする。

 

(留意事項)

第15条 子ども家庭支援員は、高い倫理性を持ち、子どもの最善の利益及びその家庭の福祉の増進に貢献するよう努めなければならない。そのため、支援対象家庭に対して適切な助言・支援を行うことはもとより、各区保健福祉センターと常に密接な連携を図り、対象家庭の理解と自立に向けた支援の一貫性を保つよう努力しなければならない。

2 子ども家庭支援員は、各区保健福祉センター所長から家庭訪問支援活動を依頼された場合は、可能な限り速やかに適切なサービスを実施することとする。活動にあたっては、その期待される役割を常に踏まえ、また、専門上、活動上の限界を熟知して、その活動を行う。

3 子ども家庭支援員は、支援活動に際し、政治、宗教、営利を目的とする行為を行ってはならない。

4 子ども家庭支援員は、支援活動に際し、大阪市が交付する身分証明書(様式5)を携帯し、支援対象家庭等から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

 

附 則

この実施要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和6年11月30日をもって廃止とする。

 

 

子ども家庭支援員による家庭訪問支援事業実施要綱様式

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