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大阪市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付要綱

2024年4月10日

ページ番号:624043

施行日  令和6年4月1日

  

大阪市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市内の保育所(園)、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、認可外保育施設、留守家庭児童対策事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(子育て援助活動支援事業)、児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、児童心理治療施設、自立援助ホーム及びファミリーホームにおいて、性被害防止対策に係る設備等の購入や更新(以下、「補助事業」という。)に必要な経費に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、規則に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1)保育所等 以下の施設種別等をいう。

ア 保育所(園) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第10項の規定による公示がされた施設、並びに大阪市立児童福祉施設条例(昭和39年条例第36号)別表第1で定める保育所のうち、大阪市立保育所運営業務として委託していない保育所を除く。)をいう。なお、分園についても1施設とみなす。

イ 認定こども園 認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園をいう。なお、分園についても1施設とみなす。ただし、大阪市立学校設置条例(昭和39年条例第57号)に定める幼稚園を除く。

ウ 家庭的保育事業 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業をいう。

エ 小規模保育事業 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業をいう。

オ 事業所内保育事業 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業をいう。

カ 認可外保育施設 児童福祉法第59条の2に基づく届出を行っている施設(児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設を除く。)をいう。

(2)留守家庭児童対策事業 「放課後児童健全育成事業の実施について」(令和5年4月12日こ成環第5号)の別添1に定める放課後児童健全育成事業をいう。ただし、本市の補助事業者に限る。

(3)子育て支援事業実施施設等 以下の施設種別等をいう。

ア 地域子育て支援拠点事業 「地域子育て支援拠点事業の実施について」(平成26年5月29日雇児発052918号)の別紙に定める地域子育て支援拠点事業をいう。ただし、本市の委託事業者に限る。

イ 一時預かり事業 「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月1727文科初第238号、雇児発071711号)の別紙に定める一時預かり事業をいい、本市の補助対象事業者及び委託事業者に限る。ただし、一時預かり事業(幼稚園型)については、児童福祉法第6条の3第7項に規定する事業をいい、同法34条の12に規定する一時預かり事業に関する届出を本市に提出している事業者に限る。

ウ 病児・病後児保育事業 「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発071712号)の別紙に定める病児保育事業をいう。ただし、本市の委託事業者に限る。

エ ファミリー・サポート・センター事業(子育て援助活動支援事業) 「子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の実施について」(平成26年5月29日雇児発052917号)の別紙に定めるファミリー・サポート・センター事業(子育て援助活動支援事業)をいう。

オ 児童養護施設 児童福祉法第41条に規定する児童養護施設をいう。

カ 母子生活支援施設 児童福祉法第38条に規定する母子生活支援施設をいう。

キ 乳児院 児童福祉法第37条に規定する乳児院をいう。

ク 児童心理治療施設 児童福祉法第43条に規定する児童心理治療施設をいう。

ケ 自立援助ホーム 児童福祉法第6条の3第12項に規定する児童自立生活援助事業をいう。

コ ファミリーホーム 児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住宅型児童療育事業をいう。

 

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付対象者は、保育所等、留守家庭児童対策事業及び子育て支援事業実施施設等を運営する者とする。

 

(補助の対象及び補助額)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、性被害防止対策を図るための設備の購入や更新に係る燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、通信運搬費、手数料、委託料、備品購入費、その他市長が認める経費及びその消費税とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する経費は対象としない。

(1)他の補助金の交付の対象となる事業の経費

(2)既存設備の改修・修繕・取り外し等の経費

2 補助金の額は、保育所等及び子育て支援事業実施施設等については1施設又は1事業ごと、留守家庭児童対策事業については1支援ごとに100,000円を基準額とし、基準額と補助対象経費を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に4分の3を乗じて得た額とする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

3 同一施設内で別事業を実施している場合(保育所等で子育て支援事業実施施設等の事業を実施している場合など)は、主たる事業でのみ第6条の申請を行うことができる。

4 補助金の交付額の総額は、予算の定める額を限度とする。

 

(補助事業の要件等)

第5条 補助事業は、第7条第1項による交付決定後に設備の購入や更新を完了し、当該年度末日までに支払いを完了するものでなければならない。

 

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、保育所等、留守家庭児童対策事業及び子育て支援事業実施施設等ごとに大阪市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、当該年度の12月末日までに本市が指定する方法で市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)補助対象経費がわかる見積書又は予定金額が確認できる書類

(2)実施計画書

(3)その他、市長が必要と認める資料

 

(交付決定)

第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請にかかる全ての書類到達後30日以内(補正等の期間除く)に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付申請取下書(様式第4号)により本市が指定する方法で提出し、申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(交付の時期等)

第9条 市長は、補助事業の完了後、第15条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

10条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、事前に大阪市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、事前に大阪市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)により、本市が指定する方法で市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的及び要件等に変更の無い場合に限る。

1)補助金の予定金額が交付決定額より低くなる場合

2)第4条に定める経費内で流用する場合

3 市長は、第1項による申請があったときは、補助事業変更が適当と認める場合には、大阪市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金変更承認決定通知書(様式第7号)により、補助事業の中止又は廃止が適当と認める場合には、大阪市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金中止・廃止承認決定通知書(様式第8号)により、それぞれその旨を補助事業者に通知する。

4 市長は、補助事業変更が不適当と認めたときは、理由を付して、大阪市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金変更不承認通知書(様式第9号)により補助事業者に通知する。

 

(事情変更による決定の取消し等)

11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第10)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1)補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第4条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 

(補助事業の適正な遂行)

12条 補助事業者は、補助金を他の用途に使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

13条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

14条 補助事業者は、補助事業の完了後、補助事業者が事業者に費用を支払った日又は事業者に支払いを開始した日の属する月の翌月末日(支払った日の属する月が3月の場合は、3月末日)までに、大阪市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金実績報告書(様式第11号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、本市が指定する方法で市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)性被害防止対策を図るための設備の購入や更新が確認できる書類(納品書・作業完了届等)

(2)補助対象経費を事業者に対し支払った領収書等の写し又は補助対象経費の振込を行ったことを金融機関が証明した書類の写し

(3)その他、市長が必要と認める資料

 

(補助金の額の確定等)

15条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金額確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(決定の取消し)

16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)虚偽の申請その他の不正な行為により、補助金交付決定等を受けた場合

(2)補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合

(3)補助金を他の用途へ使用した場合

(4)その他、市長が不適当と認める事由が生じた場合

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項に規定する取り消しを行ったときは、理由を付して補助事業者に大阪市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により通知するものとする。

 

(補助金の返還)

17条 市長は、前条第1項の規定により補助金交付決定等を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求め、大阪市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金返還決定通知書(様式第14号)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の通知があったときは、当該補助事業者は返還を求められた額を本市が定める期日までに本市あて納付しなければならない。

3 補助事業者は、第1項の通知を受けたときは、規則第19条の規定に基づき、加算金及び延滞金を納付しなければならない。

 

(補助金の額の更正等)

18条 第14条に定める実績報告に誤りがあり、補助金に余剰が生じていたことが確認された場合には、市長は、第15条に定める額の確定後もその剰余金を返還させることができるものとし、補助事業者に大阪市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金額更正通知書兼返還決定通知書(様式第15号)により通知し、補助事業者は、その剰余金を本市が定める期日までに返還しなければならない。

2 前項の規定により返還を求められた補助事業者が納期日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。

3 前項の規定により延滞金を納付しなければならない補助事業者が返還を求められた剰余金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

 

(交付の条件)

19条 補助事業者が事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下、「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

2 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を本市に納付させることができる。

3 性被害防止対策を図るために、カメラを設置する場合にあっては、特定の個人を識別することができる映像又は画像(以下「映像等」という。)を取得する場合、当該映像等は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する「個人情報」に該当するため、同法の規定を遵守するとともに、こどもや来訪者等が防犯のためにカメラにより撮影されていることを容易に認識できる状態で設置するとともに、カメラが作動中であることや、撮影した映像等を警察等に提供する場合があることを設置場所等に掲示するものとする。

  また、映像等が記録された機器の処分等をする際には、確実に記録を削除する等、個人情報が外部に漏洩することがないよう、適切に取り扱うこと。

4 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

5 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告による補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第16号)により市長に報告しなければならない。なお、市長は報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を本市に納付させることがある。

6 前5項の規定によるもののほか、その他の交付の条件は、こども家庭庁が定める令和5年度保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付要綱によるものとする。

 

(関係書類の整備)

20条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第15条の通知を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30 万円以上の機械、器具及びその他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14 条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

 

 附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

要綱

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局幼保施策部幼保企画課企画調整グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

電話:06-6208-8031

ファックス:06-6202-9050

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