大阪市こども誰でも通園制度の試行的事業実施要綱
2024年12月20日
ページ番号:627534
(目的)
第1条 本要綱は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できる新たな通園給付(「こども誰でも通園制度」)の創設を見据えた、大阪市こども誰でも通園制度の試行的事業(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、本市とする。ただし、次の(1)から(5)に定める要件をいずれも満たす事業者に委託することができる。
(1)次のアからケに定めるいずれかの施設を運営する事業者であって、本事業を実施するにあたり、次のアからケに定める施設区分に応じ、それぞれ次のアからケに定める要件を満たすことができる事業者又は次のコに定める場所において、本事業を実施するにあたり、次のコに定める要件を満たすことができる事業者
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第11項の規定による公示がされた施設並びに大阪市立児童福祉施設条例別表第1で定める保育所のうち、大阪市立保育所運営業務として委託していない保育所を除く。) 0歳6か月~満3歳未満のこども一人あたり月10時間の受入時間を確保することができ、利用者の受入総人数を月15人以上60人以下分を確保できること
イ 認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園(幼稚園であるものを除く。) 0歳6か月~満3歳未満のこども一人あたり月10時間の受入時間を確保することができ、利用者の受入総人数を月15人以上60人以下分を確保できること
ウ 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業 0歳6か月~満3歳未満の一人あたり月10時間の受入時間を確保することができ、利用者の受入総人数を月15人以上25人以下分を確保できること
エ 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業 0歳6か月~満3歳未満の一人あたり月10時間の受入時間を確保することができ、利用者の受入総人数を月15人以上25人以下分を確保できること
オ 「地域子育て支援拠点事業の実施について」(平成26年5月29日雇児発0529第18号)の別紙に定める地域子育て支援拠点事業(本市の委託業者に限る。) 0歳6か月~満3歳未満の一人あたり月10時間の受入時間を確保することができ、利用者の受入総人数を月15人以上60人以下分を確保できること
カ 「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日27文科初第238号、雇児発0717第11号)の別紙に定める一時預かり事業(一般型)(本市の補助対象事業者及び委託事業者に限る。) 0歳6か月~満3歳未満の一人あたり月10時間の受入時間を確保することができ、利用者の受入総人数を月15人以上60人以下分を確保できること
キ 法第21条の5の15第1項により指定を受けた法第43条に規定する児童発達支援センター 0歳6か月~満3歳未満の一人あたり月10時間の受入時間を確保することができ、利用者の受入総人数を月15人以上60人以下分を確保できること
ク 認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設(保育所等であるものを除く。)及び同条第11項の規定による公示がされた施設 1歳児~満3歳未満の一人あたり月10時間の受入時間を確保することができ、利用者の受入総人数を月15人以上60人以下分を確保できること
ケ 学校教育法第1条に規定する幼稚園(認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第11項の規定による公示がされた施設を除く。) 1歳児~満3歳未満の一人あたり月10時間の受入時間を確保することができ、利用者の受入総人数を月15人以上60人以下分を確保できること
コ 駅周辺等利便性の高い場所など、一定の利用児童が見込まれる場所 0歳6か月~満3歳未満の一人あたり月10時間の受入時間を確保することができ、利用者の受入総人数を月15人以上60人以下分を確保できること
(2)別表1に掲げる人員配置及び設備基準をいずれも満たす事業者
(3)専ら宗教活動や政治活動を目的とした事業者でないこと
(4)納税義務者にあっては市税の未納がないこと
(5)別表2に掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと
(利用対象者)
第3条 本事業の利用対象者は、利用日時点において、大阪市内に居住する、保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所に通っていない0歳6か月~満3歳未満の未就園児とする。なお、企業主導型保育事業所を除く認可外保育施設に通っている0歳6か月~満3歳未満の園児は対象とする。
(定員設定)
第4条 本事業の実施施設において、第2条第1号アからコに定める受入総人数の範囲内で、年齢区分に応じた定員を定めるものとする。
2 第2条第1号アからキ及びコに定める施設区分に該当する施設にあっては、0歳児、1歳児、2歳児の定員を必ず設けるものとする。また第2条第1号ク及びケに定める施設区分に該当する施設にあっては、1歳児及び2歳児の定員を必ず設けるものとする。
(実施場所)
第5条 本事業の実施場所は、大阪市内に所在する、保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、幼稚園、地域子育て支援拠点、児童発達支援センター、駅周辺等利便性の高い場所などの一定の利用児童が見込まれる場所とする。
(事業の実施方法)
第6条 本市及び本市が本事業の実施を委託した事業者(以下、「受託事業者」という。)は次に掲げる事項に留意して本事業を実施するものとする。
(1)本事業に関して取り扱う個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び本市関連規定を遵守すること。
(2)保育所保育指針(平成29年3月31日厚生労働省告示第117号)を踏まえて、保育を行うようにすること。
(3)給食等の提供は本市及び受託事業者の判断とするが、給食等を提供する場合は、利用者に給食等の対応状況が分かるよう周知を行うとともに、適切に実施すること。
(事業内容)
第7条 本市及び受託事業者は、本事業において、次に掲げる業務をすべて実施することとする。
(1)利用者の決定
事業実施施設において利用対象者の保護者から電話等で申込みを受け、そのこどもが本事業の利用対象者であるかを確認の上、当該保護者のこどもが本事業の利用対象者である場合は、利用希望者登録を行い、本事業の利用者を決定する。なお、定員以上の応募があった場合は、事業実施施設において抽選の方法により利用者を決定する。
(2)定期的な預かり
ア 第4条第2項に定める定員の範囲内で、利用対象者について、月10時間以内の定期的な預かりを行う。
イ 受託事業者は、ひとり月10時間の利用時間の管理を、こども青少年局と連携を密にして行う。また、利用施設を固定し一般型(在園児合同)または一般型(専用室独立)のどちらかで実施すること。なお、同年齢保育または異年齢保育は問わない。
ウ 定期的な預かりの期間は、原則3か月以上とする。ただし保護者から定期的な預かりの終了の申し出があった場合は、この限りではない。
エ 定員の範囲において利用の申し込みがあった場合には、利用対象者を受け入れなければならない。ただし、職員配置及び事業所の機能等の正当な理由により事業の提供が困難である場合には、その具体的な理由とともに本市に報告しなければならない。
オ 利用対象者を預かる際にその保護者の同伴を求めること(親子通園)は、長期間にならない程度で実施することは可能だが、利用の条件としてはならない。
2 本市及び受託事業者は、本事業の実施にあたり、次の各号に掲げる内容を遵守するものとする。
(1)集団におけるこどもの育ちに着目した支援計画を必要に応じて作成し、日々の保育の状況を記録する。
(2)利用者を養育する保護者に対して必要に応じて面談や子育てのアドバイスを行うほか、実際に目の前で育児の様子を見てもらう機会を設ける。
(3)利用中に配慮が必要であると確認した家庭については、本市に報告するとともに、本市と協力し、関係機関との連携に努めること。
(4)受託事業者は、原則として受託期間中、定員の変更は行わない。
(5)受託事業者は、保育中に事故が生じた場合には、「教育・保育施設等における事故の報告等について(令和5年12月14日付こ成安第142号・5教参学第30号通知)」に従い、速やかに本市に報告すること。
(6)利用当日に、通園がない場合には、利用者の状況を確認すること。特に要支援家庭等の児童の利用がない場合には、各区役所等の関係機関と情報共有し、適切に対応すること。
(7)不適切な養育の疑いを確認した場合には、各区役所等の関係機関に情報を共有するとともに、協働対処による相談支援を行うなど、適切な支援を行うこと。
(8)事業の利用状況、効果や課題、利用者や保育士の声などについて情報収集を行うとともに、国や本市が行う本事業に係るアンケート調査に協力すること。
(開所日)
第8条 本市及び受託事業者は、原則として、月曜日から金曜日は定期的な預かりを実施するものとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日及び12月29日から翌年の1月3日までは除く。なお、土曜日については保護者ニーズに応じて定期的な預かりを実施することも可能とする。
2 前項の規定にかかわらず、事前に利用者に定期的な預かりを実施しないことを書面等で説明を行い、利用者の了解を得ることができた場合には、夏休み等に数日間、定期的な預かりを実施しない日を設定することは可能とする。
(利用料)
第9条 本事業を実施するにあたり、本市及び受託事業者は利用者から利用料としてその費用の一部を徴収することができるものとし、その金額は利用対象者一人1時間あたり300円とする。ただし、給食費等で個々の利用対象者にかかる実費については、別途利用者から徴収することができる。なお、利用者の都合により利用日当日を含め利用をキャンセルした場合の利用料は徴収できない。
2 生活保護法による被保護世帯の利用者については、利用料を免除し、市町村民税非課税世帯の利用者については、利用料を利用対象者一人1時間あたり240円減免するものとする。
3 前項に規定する利用料の減免を希望する利用者は、前項に規定する利用者に該当することを証する資料を、本市又は受託事業者に提出しなければならない。
(委託料)
第10条 市長は、受託事業者に対し、本事業の実施に要する費用として、別表3に規定する基準単価から算定した額を委託料として毎月支払う。ただし、第2条(1)アからコに記載する受入総人数の上限を委託料の支払いの上限とする。
(利用状況の報告)
第11条 受託事業者は、毎月、利用予定者、利用予定時間等を、定期的な預かりを実施する月の前月25日までに、こども青少年局長へ報告しなければならない。
2 受託事業者は、毎月、利用者の利用状況について、翌月10日までにこども青少年局長へ報告しなければならない。
(実績報告)
第12条 受託事業者は、事業年度が終了したときは、事業実施結果を、速やかにこども青少年局長あて報告しなければならない。
(帳票類の整備等)
第13条 受託事業者は、委託料の請求の根拠資料を整備し、事業終了から5年間保存することとする。
(事故及び損害の責任)
第14条 受託事業者が運営する施設において本業務により生じた事故及び損害については、本市に故意または重過失のない限り、受託事業者がその負担と責任において処理にあたるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、こども青少年局長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年5月15日から施行する。
附 則
この要綱は令和6年12月13日から施行し、令和6年7月1日から適用する。
【人員配置】 (1)児童福祉法施行規則第36条の35第1項第1号ロ及びハの規定に基づき、乳幼児の年齢及び人数に応じ、専ら当該一般型一時預かり事業に従事する職員として、当該乳幼児の処遇を行う者(以下「保育従事者」という。)を配置し、そのうち保育士を1/2以上とすること。 (2)当該保育従事者の数は2名を下ることはできないこと。ただし、保育所等と一体的に事業を実施し、当該保育所等の職員(保育従事者に限る。)による支援を受けられる場合には、保育士1名で処遇ができる乳幼児数の範囲内において、保育従事者を保育士1名とすることができること。 また、1日当たり平均利用児童数(年間延べ利用児童数を年間開所日数で除して得た数をいう。以下同じ。)がおおむね3人以下である場合には、家庭的保育者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項第1号に規定する家庭的保育者をいう。以下同じ。)を、保育士とみなすことができる。これに加え、1日当たり平均利用児童数がおおむね3人以下であることに加え、保育所等と一体的に事業を運営し、当該保育所等を利用している乳幼児と同一の場所において当該一般型一時預かり事業を実施する場合であって、当該保育所等の保育士による支援を受けられる場合には、保育士1名で処遇ができる乳幼児数の範囲内において、保育従事者を「子育て支援員研修事業の実施について」(平成27年5月21日雇児発0521第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」の5(3)アに定める基本研修及び5(3)イ(イ)に定める「一時預かり事業」又は「地域型保育」の専門研修を修了した者(以下「子育て支援員」という。)1名とすることができること。ただし、保育所等を利用している乳幼児と同一の場所において事業を実施する場合であっても、保育所等を利用する児童と当該事業の利用乳幼児数を合わせた乳幼児の人数に応じ、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項の規定に準じて職員を配置すること。 (3)保育士以外の保育従事者の配置は、以下の研修を修了した者とすること。 ア 「子育て支援員研修事業の実施について」(平成27年5月21日雇児発0521第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」の5(3)アに定める基本研修及び5(3)イ(イ)に定める「一時預かり事業」又は「地域型保育」の専門研修を修了した者。 イ 子育ての知識と経験及び熱意を有し、「家庭的保育事業の実施について」(平成21年10月30日雇児発1030第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「家庭的保育事業ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)の別添1の1に定める基礎研修と同等の研修を修了した者。ただし、令和7年3月31 日までの間に修了した者とする。 ウ 上記ア及びイにあわせ、本事業における、意義・目的・仕組みについて理解できるよう、研修の科目構成に配慮すること。 エ 上記アからウまでの研修は、委託等先の管理者も受講をすること。 (4)医療的ケア児を受け入れる場合においては、看護師等や喀痰吸引等研修(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第11条第2項に規定する「喀痰吸引等研修」をいう。)の課程を修了した認定特定行為業務従事者である保育従事者など、医療的ケア児の特性に対応できる者を配置すること。 なお、当該こどもの居宅に出向いて実施する場合については、医療的ケア児の特性に対応できる看護師等及び保育従事者を各1名配置すること。ただし、医療的ケア児の特性が喀痰吸引等研修の課程を修了した保育従事者のみでも対応できるこどもである場合もしくは対応する看護師等が保育従事者の資格を所有している場合は、1名のみの配置でも可能とする。 |
【設備基準】 (1)本事業を実施するために必要な専用の部屋が確保されていること。ただし、適切な事業実施が可能な場合は、専用の空きスペースにおいて実施することも差し支えない。 (2)本事業と通常保育を合同で実施する場合は、本事業で受け入れる人数と認可定員を合計した人数で面積基準を満たしていること。なお、本事業については、面積基準緩和は適用されない。(国基準どおり) (3)本事業を実施するにあたり、0~2歳児の認可定員を変更しないこと。 (4)本事業における定員を超えて、本事業の利用対象者の受け入れをしないこと。通常保育の利用児童が認可定員に達しない場合であっても同様とする。 (5)児童福祉法施行規則第36条の35第1号イ及びホに定める設備に関する基準等を遵守すること。 (6)実施場所の建物が新耐震基準(昭和56年に改正された建築基準法に基づき、同年6月1日以降に建築確認を受ける建物に適用される耐震基準をいう。以下同じ。)を満たし、耐震上問題がないこと。実施場所の建物が昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物である場合は、耐震診断により新耐震基準を満たしていることが判明していること又は耐震改修済であること。 (7)非常口、二方向の避難経路を確保するなど、乳児または幼児の安全の確保に十分に配慮すること。 (8)施設の設備は、流し台、ベビーベッド、遊具その他、乳児の保育に支障が生じないよう必要な用具を有すること。 (9)認可保育所等において、認可を受けた場所を本事業に使用する場合は、当該場所の認可変更が必要であること。 |
(1)役員に次の各号のいずれかに該当する者がいる場合 ア 破産者で復権を得ない者 イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者 ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 エ 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者 (2)民事再生法、会社更生法の適用を申請している場合 |
(1)定期的な預かりを実施した場合 | |
ア こども (一人1時間あたり) | 850円 |
イ 障がい児 (一人1時間あたり加算) | 400円 |
ウ 0歳児(0歳6か月から1歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者) (一人1時間あたり加算) | 160円 |
エ 事務経費等 (一人1時間あたり) | 120円 |
オ 医療的ケア児 (一人1時間あたり加算) | 2,400円 |
(2)減免世帯の利用者の定期的な預かりを実施した場合 | |
ア 生活保護法による被保護世帯のこども (一人1時間あたり加算) | 300円 |
イ 市町村民税非課税世帯のこども (一人1時間あたり加算) | 240円 |
(3)当日キャンセル・遅刻・早退の場合 | (1)(2)と同額 |
※(1)月単位の総受入時間数にア~エの1時間あたりの金額を乗じて得た金額とする。
イ 障がい児
加算の対象者を次のいずれかにより確認し、その写しを大阪市に提出すること。
・特別児童扶養手当証書
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・診断書
・その他、市長が適切と認める書類
オ 医療的ケア児
加算の対象者を次のいずれかにより確認し、その写しを大阪市に提出すること。利用について
は、通所を基本としつつ、こどもの状態により、外出が困難な場合においては、当該こどもの
居宅へ保育従事者を派遣することも可能とする。
・人工呼吸器を装着しているとわかる書類
・日常生活を営むために医療を要する状態であるとわかる書類
(注)加算の適用にあたっては、別表1に定める人員配置を上回る保育従事者を配置する
ことを要件とする。
(注)イ、オの加算について、複数の加算に該当する場合、いずれか一つのみ適用すること
とする。
(2)月単位の総受入時間数にア~イの1時間あたりの金額を乗じて得た金額とする。
減免対象者を次のいずれかにより確認し、その写しを大阪市に提出すること。
・生活保護適用証明書
・世帯全体の市民税非課税証明書
(3)利用者の都合により利用日当日にキャンセルした場合や遅刻、早退した場合などに一部
の時間を利用しない場合において、(1)(2)と同様の方法により金額を算定する。
大阪市こども誰でも通園制度の試行的事業実施要綱
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こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課 企画調整グループ
電話: 06-6208-8665 ファックス: 06-6202-6963
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)